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「きめ細かい調整・見直し」が実施されていたら ──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 7 [ご公務ご負担軽減]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2017年6月12日)からの転載です


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「きめ細かい調整・見直し」が実施されていたら
──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 7
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 やむにやまれぬ思いから、「御代替わり諸儀礼を『国の行事』に」キャンペーンを、ネット上で始めました。先般、皇室典範特例法が成立したことで、御代替わりの正常化はいよいよ待ったなしです。皆様のご協力を切にお願いいたします。友人・知人の方々にも呼びかけていただけるとありがたいです。
https://www.change.org/p/%E6%94%BF%E5%BA%9C-%E5%AE%AE%E5%86%85%E5%BA%81-%E5%BE%A1%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%8F%E3%82%8A%E8%AB%B8%E5%84%80%E7%A4%BC%E3%82%92-%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BA%8B-%E3%81%AB

 さて、前回は平成22年の陛下の「ご日程」から「お茶・茶会」を抽出し、全体で36件だったこと、したがって21年の宮内庁によるご負担軽減策実施にもかかわらず、「お茶・茶会」の件数はまったく減ることがなかったこと、逆にその後、増えていったこと、をより明確化させました。

御活動の概況と推移.png


 今回は、さらに「お茶・茶会」を対象者で分類し、何がどう変化したのかを分析することにします。件数が増えた理由が少しは見えてくるかも知れません。


▽1 外務省関連の「お茶」が減らない

〈1〉退職認証官 計2件(3年は4件。19年は2件。27年は2件)
 お茶(退職認証官)(宮殿) 計2件[2月8日(月)天皇陛下。2月15日(月)天皇陛下]

 退職認証官の「お茶」は、いずれの年も、天皇陛下のみで行われています。27年は場所が宮殿から御所に移りました。御所に移ったのは正確には24年からのようです。

 22年の場合、宮殿で行われたわけですから、お住まいの御所とは違い、スペースは十分あるはずです。陛下のご負担軽減を図るのなら、2週に分けずに、一度に行うことはできないのでしょうか。

 オモテもオクも外務省OBが近侍するなかで、外務省が率先してご負担軽減に協力する体制はつくれないものでしょうか。

〈2〉赴任・帰朝大使夫妻 計4件(3年は帰朝大使のみで3件。19年は帰朝大使のみで9件。27年は帰朝大使夫妻10件、赴任大使夫妻7件の計17件)
 お茶(帰朝大使夫妻)(御所) 計4件[1月13日(水)天皇皇后両陛下(カンボジア,ハンガリー,ポーランド)。5月10日(火)天皇皇后両陛下(モロッコ,イエメン,スーダン,ウルグアイ)。11月1日(月)天皇皇后両陛下(大韓民国,中華人民共和国,オーストラリア,ベトナム)。11月17日(水)天皇皇后両陛下(国際連合日本政府代表部,バチカン,カタール,シンガポール)。]

 帰朝大使夫妻の「お茶」は、3年は宮殿で行われていましたが、19年には御所で行われています。したがって場所の変更は21年のご負担軽減策実施の結果ではありません。

 件数としては、21年のご負担軽減策実施以降、逆に増えているようです。月ごとにまとめられれば件数は抑えられると思います。そんなに難しいこととも思えませんが、できない特別の理由があるのでしょうか。

 帰朝大使夫妻に加えて、赴任大使夫妻の「お茶」が行われるようになったのは、正確には27年で、それ以前は赴任大使夫妻の場合は「拝謁」「ご接見」でした。ご負担軽減に逆行するように見える「お茶」に変わったのには、どのような経緯があるのでしょう。

 外務省関連の「お茶」の件数が減らないのは、なぜでしょうか。幹部に外務省OBが多い宮内庁で、ご負担軽減が率先的に進まず、むしろ関連するご公務の件数が増えているように見えるのはなぜでしょうか。外務省からの指示でもあるのでしょうか。

