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米国連邦最高裁 元米兵らの戦時賠償請求を却下 [戦争]


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米国連邦最高裁
元米兵らの戦時賠償請求を却下
(「神社新報」平成15年10月20日)
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 米カリフォルニア州の法律が、第二次世界大戦中の「強制労働」について日本企業に賠償請求できる、と定めてゐるのは「違憲」である──。大戦時に日本軍捕虜となり、「強制労働」させられた元米兵らが日本企業に補償や謝罪を求めてゐた訴訟で、米連邦最高裁判所は十月六日、連邦高裁判決を支持し、原告の上告を棄却した。

 米国ではここ十年、大戦中の「強制労働」について、旧財閥系の日本企業を相手取った元連合軍捕虜や占領地アジア人による訴訟が相次ぎ、とくにカリフォルニア州では、一九九九(平成十一)年にかうした訴訟を可能とする法律が公布された後、訴訟の件数は鰻登りとなった。

 今度の上告審は、今年一月、米連邦高裁が「外交権を連邦政府にのみ認められてゐる。州法が訴訟の権利を生み出すことはできない」との「違憲」判決を下したことから、一部の原告が最高裁に上告してゐたもの。対日賠償請求に関する最高裁の判断は今回が初めてで、これによって一連の訴訟はすべて棄却される見通しとなった。

 日米両政府は、賠償請求問題はサンフランシスコ講和条約ですでに決着済みといふ立場で一致してゐるが、キッシンジャー元国務長官が「国際政治を司法の手続きに変へる、かつて例を見ない動き」と表現した、海を越えた米国の法廷を舞台とする対日賠償請求の嵐はこれで沈静化へ向かふのかどうか。

 ある在米日本人ジャーナリストは「少なくとも法的には国家間の決着がついたと解釈できるが、米国人には『最高裁の決定にすべて従ふべし』のと考へはないし、カリフォルニア州法が現に存在する限り、対日請求の動きは続くだらう。中国の介入もありうる」と語る。

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