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代始儀礼は「法の支配」に従って by 土井郁磨 ──ノモス=法の支配と譲位の論理について考える [御代替わり]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2018年8月14日)からの転載です

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代始儀礼は「法の支配」に従って by 土井郁磨
──ノモス=法の支配と譲位の論理について考える
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以下、土井郁麿氏(亜細亜大学非常勤講師)のLINE BLOG(2018年3月17日)からの転載です。読者の便宜を図るため、タイトルや見出しなど、多少、編集してあります。


▽1 象徴天皇制の成立史を無視する憲法解釈

 君主は、本来、法と慣習に従うべき存在と言われます。しかし、近時、そうしたノモス=法の支配の論理に、明らかに反する皇位継承に関する議論が、頻繁に目につきます。

 昨年(平成29年)、内閣法制局は、退位特例法に関連して「憲法関係答弁集」を改訂し、

「天皇の意思に基づく退位は、象徴天皇制のもとでふわさしいか、『天皇は国政に関する権能を有しない』とする憲法4条の規定に抵触しないかなどを十分に検討する必要がある」

 との見解を追記しました(11/3報道)。

 また朝日新聞は、宮内庁が光格天皇の譲位儀礼の研究を進めるのに対して、政府関係者は「天皇自らが皇位を譲った『譲位』の過去の事例は参考にならない」と指摘したと報じました(10/20)。

 どうやら象徴天皇制の歴史的な成立経緯を、事実上、無視ないし軽視した憲法解釈がいま行われているようです。


▽2 GHQの理解では「象徴」=元首

 しかし、本来、「象徴」の意味はGHQの理解によれば、元首、立憲君主と同義でした。

 昭和22年2月のマッカーサー三原則の第一には

「天皇は、国家の元首の地位にある。皇位は世襲される。天皇の職務および権能は、憲法に基づき行使され、憲法に示された国民の基本的意思に応えるものとする」

 同12日、民政局の改憲案の説明では

「天皇制を修正し、儀礼的な元首とすることによって、国民主権のもとで立憲君主制を樹立する……朕は国家なりということではなく、国の象徴となる。天皇は、国民の間の思想、希望、理念が融合して一体化するための核、あるいは尊敬の中心として存続はするが、太古からの邪悪な指導者によって国民を悪事に駆り立てるために利用されてきた、かの神秘的な権力は、永久に奪われる」

 とありました。

 つまり、儀礼的君主としての「象徴」とは、元首であり、国民の思想・希望・理念の一体化の核としての立憲君主のことでした。そして、旧憲法より修正・除去されたのは「邪悪な指導者によって国民を悪事に駆り立てるために利用された……神秘的権力」の意味にすぎません。

 また、条文執筆に参照されたというバジョット『英国憲政論』普及版(1928年)のバルフォアの解説にも、

「国民の元首……その皇統と職務により、我が国民の歴史の生きた代表者」とありました。


▽3 お言葉は象徴的地位に基づく行為

 じっさい、昭和天皇は、自らの地位を立憲君主の延長上に見ており、国政に関する内奏・御下問も、旧憲法でも立憲君主から逸脱していないのと同様に、現憲法にも反していないと考えていました(後藤致人)。

 昭和27年、講和条約への賛否で世論が大きく揺れるなか、天皇は国会開会式で、

「国会の承認を経て……効力の発生を待つばかりとなったことは諸君とともに喜びに堪えません」

 と仰せられ、これが天皇の政治関与として問題化しました。

 しかし憲法学者清宮四郎は、お言葉は、国事行為でもなく、私的行為でもない、「象徴としての地位」の行為とする合憲説を示しました。

 また、鵜飼信成(のぶしげ)は、象徴の役割とは

「かかって一に……国民の政治的意思と、政治的心理のいかんにある。天皇の地位が形式的なものに過ぎないか、実質的なものであり得るかは、憲法の文字だけでは決まらない」、

 もし国民の代表者たる政府が、内閣の助言と承認の手続を通して「重大な役割」を与えようとする場合は、憲法上の形式的儀礼的規定にも拘わらず

「天皇は実質的なものでもあり得る……そこにこそまさしく日本国憲法の定めた本質がある」

 と述べました。

 この鵜飼のいう「憲法の文字だけでは決まらない」「実質的なもの」とは、八月革命説の宮沢俊義をはじめ、条文上の国事行為以外は全て違憲とするような、文言にのみ限定され、国民の意思に反する憲法解釈への批判と考えられます。


▽4 国民統合の崇高な任務

 昭和34年、小泉信三は、皇太子(今上天皇)に対して、「立憲君主は道徳的警告者たる役目を果たすことが出来る」と述べており(全集16)、最近の研究でも、昭和天皇は、バジョットのいう「君主の三つの権利」(大臣から相談を受ける権利、大臣を激励する権利、警告する権利)を保持しようとした(茶谷誠一)と言われます。

 平成5年、今上天皇は

「長い歴史を通じて政治から離れた立場において、苦しみあるいは喜びに国民と心を一にし、国民の福祉と幸福を念ずるというのが日本の伝統的天皇の姿でした……国政に関与せず、内閣の助言と承認により国事行為を行う、と規定しているのは、このような伝統に通じてのものであります」

 と、現憲法の条文を国民への思念と不執政との古来の伝統の上に位置づけました。

 また、被災地慰問、官僚や政治家等との意見聴取の機会を増やし、「形式よりも実質を重んじ務めを果たす」姿勢を示しました(岩井克己)。

 こうした、国政の権能は持たないが、それを超える国民統合の歴史伝統的で崇高な任務のあり方が、国民の強い共感を呼んでいることは、昨年8月8日の「象徴としてのお務めについて」のお言葉への圧倒的な反響からも窺えます。

 このように、「象徴」に歴史的かつ実質的な「重大な役割」を見ることは、皇室のご意向ばかりか憲法制定過程や象徴天皇制の成立過程にも合致し、国民の現実的な期待に合致しています。


▽5 宮澤俊義流の憲法論を克服せよ

 その反対に、「過去の譲位は参考にならない」「天皇の意思に基づく退位は……ふわさしいのか」云々は、非元首化や非歴史化、文言限定的な矮小化、あるいは宮沢学説的な違憲論にも通じる特定解釈と疑われます。

 かつて宮沢を批判した尾高朝雄は、旧憲法であれ、現憲法であれ、同一のノモス(社会道徳や秩序)の制約を受け、ノモスの主権を承認したものに他ならず、ノモスは権力や国民に「力」ではなく「責任」を課すとして、主権論に対して、法の支配の優位を説きました。

 また、E・バークによれば、先人の判断(ブレジャディス)(先んずる者による判断)や時効(プレスクリプション)(書き込み)といった、経験と歴史に即して自然形成された感性的な見解・智恵・法・道徳は、形而上学的で算術的な机上の理念に優先される──すなわち、精妙なる伝統から、真正な基準は生まれる。

 来るべき代始儀礼は、文言限定的で非歴史的な矮小化された解釈ではなく、むしろ制度の実際の形成過程を重んじ、議会であれ国民であれ、誰もが服従すべき「法の支配」のノモスの論理に従って行うのが道理ではないか。

 また、これにより、「譲位」の歴史性(本来は宣命(せんみょう)を中核とする男系継承の儀礼)と「象徴」との実質性がもたらす、世俗的な国政を超える崇高な国民統合といった「重大な役割」を持つ儀礼とすべきではないでしょうか。
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