〈3〉新任外国大使夫妻 計11件(3年は4件。19年は8件。27年は9件)
 お茶(新任外国大使夫妻)(宮殿) 計11件[1月18日(月)天皇皇后両陛下(モザンビーク,ガーナ,ドイツ)。2月18日(木)天皇皇后両陛下(マレーシア,フィジー,グルジア)。3月11日(木)天皇皇后両陛下(ウズベキスタン,モルディブ,タイ)。3月18日(木)天皇皇后両陛下(ブルガリア,シリア,カタール)。4月14(水)天皇皇后両陛下(タジキスタン,中華人民共和国,タンザニア)。9月9日(木)天皇皇后両陛下(ボスニア・ヘルツェゴビナ,イラク,チリ)。10月13日(水)天皇皇后両陛下(コソボ,ケニア,モーリタニア)。11月25日(木)天皇皇后両陛下(スーダン,ホンジュラス,スイス)。12月9日(木)天皇皇后両陛下(エストニア,バングラデシュ,アイルランド)。12月15日(水)天皇皇后両陛下(インドネシア,セネガル,レソト)。12月22日(水)天皇皇后両陛下(ボツワナ,スロベニア,チェコ)。]

 新任外国大使夫妻の「お茶」は3年、19年、22年は宮殿で行われていますが、27年には御所で行われています。ご負担軽減に配慮してのことと推測されますが、実際のところ件数が減っているとはいえません。

 月1回にまとめられれば、これも件数を抑制することは可能かと思われます。

 なお、離任外国大使には「ご引見」が行われています。

〈4〉外国要人 計2件(3年は3件。19年は4件。27年は8件)
1 お茶(元ケニア環境・天然資源副大臣)(御所) 1件[2月17日(水)天皇皇后両陛下]
2 お茶(中国日本友好協会会長(平成4年中華人民共和国御訪問時の首席接伴員))(御所) 1件[6月22日(火)天皇皇后両陛下]

 外国要人の「お茶」が増えているのは国際社会の進展によるものでしょうか。

 これも広くいえば、外務省関連のご公務です。

〈5〉国内学術・芸術・スポーツ功労者 計10件(3年は6件。19年は8件。27年は8件)
1 お茶(日本学士院第一部会員)(御所) 1件[3月11日(木)天皇皇后両陛下]
2 お茶(日本学士院第二部部長始め学士院第二部会員)(御所) 1件[4月22日(木)天皇皇后両陛下]
3 茶会(バンクーバー冬季オリンピック入賞選手及び役員)(宮殿) 1件[5月10日(月)天皇皇后両陛下]
4 茶会(バンクーバー冬季パラリンピック入賞選手及び役員)(宮殿) 1件[5月27日(木)天皇皇后両陛下]
5 茶会(日本芸術院賞平成21年度受賞者及び新会員等)(宮殿) 1件[5月31日(月)天皇皇后両陛下]
6 茶会(日本学士院賞本年度受賞者及び新会員等)(宮殿) 1件[6月21日(月)天皇皇后両陛下]
7 お茶(日本学術院第二部部長始め第二部会員)(御所) 1件[7月8日(木)天皇皇后両陛下]
8 お茶(新認定重要無形文化財保持者夫妻)(宮殿) 1件[9月6日(月)天皇陛下。皇后陛下には,ご不例によりお取りやめ]
9 茶会(文化勲章受章者及び文化功労者等)(宮殿) 1件[11月4日(木)天皇皇后両陛下] 注、前日には天皇陛下による「文化勲章親授式・拝謁・お礼言上(文化勲章受章者)」が宮殿で行われている
10 お茶(日本芸術院第一部部長始め芸術院第一部会員)(御所) 1件[11月15日(月)天皇皇后両陛下]

 日本学士院関連の「お茶」は、3年は第1部会員、学士院賞受賞者・新会員が対象の2件でしたが、19年には学士院賞受賞者・新会員の「茶会」が宮殿で行われ、会員の「お茶」が御所で2回行われるようになりました。

 これが22年には、ご負担軽減策実施にもかかわらず、第2部会にも拡大されたのです。

 当時、宮内庁は「御公務の調整・見直しに当たっては,御公務の重要性と一心にお務めになってこられた両陛下の御公務に対する御姿勢に鑑み,御公務そのものを削減するのではなく,それぞれの御公務の内容・方法等について,両陛下の御負担を少しでも軽減するという観点から,きめ細く調整・見直しを図ることと致しました」(平成21年1月29日)と説明していました。

