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佐藤雉鳴「教育勅語」「国家神道」論への3つの疑問 by 島薗進/「教育勅語」異聞の要旨 by 佐藤雉鳴 [教育勅語]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(平成22年8月7日)からの転載です

 当メルマガはこの春から、在野の研究者・佐藤雉鳴氏の教育勅語論「『教育勅語』異聞──放置されてきた解釈の誤り」を連載しました。

 この連載は、教育勅語が発表当初から知識人たちによる誤った解釈が行われ、いまもなお正されていないというショッキングな内容でした。

 日本の近現代史を考えるうえできわめて重要な内容で、黙過すべきではないと考えた私は、日本宗教史の研究者としてきわめて著名で、なおかつ教育論をふくめた国家神道論を展開されてきた島薗進・東大大学院教授にご感想を求めました。

 ご多忙のなか、ぶしつけなお願いを快く引き受けてくださった先生から、このたびエッセイが寄せられましたので、さっそく配信させていただきます。

 なお、佐藤さんの連載の要旨をあわせて掲載しました。


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1 佐藤雉鳴「教育勅語」「国家神道」論への3つの疑問 by 島薗進
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 旧知の斎藤吉久さんから佐藤雉鳴さんの「「教育勅語」異聞――放置されてきた解釈の誤り」について、私なりの受け止め方について書いてみるよう、依頼があったのは2010年6月7日のことである。これは佐藤さんのウェブサイト「教育勅語・国家神道・人間宣言」から、斎藤さんのメルマガ「誤解だらけの天皇・皇室」に3月26日から6月3日にかけて転載されたものだ。

 その後、拙著、『国家神道と日本人』(岩波新書)が7月21日の日付けで刊行された。私はこの間に、佐藤さんの著書、『国家神道は生きている』(ブイツーソリューション、2008年3月刊)にも目を通すことができた。

 私は佐藤さんと多くの問題意識を共有していることを知り、驚いた。「国家神道は今も生きている」というのは私の主張の一つでもあるし、教育勅語の第一段落が重要であるということ、神道指令の国家神道定義が混乱のもとだということなどは、佐藤さんと私の考えが重なるところだ。

 また、佐藤さんが独自の視点で見出した資料や、文献の読み取り方に豊かな内容があり、いくつも創見を含んでいることにも感銘を受けた。井上哲次郎の教育勅語理解の浅さ、教育勅語の中の「中外」という語の解釈の重要性、戦後の教育勅語の廃止に至る論議の経緯などについての指摘からは多くを学んだ。国学的な伝統を尊びながら、近代日本の精神史を見直そうという志を貫き、在野の立場から学術的に大きな意義のある果実をみのらせて来られたことに深く敬意を表したい。

 その上で、「「教育勅語」異聞――放置されてきた解釈の誤り」(「教育勅語・国家神道・人間宣言」)や『国家神道は生きている』において、佐藤さんが提示した独自の論点に対して、私の立場から論じたいことがとりあえず3つほどある。


▽1 「中外」は「朝廷と民間」という意味だけか

 まず、第1は、教育勅語の「中外」の語を「国中と国外」と解するのは誤りとはいえないのではないかということである。

 「中外」は古典の意味にそって、「宮廷の内と外」「朝廷と民間」と解することができるということは大いに教えられた。しかし、必ずそう解さなければならないと主張されるとすれば、それは根拠が薄いように思える。

 事実、井上哲次郎を初めとして、多くの人々が「国中と国外」と解釈し、それが正面から批判されてこなかったという歴史的事実がある。昭和の戦時期になって歪められたということではなく、早くからそのような解釈が通用してきた。

 また、佐藤さんは『国家神道は生きている』で、「明治天皇の下された詔勅のなかでも「中外」の意味は国の内外のみではない」としているが、やはり多くは「国の内外」の意味であることも示唆されている。

 そこでは、明治天皇の詔勅に見られる19の「中外」の語の語義が検討されているが、そのうち「国の内外」や「世界」と解するのが適当とされているものが16である。また、「国の内外」とも「朝廷と民間」のどちらにも解することができるとされているものが2つである。

 ただひとつ、「朝廷と民間」の意味にとるべきとされるのは、明治38年5月奉天占領に際して、海軍に下された勅語の用例である。――「我海軍は、籌畫(ちゅうかく=作戦)攻戦共に宜しきを得、中外相待て、敵の艦隊を殲滅(せんめつ)し」とある、「籌畫」は大本営、「攻戦」は現地部隊なので、「大本営と現地軍」という意味に受け取るのがよいという。だが、これも「中外を国の内外としても全く意味の通じないものではない」とされる。

