依命通牒の起案書 ──なぜ有識者に意見を求めるのか? 2 [女性宮家創設論]
以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です
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依命通牒の起案書
──なぜ有識者に意見を求めるのか? 2
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私は運動家ではありませんが、わが国の現状と行く末を憂い、「御代替わり諸儀礼を『国の行事』に」キャンペーンを、1人で始めました。このままでは悪しき先例がそのまま踏襲されるでしょう。改善への一歩を踏み出すために、同憂の士を切に求めます。
〈https://www.change.org/p/%E6%94%BF%E5%BA%9C-%E5%AE%AE%E5%86%85%E5%BA%81-%E5%BE%A1%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%8F%E3%82%8A%E8%AB%B8%E5%84%80%E7%A4%BC%E3%82%92-%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BA%8B-%E3%81%AB〉
さて、以下、拙著『検証「女性宮家」論議──「1・5代」天皇論に取り憑かれた側近たちの謀叛』からの抜粋を続けます。一部に加筆修正があります。
第3章 伝統を拒絶する官僚たちの暴走
第1節 なぜ有識者に意見を求めるのか?──依命通牒の「破棄」
▽2 依命通牒の起案書

以下、できるだけ忠実に、起案書の全文を書き写します。
(注。原文は正字が使われています。PCの環境によっては正確に表示されない可能性がありますが、ご了承ください。以下同じ)
(1枚目)
立案 昭和二十二年五月三日
決裁 昭和〃年〃月〃日 文書課長(「高尾〈斎藤吉久注。のちに昭和新宮殿建設時の管理部長・高尾亮一〉」の印)
長官(花押)
次長(「加藤〈斎藤吉久注。のちに済生会理事長・会計検査院長などを務めた加藤進〉」の印)
皇室令及び附属法令は、五月三日限り、廢止せられることになつたについては、事務は、概ね、左記により、取り扱うことにしてよいか、伺います。
記
一、新法令が、できているものは、当然夫々、その條規によること。(例、皇室典範、宮内府法、宮内府法施行令、皇室経済法、皇室経済法の施行に関する法律、皇統譜令等)
二、政府部内一般に適用する法令は、当然、これを適用すること。(例、官吏任用敍級令、管理俸給令等)
三、從前の規定が、廢止となり、新しい規定
(2枚目)
が、できていないものは、從前の例に準じて、事務を処理すること。(例、皇室諸制典の附式、皇族の班位等)
四、前項の場合において、從前の例によれないものは、当分の内の案を立てて、伺いをした上、事務を処理すること。(例、宮中席次等)
五、部内限りの諸規則で、特別の事情のないものは、新規則ができるまで、從來の規則に準じて、事務を処理すること。特別の事情のあるものは、前項に準じて処理すること。(例、委任規定、非常災害処務規定、宿直処務規定等)
宮内府長官官房文書課発第四五号
依命通牒案
昭和二十二年五月三日 宮内府長官官房文書課長
各部局長官
(3枚目)
依命通牒
皇室令及び附属法令は、五月三日限り、廢止せられることになつたについては、事務は、概ね、左記により、取り扱うことになつたから、命によつて通牒する。
記
(前同文)
以上、斎藤吉久『検証「女性宮家」論議』(iBooks)から抜粋。一部に加筆修正があります
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依命通牒の起案書
──なぜ有識者に意見を求めるのか? 2
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私は運動家ではありませんが、わが国の現状と行く末を憂い、「御代替わり諸儀礼を『国の行事』に」キャンペーンを、1人で始めました。このままでは悪しき先例がそのまま踏襲されるでしょう。改善への一歩を踏み出すために、同憂の士を切に求めます。
〈https://www.change.org/p/%E6%94%BF%E5%BA%9C-%E5%AE%AE%E5%86%85%E5%BA%81-%E5%BE%A1%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%8F%E3%82%8A%E8%AB%B8%E5%84%80%E7%A4%BC%E3%82%92-%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BA%8B-%E3%81%AB〉
さて、以下、拙著『検証「女性宮家」論議──「1・5代」天皇論に取り憑かれた側近たちの謀叛』からの抜粋を続けます。一部に加筆修正があります。
第3章 伝統を拒絶する官僚たちの暴走
第1節 なぜ有識者に意見を求めるのか?──依命通牒の「破棄」
▽2 依命通牒の起案書

以下、できるだけ忠実に、起案書の全文を書き写します。
(注。原文は正字が使われています。PCの環境によっては正確に表示されない可能性がありますが、ご了承ください。以下同じ)
(1枚目)
立案 昭和二十二年五月三日
決裁 昭和〃年〃月〃日 文書課長(「高尾〈斎藤吉久注。のちに昭和新宮殿建設時の管理部長・高尾亮一〉」の印)
長官(花押)
次長(「加藤〈斎藤吉久注。のちに済生会理事長・会計検査院長などを務めた加藤進〉」の印)
皇室令及び附属法令は、五月三日限り、廢止せられることになつたについては、事務は、概ね、左記により、取り扱うことにしてよいか、伺います。
記
一、新法令が、できているものは、当然夫々、その條規によること。(例、皇室典範、宮内府法、宮内府法施行令、皇室経済法、皇室経済法の施行に関する法律、皇統譜令等)
二、政府部内一般に適用する法令は、当然、これを適用すること。(例、官吏任用敍級令、管理俸給令等)
三、從前の規定が、廢止となり、新しい規定
(2枚目)
が、できていないものは、從前の例に準じて、事務を処理すること。(例、皇室諸制典の附式、皇族の班位等)
四、前項の場合において、從前の例によれないものは、当分の内の案を立てて、伺いをした上、事務を処理すること。(例、宮中席次等)
五、部内限りの諸規則で、特別の事情のないものは、新規則ができるまで、從來の規則に準じて、事務を処理すること。特別の事情のあるものは、前項に準じて処理すること。(例、委任規定、非常災害処務規定、宿直処務規定等)
宮内府長官官房文書課発第四五号
依命通牒案
昭和二十二年五月三日 宮内府長官官房文書課長
各部局長官
(3枚目)
依命通牒
皇室令及び附属法令は、五月三日限り、廢止せられることになつたについては、事務は、概ね、左記により、取り扱うことになつたから、命によつて通牒する。
記
(前同文)
以上、斎藤吉久『検証「女性宮家」論議』(iBooks)から抜粋。一部に加筆修正があります
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