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女系継承否認派も何ら変わらない ──何のための歴史論か 5 [女性宮家創設論]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です


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女系継承否認派も何ら変わらない
──何のための歴史論か 5
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 私は運動家ではありませんが、やむにやまれぬ思いから、「御代替わり諸儀礼を『国の行事』に」キャンペーンを、ひとりで始めることにしました。いまのままでは悪しき先例が踏襲されるばかりです。趣旨をご理解の上、友人知人の皆様への拡散を切にお願いします。
https://www.change.org/p/%E6%94%BF%E5%BA%9C-%E5%AE%AE%E5%86%85%E5%BA%81-%E5%BE%A1%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%8F%E3%82%8A%E8%AB%B8%E5%84%80%E7%A4%BC%E3%82%92-%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BA%8B-%E3%81%AB

 さて、以下、拙著『検証「女性宮家」論議──「1・5代」天皇論に取り憑かれた側近たちの謀叛』からの抜粋を続けます。一部に加筆修正があります。


第2章 有識者ヒアリングおよび「論点整理」を読む

第5節 何のための歴史論か──「女性宮家」創設論のパイオニア・所功京産大名誉教授

▽5 女系継承否認派も何ら変わらない
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 それどころではありません。まったく驚いたことに、女系継承容認に抵抗する男系派も同様に、「継嗣令」を解釈しているのです。

 女系継承を否認する知識人らで構成される皇室典範問題研究会は、「正論」平成24年3月号に「皇位の安定的継承をはかるための立法案」を寄せています。

「なぜ皇位継承は男系男子に限らなければならないか」

「憲法第2条の『世襲』とは男系・女系いずれをも含むのではないか」

 など、皇室典範改正に関する想定問題集を計21問、掲載しているのですが、なかでも「問8」は、継嗣令について次のように記述しています。

「問8〈養老継嗣令においても「女帝の子は親王となす」とあり、女系天皇をみとめていたのではないか〉
 答 養老継嗣令第1条は親王宣下の資格(皇族の範囲)を規定したもので、皇位継承とは直接関係がない。「女帝子亦同」の一句はその注意書と考えられる(本則に対する例外)。
 女帝の配偶者はおられないから、女帝が皇后または皇太子妃になられる以前の皇子のことを指すものと考えられる(皇后、皇太子妃時代の皇子は本則により親王となられる)」

「女帝子亦同」を「女帝の子もまた同じ」と読み、解釈することにおいては、女系継承容認派となんら変わらないのです。


以上、斎藤吉久『検証「女性宮家」論議』(iBooks)から抜粋。一部に加筆修正があります
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