 このように、明治天皇の詔勅において、「中外」の語は「国中と国外」という意味で用いられるのが大部分ということになる。そうだとすれば、教育勅語の「中外」の語を「国中と国外」と解するのは誤りだというのは、少々無理な議論ではないだろうか。


▽2 教育勅語の「曲解」から国家神道が生まれたのか

 私の対抗論点の第2は、神道指令をどう読むかに関わるものだ。佐藤さんは、『国家神道は生きている』において、「神道指令にいう国家神道とは、教育勅語の「中外」の曲解がもとで出来た日本の超国家主義思想である」(168ページ)と述べている。しかし、これはどこに根拠があるのだろうか。

 佐藤さんは神道指令には「国家神道というものの特定もなく」(同前、34ページ)と述べているが、ふつうはそうではないと解されている。「本指令ノ中ニテ意味スル国家神道ナル用語ハ、日本政府ノ法令ニ依テ宗派神道或ハ教派神道ト区別セラレタル神道ノ一派即チ国家神道乃至神社神道トシテ一般ニ知ラレタル非宗教的ナル国家的祭祀トシテ類別セラレタル神道ノ一派(国家神道或ハ神社神道)ヲ指スモノデアル」と明瞭に述べられているからだ。

 では、このように特定された国家神道と超国家主義の関係はどのように理解されているか。神道指令の冒頭では、この文書の目的が、以下のように4つの項目にまとめられている。

国家指定ノ宗教乃至祭式ニ対スル信仰或ハ信仰告白ノ(直接的或ハ間接的)強制ヨリ日本国民ヲ解放スル為ニ 

戦争犯罪、敗北、苦悩、困窮及ビ現在ノ悲惨ナル状態ヲ招来セル「イデオロギー」ニ対スル強制的財政援助ヨリ生ズル日本国民ノ経済的負担ヲ取リ除ク為ニ 

神道ノ教理並ニ信仰ヲ歪曲シテ日本国民ヲ欺キ侵略戦争ヘ誘導スルタメニ意図サレタ軍国主義的並ニ過激ナル国家主義的宣伝ニ利用スルガ如キコトノ再ビ起ルコトヲ防止スル為ニ 

再教育ニ依ツテ国民生活ヲ更新シ永久ノ平和及民主主義ノ理想ニ基礎ヲ置ク新日本建設ヲ実現セシムル計画ニ対シテ日本国民ヲ援助スル為ニ 

茲ニ左ノ指令ヲ発ス

 ここで、最初の項目は「国家神道」に関するものである。そして、3番目の項目に「超国家主義」が出てくるが、これは神道を歪曲した「イデオロギー」に関するものである。ここでいう神道は「神社神道」、すなわち「国家神道」であるから、国家神道そのものが「超国家主義」と関わったのは「イデオロギー」による「歪曲」なのであり、その本来的性格ではないという前提に立っているのだ。

 ここには、宗教は元来人間(個々人)に自由をもたすものであり、それに対してイデオロギーは人間を集団統制に導くものだというアメリカ的(20世紀アメリカ合衆国的)な見方が現れている。こうした考え方に立てば、「国家神道」が「超国家主義」に発展したのは、イデオロギーの影響によるもので、そもそも「国家神道」がそういうものだということにはならないのだ。したがって、神道指令は(1)国家と神社神道を分離するということと、(2)軍国主義や超国家主義のイデオロギーを排除することとを分けて、両者を平行して進めるという論理構成をとっている。

 「神道指令にいう国家神道とは、教育勅語の「中外」の曲解がもとで出来た日本の超国家主義思想である」という佐藤さんの理解は、「神道指令は、(1)神社神道を国家から切り離し「国家神道」ではなくし、民間宗教団体とすることと、(2)教育勅語の「中外」の語を拡張主義的に捉えるような超国家主義イデオロギーと神社神道を切り離し、前者を排除するという二つのことを目指した」というふうに改める必要があるのではないか。


▽3 思想・良心の自由の制限へと機能した教育勅語

 私の最後の(第3の)論点だが、では、教育勅語の第一段落の主張は、信教の自由とどう関わるかということに関わる。佐藤さんは「しらす」という語の解釈に示された、井上毅の穏健な国体論に基づく教育勅語解釈がその後に理解されなかったことを嘆いている。だが、それは「中外」の解釈にとどまらない。「井上毅は皇祖を神武天皇、皇宗を第二代から明治天皇の先帝であられる孝明天皇までとしたことが「小橋某に答える書」にある」(『国家神道は生きている』、135ページ)と述べている。