 しかし「きめ細かい調整・見直し」の結果、ご公務の件数は増えたのです。言行不一致以外の何ものでもありません。そしてやがて陛下は「譲位」を表明されることになったのです。どう見ても自然な流れとは思えません。

 ちなみに学士院は日本学士院法に基づく、功績顕著な科学者を優遇する機関で、第1部会は人文科学分野(定員70人)、第2部会は自然科学分野(定員80人)とされます。

 芸術院関連の「お茶」は、3年は芸術院賞受賞者・新会員が宮殿で、第1部会会員が赤坂御所で行われていました。19年には芸術院賞受賞者・新会員の「茶会」が催されることになりました。「お茶・茶会」に先立って、陛下は芸術院会館での授賞式にもご臨席になっています。

 日本芸術院は日本芸術院令(昭和24年)にもとづく、功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関で、第1部は美術(定員56名)が対象とされています。

 新指定重要無形文化財保持者の「お茶」は、3年は赤坂御所で行われましたが、19年、22年、27年は宮殿で行われています。

 22年には、対象者がスポーツ分野にも拡大されました。これが宮内庁によるご負担軽減策の実態です。

〈6〉外国ご訪問関連 計1件(3年は3件。19年は2件。27年は2件)
1 お茶(在トロント日本総領事夫妻(平成21年7月カナダご訪問時のトロント日本総領事夫妻)(御所) 1件[3月17日(水)天皇皇后両陛下]

〈7〉その他 計6件(3年は1件。19年は0件。27年は計7件)
1 お茶(新旧警視総監)(御所) 1件[2月8日(月) 天皇陛下]
2 茶会(元長官,元参与,元側近奉仕者,元御用掛,松栄会会員等)(宮殿) 1件[10月20日(水)皇后陛下お誕生日。天皇皇后両陛下] 注、3年、19年の「ご日程」では「祝賀行事」と記載されるのみで詳細は公表されていない
3 茶会(ご進講者始めご関係者)(御所) 1件[10月20日(水)皇后陛下お誕生日。天皇皇后両陛下] 注、3年、19年の「ご日程」では「祝賀行事」と記載されるのみで詳細は公表されていない
4 茶会(元長官,元参与,元側近奉仕者,元御用掛,松栄会会員等)(宮殿) 1件[12月23日(木)天皇陛下お誕生日。天皇皇后両陛下] 注、3年、19年の「ご日程」には「祝賀行事」とあるのみで、詳細は公表されていない
5 茶会の儀(各国の外交使節団の長等)(宮殿) 1件[12月23日(木)天皇陛下お誕生日。天皇皇后両陛下] 注、3年、19年の「ご日程」には「祝賀行事」とあるのみで、詳細は公表されていない)
6 茶会(ご進講者始めご関係者)(御所) 1件[12月23日(木)天皇陛下お誕生日。天皇皇后両陛下] 注、3年、19年の「ご日程」には「祝賀行事」とあるのみで、詳細は公表されていない

 3年は衆議院,参議院役員の「拝謁・お茶」が宮殿で行われた1件だけで、19年には0件でしたが、ご負担軽減策実施後の22年には5件に増えましたが、これはお誕生日の祝賀行事の詳細が「ご日程」に記載されるようになった結果と思われます。

 その後、27年には新旧警察庁長官、歌会始詠進歌選者の「お茶」など7件(お誕生日の「茶会」を含む)に増えましたが、これは明らかにご公務ご負担軽減に逆行するものといえます。


▽2 もしかしたら「譲位」の表明もなかった?

