SSブログ

やっと巡り会えた見識ある改元論 ──大石眞京大名誉教授の論考を読む [御代替わり]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2018年10月14日)からの転載です

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
やっと巡り会えた見識ある改元論
──大石眞京大名誉教授の論考を読む
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


 久しぶりに優れた論考に出会いました。大石真京大名誉教授の「元号制度の諸問題」(「法律時報」1989年1月=『統治機構の憲法構想』2016年に所収)です。

 今日はこの大石論文のご紹介をしたいと思いますが、その前に直近の動きについて触れます。

 政府は12日の閣議で、「天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会」(委員長=安倍晋三首相)を設置を決定し、閣議後、初会合を開き、官房長官を本部長とする式典実施連絡本部を発足させました。これにあわせて、宮内庁は同日、大礼委員会を設置しました。

 公表された情報によると、式典実施連絡本部に出席した安倍首相は、会議の冒頭、「天皇陛下の御退位は約200年ぶりのことであり、憲政史上初めての出来事です」「天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位が国民の祝福の中でつつがなく行われるよう連携を密にし、準備に万全を期してください」と挨拶しました。

 政府はあくまで「退位」と「即位」が分離した、皇室の伝統を顧みない、前代未聞の御代替わりを推し進めようとしています。もはや後戻りはできませんが、ほかならぬ保守長期政権下で、なぜこのような現象が起きてしまったのか、検証する必要があるでしょう。


▽1 改元は「皇室の大事」か「大権の施行」か

 さて、目下、私の問題関心は、御代替わりに伴う改元について、です。皇室の歴史と伝統を尊重しつつ、とりわけ改元日をいつに設定することがふさわしいのか、です。

 これまで見てきたように、平安期以降、践祚の翌年に代始改元が行われる踰年改元が続きましたが、明治42年の登極令は、一世一元の制とともに践祚同日改元を法制化しました。大石論文はこれを「古来の伝統をそのまま尊重したものというより、むしろ意識的な変更、新しい選択の産物であった」と解説しています。

 大正と昭和の改元は登極令にもとづいて行われましたが、大石先生によると、大きな相違がありました。

「大正」の場合は、首相が旨を受けて元号勧進の内容を有識者に作成させました。ところが、「昭和」では、内閣が元号案を提出する前に、宮内大臣の命を受けて、宮内省が勧進案を別途に検討し、これを首相に提出しています。「昭和」はこの宮内庁案に含まれていました。

 先生は言及していませんが、大正末期の人びとは、元号案作成への朝廷の歴史的な関わりを復活させようとしていたのでしょうか。

 その一方で、もうひとつ注目されるのは、改元詔書の副書です。新元号は践祚当日、首相以下、各大臣の副書を経て、詔書が作成され、官報号外に掲載されました。

 この場合、「皇室の大事」を宣告する詔書の場合は、宮内大臣と首相のみが副署することとし、「大権の施行」に関する場合は、首相および国務各大臣の副書が求められていました(「公式令」明治40年)。

 大正と昭和の場合は首相および各国務大臣の副書が行われていた、ということは、大石先生がご指摘のように、改元は「大権の施行」に関するもの、つまり「皇室の大事」たる宮務ではなくて、政務(国務)に属することと理解されていたことになります。改元が宮務法たる皇室典範および登極令に規定されていたにもかかわらずです。

 大石先生はそう解説したあとに、美濃部達吉の分析(『憲法撮要』1932年)を引用しています。

「元号を建つるはこと直接に国民の生活に関し、性質上純然たる国務に属することはもちろんにして、もとより単純なる皇室の内事にあらず。ゆえに、これを憲法に規定せずして、皇室典範に規定したるはおそらくは適当の場所にあらず。その皇室典範に規定せられたるにかかわらず、大正または昭和の元号を定めたる詔書が宮内大臣の副書によらず、各国務大臣の副書をもって公布せられたるは、けだし至当の形式なり」

 建元大権のことは皇室典範ではなくて、憲法に定められるべきものだというのが美濃部の考えのようですが、だとすると、現代憲法下ではこれをどう考えるべきなのでしょうか。朝廷が元号を定めたのは遠い過去の歴史に過ぎず、いまや改元の権限は当然、政府に属すると理解すべきなのかどうか。今度の御代替わりでは、政府は践祚前1か月の新元号事前公表を予定しています。新元号の決定は天皇から完全に離れ、政府が握っています。


▽2 踰年改元では遅いというのなら

 大石先生が論考のなかで説明しているように、さまざまな議論の末に、昭和54年に元号法が成立しました。問題点の1つはまさに憲法の国民主権主義との関係です。

 日本国憲法は国事行為以外の天皇の権限を認めていません。天皇の「建元大権」を現行憲法は否定しています。現行憲法下では改元の権限は国権の最高機関たる国会に属しています。そのうえで、どのような改元のあり方を国民は選択すべきなのでしょうか。

 大石先生は具体的な問題点をふたつ指摘しています。

 1つは、新元号の選定手続きです。政府の要綱では宮内関係者の関与は排除されています。制度的には、天皇は改元の政令を公布するのみです。

 先生は言及していませんが、「平成」の場合は、践祚後、新帝に改元案が示されたと伝えられます。その程度でいいのかどうか、皇室の歴史と伝統を活かす方法はほかにないものでしょうか。憲法上の限界があるとするなら、憲法自体を見直すべきですが、そのためには憲法の国民主権主義にまさる皇室の存在価値を国民が自覚できなければなりません。

 2つ目は、ほかならぬ改元の時期です。元号法の制定過程では示されず、現行の改元手続要綱にも言及がありません。

 大石先生によれば、大きく2つの考え方に分かれます。

1、改元の決定と施行を同時に行う。大正、昭和のように践祚即日決定、即日施行とする。

2、改元の決定・公布と新元号の施行時期を区別する。施行については、(イ)踰年改元と、(ロ)翌日施行とがある。

 大石先生は、1は改元決定に要する時間を考えると、先帝崩御の前に手続きを開始し、同時に新元号の遡及する日時を示す必要があるので、2の方式が妥当と考えられると説明し、そのうえで2の(イ)を明瞭に主張する所功教授の提案を紹介しています。

 所先生は、当メルマガでも書いたように、30年前、新元号をできるだけ速やかに決定・公布し、施行は翌年元日からとする「2段階方式」を主張していました。

 30年経ったいまも、傾聴すべき提案だと思いますが、大石先生は欠点も指摘しています。「1、2月といった早い時期に改元事由が生じた場合、残りの長い日月をずっと旧い元号で通すというのも、現在の国民生活には多少なじまないように感じられるから」です。

 今回は、大正、昭和、平成のいずれとも異なり、諒闇践祚ではなく、受禅践祚です。突然に改元事由が発生したわけではなく、準備期間は十分にありますが、それでも1の践祚同日改元となると無理が生じます。となると、選択肢は2になります。

 平成の場合は(ロ)の翌日改元でしたが、IT社会の現在となっては冒険的です。かつて所先生が提案された(イ)の踰年改元の方が現実的です。しかしそれでは遅すぎるというなら、即位の礼当日に合わせる第3の方法が考えられますが、大石先生はいかがお考えでしょうか。

 最後に申し上げますが、いまの時代、大石先生のような見識ある知識人はきわめて貴重です。しかしながら、その存在が広く知られているわけではありません。紹介した論考も読者が限られた法律雑誌だし、約30年後に出版された書籍も一般書店では容易には手に入らないでしょう。すでに秒読み段階となった今度の御代替わりですが、先生のような方に、もっともっと活躍の場が広がることが求められています。

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ニュース

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。