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「不戦の決意」が皇太子の役割か?───橋本明『平成皇室論』を読む その3 [橋本明]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2009年9月22日)からの転載です


 当メルマガはこのところ、皇太子殿下の「廃太子」を国民的な議論に、と呼びかける橋本明『平成皇室論』を取り上げ、批判しています。今週はそのつづきです。

 その前に、ひと言申し上げます。2016年夏期オリンピック開催に名乗りを上げている東京都とJOCが、オリンピック招致の切り札として、今年10月2日に開かれるIOC総会に皇太子殿下のお出ましを要請してきた件についてです。

 すでに伝えられるように、殿下がご出席になる可能性は消えたようですが、じつに情けないことに、それでも皇室利用のはかりごとがやむ気配がありません。


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「不戦の決意」が皇太子の役割か?
───橋本明『平成皇室論』を読む その3
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▽元皇族のJOC会長でも不十分なのか

 報道によれば、先週の16日、竹田恒和JOC会長は、殿下の総会出席が「難しい」との見通しを示しました。10月4日に長崎で開かれる育樹祭へのご出席が決まっている、という連絡が宮内庁からあったのだそうです。

 このメルマガが主張してきたように、オリンピック招致の熱意は十分に理解できるし、心から応援したいと思います。しかし、招致決定後ならいざ知らず、決定前の段階で、権謀うずまく国際スポーツ政治のただ中に皇室を引き込むようなことは、ものごとの順序が誤っています。

 そもそも昨年夏の段階で、話は曲がっていました。石原都知事は森元首相とともに福田首相を訪ね、皇太子殿下のご協力を正式要請したと伝えられました。不思議なことに、このとき福田首相が何と応じたのか、伝えられていません。本来なら、「それには及ばない。首相の私が全面協力する」といえば、足りることなのです。

 けれども、「永田ムラ」ならいざ知らず、国際政治の舞台では、元首相も現役の首相も知名度もなければ、力量もない。だからいきおい、皇族のお出ましを願う、という発想になるのでしょう。日本の政治家の資質が問われているのです。

 皇太子殿下のお出ましは避けられることになったものの、JOCは懲りずに、今度は高円宮妃殿下を担ぎ出そうとしています。どうあっても皇室のご威光が必要だということのようですが、JOCのトップは元皇族の竹田会長です。それでは不十分なのでしょうか。


▽今上陛下の東宮時代

 さて、橋本さんの『平成皇室論』の批判です。8月11日発行のvol.94では結論部分の第7章を読みました。つづくvol.95では第1章と第2章を検討しました。今週は第3章をひもとくことにします。

 第3章のテーマは、皇太子のご公務とは何か、です。

 橋本さんはまず、皇太子徳仁親王が「公務の見直し」を宮内庁に強く要求するなど、「時代に即した」東宮家のあり方を模索してきた、と理解します。もともと東宮家で定番となっている行事は、両陛下の東宮時代と変わらない。秋篠宮文仁親王が指摘したように、「受け身」の公務がほとんどだ。ご希望に添える、ふさわしい公務とは何か。「見直す」ためには、両陛下の足跡をたどらなければならない。両陛下も先帝の足跡をたどり、その手に余った願いを解きほぐし、ご自分らの時代に公務として実現、試行錯誤の末に新しい時代に沿う責務として切り開いてきたのである、という論理を展開し、今上陛下の東宮時代をエピソードたっぷりに振り返ります。

 橋本さんによれば、東宮職の原点は「敗戦」だといいます。習字の時間に明仁親王は「平和国家建設、文化国家建設」と大書した。ヴァイニング夫人と魂の交わりをした皇太子は、旧皇族旧華族を妃供給源と見なさなかった。親とはどういうものか想像すらつかなかった明仁親王は、ご成婚後、乳人(めのと)制度を廃し、食事の毒味を不要とした。両陛下が東宮時代に拓いた公務として大きいのは、「身障者」と「沖縄」だ、と指摘します。

 そのうえで、平成の東宮に求められているものは何か、と問いかけ、天皇の公務は憲法が規定している。皇太子は天皇が打ち立てた気風に適合してその責めを果たす責任がある。時代とは日本国憲法下のみで考えられるのであり、不戦の時代を生きる断固とした決意が求められる、と解説するのでした。


▽近代の枠組みから出ていない

 この章には橋本さんの「時代」観がよく現れています。章の最後は「時代の変化とは明治憲法下から現憲法に変わったときに大きく刻まれた。近代では幕藩体制から明治太政官制度に移行した時期をふくめ、二度の変化しか記録していない」とまとめられています。