 以上、22年の「お茶・茶会」を対象者で分類してみると、宮内庁が説明する「きめ細かい調整・見直し」にもかかわらず、「お茶・茶会」の件数は減らず、とくに外務省関連の「お茶」が増えていることが分かります。

 有識者会議最終報告の「参考資料」の説明にあるように、昭和天皇と比べて今上天皇のご公務件数が多いとか、「行幸啓や茶会等の国民と接する御活動や外国ご訪問など全般に増加傾向」にあるというような単純なものではありません。

 かつて宮内庁当局が表明していたように、ご負担軽減のために、もし「きめ細かい調整・見直し」が実施されていれば、陛下のご負担は確実に減らすことができただけでなく、陛下がご公務問題で懊悩され、「譲位」を表明なさることもなかったかも知れません。

 そうすれば、昨夏以来、皇室典範改正か、特例法かと大激論をかわす必要もなかったでしょう。

 いや、それどころか、こんどは「女性宮家」創設の大議論が再燃し、提唱者の1人である、外務省出身の元侍従長の露出度も増しています。つくづく尋常ならざる展開だと私は思います。それにしても、外務省のカゲが目立つのはなぜでしょうか。


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≪再送≫より明確になった宮内庁によるご負担軽減策の失敗 ──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 6 [ご公務ご負担軽減]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です

誤植がありましたので、修正し、再送します


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≪再送≫より明確になった宮内庁によるご負担軽減策の失敗
──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 6
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「御代替わり諸儀礼を『国の行事』に」キャンペーンを始めました。皆様、ご協力のほどよろしくお願いします。
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 さて、前回まで、平成3年、19年、27年の「お茶・茶会」について、件数の推移を見てきました。目的は有識者会議最終報告の検証です。

 最終報告の「参考資料」は、昭和33年、昭和天皇57歳時および58年、82歳時。これと平成3年、今上陛下57歳時と27年、82歳時を比較し、昭和天皇と比べて今上天皇のご公務件数がいかに多いかを浮かび上がらせ、「行幸啓や茶会等の国民と接する御活動や外国ご訪問など全般に増加傾向」と説明していますが、ほんとうでしょうか。

 じつのところ、この説明は誤りであって、正確には、「お茶・茶会」についていえば、宮内庁によるご負担軽減策にもかかわらず激増したのでした。そのことは、19年の数値を見ることによってわかります。

 鳴り物入りのご負担軽減策は失敗したのです。とすれば、その原因を明らかにする必要があり、有識者会議はまず第1にそのことを検証すべきでした。「退位」問題に一気に突っ走るべきではなかったのではありませんか。

 今回は22年を調べてみます。ご公務ご負担軽減が始まった御在位20年直後のデータを拾い上げることによって、ご公務の件数が増えた時期をさらに明確化させることができると考えるからです。ご公務件数が増えた理由も見えてくるかも知れません。