 これは皇祖皇宗といえば天照大神から先帝までとするふつうの解釈に対して、教育勅語に神道色を持ちこまず皇室祭祀・神宮祭祀との結びつきを弱めることを目指したものだろう。井上毅はフランス流の政教分離を強く意識しており、教育勅語が政教分離を大幅に超えていき、信教の自由を脅かすものになることを恐れたと思われる。

 だが、この後の展開は井上の考え方に反する方向に進んでいった。修身教育においても歴史教育においても、そして教育勅語崇敬の儀礼秩序においても、神武天皇以前の神話的な皇祖皇宗への崇敬が鼓吹(こすい)され、それに反する信仰や思想を許さない体制が確立していくことになる。

 教育勅語の煥発(かんぱつ)にすぐ続いて起こった内村鑑三の不敬事件と久米邦武の「神道は祭天の古俗」論による筆禍事件はそれを明瞭に示すものだ(拙著、『国家神道と日本人』第1章)。

 国家神道や教育勅語が今日、批判されなければならないのは、対外的な攻撃的政策に関わったからだけではない。国内の思想・良心の自由を制限する方向に機能したことにもよっている。佐藤さんの議論は、こちらの側面についても意識されてはいるが、あまり踏み込んでいなように思える。今後の展開を期待したい。

 以上、佐藤雉鳴さんの「教育勅語」論と「国家神道」論に触発され、私なりの見方を対置してみた。佐藤さんの議論を正確に読み取れておらず、その主旨を取り違えていないか恐れている。そのようなことがあったらどうかご寛恕(かんじょ)いただきたい。初めにも述べたように、佐藤さんの論考から多くを学ばせていただいたことに大いに感謝している。ご研究がますます充実し、さらに啓発していただけることを願っている。


 ☆斎藤吉久注 筆者の了解を得て、ネット読者の便宜を考慮し、見出しを付け、改行を増やすなど適宜、編集を加えています。


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2 「教育勅語」異聞の要旨 by 佐藤雉鳴
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 一八五八年、我が国は米国との間で日米修好通商条約に調印した。条約の第八条には、外国人居留地における教会堂の設立を容認することが記されていた。米国総領事タウンゼント・ハリスはその条文が認められた喜びを『日本滞在記』(原題は“The complete journal of Townsend Harris”)に書き残している。その後、一八七三年にはキリスト教を禁止する全国の掲示板が撤去され、日本におけるキリスト教信仰は自由となった。

 信教の自由は、一八八九年に発布された憲法の第二十八条においても宣言された。国民は社会の秩序を乱さない限りにおいて信教の自由を有する、というものであった。最も権威のある憲法の解説書には、心の自由は国法の干渉の区域外にあると説明されていた。

 しかし、明治維新後の急激な欧米化とキリスト教の容認は、同時に日本人の伝統的な価値観に動揺をもたらすこととなった。そのため天皇は青少年の道徳紊乱を大変危惧されていた。そして各地の指導者層からの要請もあって、一八九〇年一〇月、天皇は「教育に関する勅語」を渙発した。

 この勅語は三つの段落で構成されている。第一段落は歴代天皇による私心のない統治と、それに対する国民の自発的な忠誠心とがひとつになって光輝ある日本の歴史をつくってきたことが記されている。第二段落は国民の継承すべき伝統的な数々の具体的な徳目が語られている。そして最後の段落では、これらは特定の思想ではなく日本の歴史を基にしたものであり、君主である天皇が国民に示しても道理に反するものではないと宣言されている。

 一九四五年八月、米国をはじめとする連合国と戦火を交えていた日本は、ポツダム宣言を受諾して連合国に降伏した。降伏した日本はGHQの占領するところとなった。GHQの究極の占領目的は、二度と日本が米国および世界の脅威とならないことを確実にすることだった。具体的には日本の物的武装解除と精神的武装解除であった。

 GHQはポツダム宣言に基づいて多くの指令を発したが、なかでも神道指令は今日に至るまで日本人に大きな影響を及ぼしている。いわゆる国家と神道の分離に関する指令である。民間情報教育局のケン・R・ダイク局長は同指令を発したのち、これで司令部の出すべき重要指令は大体終わった、と語った。

 GHQの担当者たちによれば、神道指令にいう国家神道とは超国家主義的な教義を含むものだとされた。その教義とは、日本は特殊なる起源の天皇・国民・国土を
持ち、それらが他国に優るとの理由からその支配を他国他
民族に及ぼす、というものだった。

 GHQのスタッフたちが残した文書には、国家神道の主な「聖典」は教育勅語だと記されている。なかには教育勅語を日本のマグナ・カルタだと表現した著作もある。そしてダイクをはじめとする宗教政策の担当者たちは、教育勅語のなかに世界征服の思想があるのだと断定した。