 以前、書いたように、安倍能成院長が作詞した戦後の学習院の院歌は、「死」と「廃墟」から「不死鳥」のように蘇ることを歌い上げています。橋本さんの単純素朴な時代観は、この院歌を思い起こさせるのに十分です。であればこそ、「見直し」「時代に沿って」という皇太子殿下の言葉に強く反応したのでしょう。

 指摘したいことは、5点あります。

 第1は、橋本さんは旧憲法下の時代をきわめて否定的にとらえるのですが、じつのところ近代の天皇像の枠内から一歩も出ていません。つまり、橋本さんが暗黙のうちに認めている「行動する天皇」像は近代そのものです。

 たとえば、明治天皇の東北・北海道ご巡幸(明治14年)は稲作禁止から推進へという寒地農業政策の大転換点でした。民の前に姿を現すことがそれ以前にないわけではありませんが、国民の前で行動するのは近代の天皇そのものといえます。

 現在も同様です。いまの宮内庁は「皇室のご活動」と呼び、「ご日程」を公表していますが、英語表記では「activity」です。皇室がactionを起こすというイメージです。しかしそのようなあり方が、皇室の本来のあり方なのかどうか、よく考える必要があります。


▽憲法がご公務の根拠とはならない

 第2に、同様にして、橋本さんのように、天皇個人に時代を象徴させ、時代を区分するという、一世一元的発想も近代そのものです。

 橋本さんは「陛下の級友」という個人的体験の印象が強すぎるからなのか、個人レベルではない、たかだか数十年単位の物差しでは計れない、悠久なる歴史的存在としての天皇が見えないようです。

 第3は、橋本さんは、再三、「現行憲法を守り」を強調していますが、憲法を基本に考えるのなら、憲法7条に列記された国事行為以外の「天皇の公務」はあり得ないし、法的根拠のない皇太子の公務を想定する必要もありません。

 橋本さんが言及するインターハイのご臨席など「8大行啓」は憲法のどこにも規定がありません。ましてや、それ以外に皇室が積極的に、主体的に、時代の象徴として、「公務を拓く」根拠はどこにあるのか。橋本さんの文章には説明が見当たりません。

 別ないい方をすると、橋本さんの平和憲法論からは、東宮時代にさかのぼる今上陛下の「新しいご公務」は説明できないと思います。ご公務を語る議論の枠組みを見誤っているのです。

 ご存じのように、「内閣の助言と承認」(憲法)に基づく10項目の国事行為は憲法に明記されています。けれども、天皇や皇太子がなさるがゆえに「ご公務」とよばれるお務めの根拠は、憲法以前の皇室の歴史と伝統から導かれていると見るべきでしょう。

 究極的には、それは、橋本さんが「遊び」(第4章)と理解する祭祀です。多様なる国民を多様なるままに統合する天皇の祭りの機能です。


▽はるかに次元の高いところに

 第4に、橋本さんは「天皇に私なし」という大原則が理解できずにいるようです。

 橋本さんは、明仁親王が、親とはどんなものか想像すらつかなかった、と述べています。学習院高等科時代、発禁小説を回し読みしたとき、橋本さんの父親は涙を浮かべて説教したのでしたが、その話を聞いた明仁親王は「父親ってそういうものなのか」というひと言だけだったというのです。

 橋本さんは、乳人制度のなかで、たった1人で生活されてきた明仁親王は、温かい家庭を知らない不幸な人間だ、というイメージでとらえています。しかしそうではないでしょう。封建的悪弊ではなくて、公正無私なるお立場ゆえの乳人制度だったはずです。

 最後に、それなら皇太子のご公務とは何か、です。

 前にも書いたことですが、殿下は、平成の時代の「見直し」のうえに、新しいご公務を考えようとされているのではありません。私なき立場で「国平らかに、民安かれ」とひたすら祈られることが天皇第一のお務めであることを十分に理解され、そのうえで新しい時代の公務のあり方を模索されているのだと思います。

 たとえば平成13年のお誕生日会見で、殿下は「公務の内容も時代ごとに求められるものがある。時代に即した公務の内容を考えていく必要がある」と答えられたあとに、「その根底にあるのは国民の幸せを願っていくことだと思う」と続けています。

 ご公務とは何か、という議論は、憲法問題も含むことであって、皇室任せにすべきことではないと考えます。少なくとも「不戦の時代を生きる断固とした決意……」(橋本さん)というような次元をはるかに超えたところに、本来のお務めはあるはずです。

 次回は、引き続き第4章を読みます。

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