御活動の概況と推移.png


▽1 22年の「お茶・茶会」

1 1月13日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(カンボジア,ハンガリー,ポーランド))(御所)
2 1月18日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(モザンビーク,ガーナ,ドイツ))(宮殿)
3 2月8日(月) 天皇陛下 お茶(新旧警視総監)(御所)
4 2月8日(月) 天皇陛下 お茶(退職認証官)(宮殿)
5 2月15日(月) 天皇陛下 お茶(退職認証官)(宮殿)
6 2月17日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(元ケニア環境・天然資源副大臣)(御所)
7 2月18日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(マレーシア,フィジー,グルジア))(宮殿)
8 3月11日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ウズベキスタン,モルディブ,タイ))(宮殿)
9 3月11日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(日本学士院第一部会員)(御所)
10 3月17日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(在トロント日本総領事夫妻(平成21年7月カナダご訪問時のトロント日本総領事夫妻))(御所)
11 3月18日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ブルガリア,シリア,カタール))(宮殿)
12 4月14(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(タジキスタン,中華人民共和国,タンザニア))(宮殿)
13 4月22日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(日本学士院第二部部長始め学士院第二部会員)(御所)
14 5月10日(月) 天皇皇后両陛下 茶会(バンクーバー冬季オリンピック入賞選手及び役員)(宮殿)
15 5月10日(火) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(モロッコ,イエメン,スーダン,ウルグアイ))(御所)
16 5月27日(木) 天皇皇后両陛下 茶会(バンクーバー冬季パラリンピック入賞選手及び役員)(宮殿)
17 5月31日(月) 天皇皇后両陛下 茶会(日本芸術院賞平成21年度受賞者及び新会員等)(宮殿)
18 6月21日(月) 天皇皇后両陛下 茶会(日本学士院賞本年度受賞者及び新会員等)(宮殿)
19 6月22日(火) 天皇皇后両陛下 お茶(中国日本友好協会会長(平成4年中華人民共和国御訪問時の首席接伴員))(御所)
20 7月8日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(日本学術院第二部部長始め第二部会員)(御所)
21 9月6日(月) 天皇陛下 お茶(新認定重要無形文化財保持者夫妻)(宮殿)[皇后陛下には,ご不例によりお取りやめ]
22 9月9日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ボスニア・ヘルツェゴビナ,イラク,チリ))(宮殿)
23 10月13日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(コソボ,ケニア,モーリタニア))(宮殿)
24 10月20日(水) 皇后陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会(元長官,元参与,元側近奉仕者,元御用掛,松栄会会員等)(宮殿) 注、3年、19年の「ご日程」では「祝賀行事」と記載されるのみで詳細は公表されていない
25 10月20日(水) 皇后陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会(ご進講者始めご関係者)(御所) 注、3年、19年の「ご日程」では「祝賀行事」と記載されるのみで詳細は公表されていない
26 11月1日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(大韓民国,中華人民共和国,オーストラリア,ベトナム))(御所)
27 11月4日(木) 天皇皇后両陛下 茶会(文化勲章受章者及び文化功労者等)(宮殿) 注、前日には天皇陛下による「文化勲章親授式・拝謁・お礼言上(文化勲章受章者)」が宮殿で行われている
28 11月15日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(日本芸術院第一部部長始め芸術院第一部会員)(御所)
29 11月17日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(国際連合日本政府代表部,バチカン,カタール,シンガポール))(御所)
30 11月25日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(スーダン,ホンジュラス,スイス))(宮殿)
31 12月9日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(エストニア,バングラデシュ,アイルランド))(宮殿)
32 12月15日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(インドネシア,セネガル,レソト))(宮殿)
33 12月22日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ボツワナ,スロベニア,チェコ))(宮殿)
34 12月23日(木) 天皇陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会(元長官,元参与,元側近奉仕者,元御用掛,松栄会会員等)(宮殿) 注、3年、19年の「ご日程」には「祝賀行事」とあるのみで、詳細は公表されていない
35 12月23日(木) 天皇陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会の儀(各国の外交使節団の長等)(宮殿 注、3年、19年の「ご日程」には「祝賀行事」とあるのみで、詳細は公表されていない)
36 12月23日(木) 天皇陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会(ご進講者始めご関係者)(御所) 注、3年、19年の「ご日程」には「祝賀行事」とあるのみで、詳細は公表されていない


▽2 もし失敗の原因を検証していたら

 以上、宮内庁HPに掲載される「陛下のご日程」から、22年の「お茶・茶会」を抽出すると、全体では36件でした。

 前回まで見てきたように、3年の「お茶・茶会」は24件(「ご日程」では24件。「有識者会議最終報告」では26件。お誕生日祝賀行事の「茶会」が「ご日程」では記載されていないためと推測される)、19年は33件(「最終報告」では取り上げられず)で、27年は53件(「ご日程」では53件、「最終報告」では57件)でした。

 とすると、21年の宮内庁によるご負担軽減策実施にもかかわらず、「お茶・茶会」の件数はまったく減ることがなかったこと、逆にその後、増えていったことがはっきりします。少なくとも「お茶・茶会」についていえば、宮内庁によるご負担軽減策は失敗だったことがより明確になりました。

 今回の有識者会議は「天皇の公務の負担軽減等」が、表向きのテーマだったはずです。宮内庁のご負担軽減策がなぜ失敗したのか、真っ先に、具体的に検討すべきではなかったでしょうか。

 そうすれば、「退位」の認否に特化する「最終報告」が提出されるようなことはなかったかも知れません。法的手法をめぐって激論する必要もなかったのではありませんか。

 次回は、いつものように、「お茶・茶会」を対象者で分類し、何がどう変化したのかを分析することにします。件数が増えた理由が見えてくるかも知れません。

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明確になった宮内庁によるご負担軽減策の失敗 ──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 6 [ご公務ご負担軽減]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2017年6月4日)からの転載です