 ダイクはその第三段落にある「これを中外に施してもとらず」という句は日本の影響を世界に及ぼす、というように曲解された、と述べた。神道指令を起草したウィリアム・バンスは、神道の宣伝は国を全世界に広げようとするもので、関連する文言の真の意味は日本を中心とする世界征服にあった、と日本人の質問者に回答した。

 しかしこれらの文言は解明されるべき謎を含んでいたといわざるを得ない。

 その謎は教育勅語の解釈にある。

 「中外」には主要な二つの意味がある。一つは「宮廷の内外」であり、もう一つは「国の内外」である。たしかに日本の教育勅語の解説者たちはこぞって「中外」を「国の内外」と説明していた。例外はひとつも存在しない。

 しかし教育勅語の起草者たちは「中外」を「宮廷の内外」の意味で用いていた、これが歴史の真実である。勅語の内容は、哲学的あるいは宗教的な論争を避けるために、日本の歴史と伝統という事実を基礎にしている。したがって徳目の遵守を全国民(宮廷の内外)に示しても道理に反しない、という草案を作成したのである。

 明治憲法の主な起草者と教育勅語のそれは同一であって、井上毅という碩学であった。彼は、憲法において信教の自由を保証しているにもかかわらず、天皇が国民に対して徳目を示すことに関し、かなり慎重だったと考えられる文章をいくつか残している。徳目の遵守が天皇の政事命令となっては憲法に反するからである。そのため教育勅語に担当大臣の副署がないことも彼の提案だった。

 解説書の著者たちは──偏差値の高い学者たちではあったが──宮中から遠い人たちだったので、「中外」に「宮廷の内外」の意味があることを知らなかったと推測できる。したがって勅語への素朴な敬意から、徳目を普遍的なものと解釈して「中外」を「国の内外」と説明したと考えられる。たしかに最も有名な明治憲法の成立に関する著作には、井上毅を含む四人が五箇所において「宮廷の内外」(全国)を「中外」と表現した文章が引用されているのである。

 彼らは宮中に近く、欽定憲法の審議に参加した人たちもいた。また教育勅語のもう一人の起草者である天皇の側近元田永孚にも、「中外」を「宮廷の内外」の意味で用いた重要な文書が残っている。そして何よりも、起草者たちの文献に、教育勅語の「中外」を「国の内外」とする確かな根拠は一つも存在しないのである。

 井上毅には、教育勅語を解釈する上で紛らわしい文章が二つある。しかし二〇〇八年三月、これらの文章の原文が公開されてその真意が明らかとなった。「之を中外に施してもとらず」は「肇国の理想を四海に宣布する」ではなく、「之を全国民に示して道理に反しない」がその正しい意味だったのである。

 GHQの神道指令にいう国家神道の「聖典」はこの誤った解釈の教育勅語である。日本人が教育勅語の解釈を誤り、それを鵜呑みにしてGHQは神道指令を発したのである。その影響は現憲法下においても大きなものがあり、今や靖国神社問題をはじめとする政教論争は泥沼と化している。

 もともと世界征服という超国家主義は神道に存在しない。もし教育勅語の解釈を、知的誠実さをもって文献資料を吟味し、起草者の意図に戻すことができるなら、神道指令にいう国家神道は一瞬にして雲散霧消するだろう。その時日本人はそれぞれの立場にこだわらず、国家のために戦死した人々に対し改めて敬意を払う権利と義務を堂々と行使できるだろう。その意味で、GHQの占領下において排除を決議された教育勅語ではあるが、まさに現代に生きる最も重要な歴史文献である。

 ☆斎藤吉久注 筆者の了解を得て、ネット読者の便宜を考慮し、改行を増やすなど適宜、編集を加えています。

 連載の原文は以下のメルマガに載っています。

第一回 明治天皇はご不満だった
http://www.melma.com/backnumber_170937_4802777/

第二回 「しらす」が理解できなかった 
http://www.melma.com/backnumber_170937_4810359/

第三回 「中外に施す」の「中外」の意味 
http://www.melma.com/backnumber_170937_4818000/

第四回 誤りの角質化
http://www.melma.com/backnumber_170937_4824888/

第五回 「斯の道」の評価の変遷 
http://www.melma.com/backnumber_170937_4832552/

第六回 「徳目」論に終始し、本質論が欠けた戦後の論議 
http://www.melma.com/backnumber_170937_4841010/

第七回 結び──明治大帝の御遺徳を穢してはならない 
http://www.melma.com/backnumber_170937_4869664/

タグ:教育勅語
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