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明確になった宮内庁によるご負担軽減策の失敗
──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 6
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「御代替わり諸儀礼を『国の行事』に」キャンペーンを始めました。皆様、ご協力のほどよろしくお願いします。
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 さて、前回まで、平成3年、19年、27年の「お茶・茶会」について、件数の推移を見てきました。目的は有識者会議最終報告の検証です。

 最終報告の「参考資料」は、昭和33年、昭和天皇57歳時および58年、82歳時。これと平成3年、今上陛下57歳時と27年、82歳時を比較し、昭和天皇と比べて今上天皇のご公務件数がいかに多いかを浮かび上がらせ、「行幸啓や茶会等の国民と接する御活動や外国ご訪問など全般に増加傾向」と説明していますが、ほんとうでしょうか。

御活動の概況と推移.png


 じつのところ、この説明は誤りであって、正確には、「お茶・茶会」についていえば、宮内庁によるご負担軽減策にもかかわらず激増したのでした。そのことは、19年の数値を見ることによってわかります。

 鳴り物入りのご負担軽減策は失敗したのです。とすれば、その原因を明らかにする必要があり、有識者会議はまず第1にそのことを検証すべきでした。「退位」問題に一気に突っ走るべきではなかったのではありませんか。

 今回は22年を調べてみます。ご公務ご負担軽減が始まった御在位20年直後のデータを拾い上げることによって、ご公務の件数が増えた時期をさらに明確化させることができると考えるからです。ご公務件数が増えた理由も見えてくるかも知れません。


▽1 22年の「お茶・茶会」

1 1月13日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(カンボジア,ハンガリー,ポーランド))(御所)
2 1月18日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(モザンビーク,ガーナ,ドイツ))(宮殿)
3 2月8日(月) 天皇陛下 お茶(新旧警視総監)(御所)
4 2月8日(月) 天皇陛下 お茶(退職認証官)(宮殿)
5 2月15日(月) 天皇陛下 お茶(退職認証官)(宮殿)
6 2月17日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(元ケニア環境・天然資源副大臣)(御所)
7 2月18日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(マレーシア,フィジー,グルジア))(宮殿)
8 3月11日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ウズベキスタン,モルディブ,タイ))(宮殿)
9 3月11日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(日本学士院第一部会員)(御所)
10 3月17日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(在トロント日本総領事夫妻(平成21年7月カナダご訪問時のトロント日本総領事夫妻))(御所)
11 3月18日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ブルガリア,シリア,カタール))(宮殿)
12 4月14(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(タジキスタン,中華人民共和国,タンザニア))(宮殿)
13 4月22日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(日本学士院第二部部長始め学士院第二部会員)(御所)
14 5月10日(月) 天皇皇后両陛下 茶会(バンクーバー冬季オリンピック入賞選手及び役員)(宮殿)
15 5月10日(火) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(モロッコ,イエメン,スーダン,ウルグアイ))(御所)
16 5月27日(木) 天皇皇后両陛下 茶会(バンクーバー冬季パラリンピック入賞選手及び役員)(宮殿)
17 5月31日(月) 天皇皇后両陛下 茶会(日本芸術院賞平成21年度受賞者及び新会員等)(宮殿)
18 6月21日(月) 天皇皇后両陛下 茶会(日本学士院賞本年度受賞者及び新会員等)(宮殿)
19 6月22日(火) 天皇皇后両陛下 お茶(中国日本友好協会会長(平成4年中華人民共和国御訪問時の首席接伴員))(御所)
20 7月8日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(日本学術院第二部部長始め第二部会員)(御所)
21 9月6日(月) 天皇陛下 お茶(新認定重要無形文化財保持者夫妻)(宮殿)[皇后陛下には,ご不例によりお取りやめ]
22 9月9日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ボスニア・ヘルツェゴビナ,イラク,チリ))(宮殿)
23 10月13日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(コソボ,ケニア,モーリタニア))(宮殿)
24 10月20日(水) 皇后陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会(元長官,元参与,元側近奉仕者,元御用掛,松栄会会員等)(宮殿) 注、3年、19年の「ご日程」では「祝賀行事」と記載されるのみで詳細は公表されていない
25 10月20日(水) 皇后陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会(ご進講者始めご関係者)(御所) 注、3年、19年の「ご日程」では「祝賀行事」と記載されるのみで詳細は公表されていない
26 11月1日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(大韓民国,中華人民共和国,オーストラリア,ベトナム))(御所)
27 11月4日(木) 天皇皇后両陛下 茶会(文化勲章受章者及び文化功労者等)(宮殿) 注、前日には天皇陛下による「文化勲章親授式・拝謁・お礼言上(文化勲章受章者)」が宮殿で行われている
28 11月15日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(日本芸術院第一部部長始め芸術院第一部会員)(御所)
29 11月17日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(国際連合日本政府代表部,バチカン,カタール,シンガポール))(御所)
30 11月25日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(スーダン,ホンジュラス,スイス))(宮殿)
31 12月9日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(エストニア,バングラデシュ,アイルランド))(宮殿)
32 12月15日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(インドネシア,セネガル,レソト))(宮殿)
33 12月22日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ボツワナ,スロベニア,チェコ))(宮殿)
34 12月23日(木) 天皇陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会(元長官,元参与,元側近奉仕者,元御用掛,松栄会会員等)(宮殿) 注、3年、19年の「ご日程」には「祝賀行事」とあるのみで、詳細は公表されていない
35 12月23日(木) 天皇陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会の儀(各国の外交使節団の長等)(宮殿 注、3年、19年の「ご日程」には「祝賀行事」とあるのみで、詳細は公表されていない)
36 12月23日(木) 天皇陛下お誕生日 天皇皇后両陛下 茶会(ご進講者始めご関係者)(御所) 注、3年、19年の「ご日程」には「祝賀行事」とあるのみで、詳細は公表されていない


▽2 もし失敗の原因を検証していたら

 以上、宮内庁HPに掲載される「陛下のご日程」から、19年の「お茶・茶会」を抽出すると、全体では36件でした。

 前回まで見てきたように、3年の「お茶・茶会」は24件(「ご日程」では24件。「最終報告」では26件。お誕生日の「茶会」が「ご日程」では記載されていないためと推測される)、19年は33件(「最終報告」では取り上げられず)で、27年は53件(「ご日程」では53件、「最終報告」では57件)でした。

 とすると、21年の宮内庁によるご負担軽減策実施にもかかわらず、「お茶・茶会」の件数はまったく減ることがなかったこと、逆にその後、増えていったことがはっきりします。少なくとも「お茶・茶会」についていえば、宮内庁によるご負担軽減策は失敗だったことがより明確になりました。

 今回の有識者会議は「天皇の公務の負担軽減等」が、表向きのテーマだったはずです。宮内庁のご負担軽減策がなぜ失敗したのか、真っ先に、具体的に検討すべきではなかったでしょうか。

 そうすれば、「退位」の認否に特化する「最終報告」が提出されるようなことはなかったかも知れません。法的手法をめぐって激論する必要もなかったのではありませんか。

 次回は、いつものように、「お茶・茶会」を対象者で分類し、何がどう変化したのかを分析することにします。件数が増えた理由が見えてくるかも知れません。


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ご負担軽減策以後増えた日本大使夫妻、外国要人の「お茶」 ──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 5 [ご公務ご負担軽減]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です


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ご負担軽減策以後増えた日本大使夫妻、外国要人の「お茶」
──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 5
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 前回は、ご公務ご負担策実施直前の平成19年、陛下74歳時の「お茶・茶会」を「ご日程」から拾い上げました。

 件数は33件で、平成3年の26件(有識者会議最終報告の「参考資料」)よりは増えましたが、27年の57件には及ばないことが分かりました。

 有識者会議最終報告の「参考資料」に「天皇陛下のご活動の概況および推移」が表示され、「行幸啓や茶会等の国民と接する御活動や外国ご訪問など全般に増加傾向」と説明されているのは誤りであって、正確には、「お茶・茶会」についていえば、ご負担軽減策にもかかわらず激増したというべきです。

 有識者会議最終報告は、昭和33年、昭和天皇57歳時および58年、82歳時。これと平成3年、今上陛下57歳時と27年、82歳時を比較し、昭和天皇と比べて今上天皇のご公務件数がいかに多いかを浮かび上がらせているのですが、そこがそもそも意図的に感じられます。

 ご負担軽減策にもかかわらず激増したということがはっきりすれば、会議の議論も変わっていたのではないでしょうか。


▽1 平成19年の「お茶・茶会」
御活動の概況と推移.png

 さて、今回は、例によって、対象者によって「お茶・茶会」を分類し、分析することにします。

〈1〉退官認証官 計2件(3年は4件。27年は2件)
 お茶(退職認証官)(宮殿) 2件[12月10日(月)天皇陛下。12月12日(水)天皇陛下]

 なぜ2日後にふたたび行われるのか、なぜ1日で終われないのか、私には分かりません。宮殿の大広間でも1度に集まりきれないほど、人数が多いのでしょうか。

〈2〉赴任・帰朝大使夫妻 計9件(3年は帰朝大使のみで3件。27年は帰朝大使夫妻10件、赴任大使夫妻7件の計17件)
 お茶(帰朝大使夫妻)(御所) 計9件[1月17日(水)天皇皇后両陛下(ベルギー,デンマーク兼リトアニア,スリランカ兼モルディブ,イスラエル)。1月22日(月)天皇皇后両陛下(バチカン,タンザニア,ポーランド,ジャマイカ兼バハマ兼ベリーズ)。1月29日(月)天皇皇后両陛下(フィンランド兼エストニア,ハンガリー,スーダン,ブルネイ)。2月9日(木)天皇皇后両陛下(軍縮会議日本政府代表部,エチオピア兼ジブチ,モロッコ,レバノン)。4月12日(木)天皇皇后両陛下(カナダ兼国際民間航空機関日本政府代表部,エジプト,エクアドル,チュニジア)。7月2日(月)天皇皇后両陛下(ニュージーランド兼サモア,ドミニカ共和国兼ハイチ,カンボジア,ホンジュラス)。7月18日(水)天皇皇后両陛下(ニカラグア,ノルウェー兼アイスランド,ガボン兼コンゴ共和国兼赤道ギニア兼サントメ・プリンシペ,ウルグアイ)。8月9日(木)天皇皇后両陛下(チリ,スウェーデン兼ラトビア,メキシコ,ウズベキスタン兼タジキスタン)。11月8日(木)天皇皇后両陛下(グアテマラ,マレーシア,オランダ,ミャンマー)。]

 帰朝大使夫妻の「お茶」が御所で行われるようになったのは、21年以後のご負担軽減策の結果ではないようです。

 毎週のように、4人の大使を夫人とともに御所に招くスタイルがご負担軽減策実施以後も変わらないのは、ご負担軽減策が及ばない聖域だからでしょうか。

 帰朝大使夫妻に加えて、赴任大使夫妻の「お茶」が行われるようになったのは、ご負担軽減策実施以後のようです。3年当時は赴任大使夫妻に対して、「拝謁」が宮殿で行われていました。19年も同様です。それが27年になると、「ご接見」「お茶」へと変わったようです。

 それはご負担を軽減することだったのでしょうか。毎週のように日程を組まずに、せめて月ごとにまとめられれば、ご負担は軽減されるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

〈3〉新任外国大使夫妻 計8件(3年は4件。27年は9件)
 お茶(新任外国大使夫妻)(宮殿) 計8件[1月18日(木)天皇皇后両陛下(エストニア,スーダン,スウェーデン,レソト)。5月16日(水)天皇皇后両陛下(コロンビア,ウルグアイ,トルコ,ウクライナ)。7月12日(木)天皇皇后両陛下(ペルー,アンゴラ,ラオス,ロシア)。10月11日(木)天皇皇后両陛下(ボリビア,大韓民国,ホンジュラス,ニュージーランド)。10月22日(月)天皇皇后両陛下(ガザフスタン,オーストリア,ギニア,コスタリカ)。11月28日(水)天皇皇后両陛下(ベナン,イスラエル,エジプト,ハンガリー)。12月14日(金)天皇皇后両陛下(ルクセンブルク,キューバ,ニカラグア,イエメン)。12月21日(金)天皇皇后両陛下(中華人民共和国,タジキスタン,ネパール,クウェート)。]

 新任外国大使夫妻の「お茶」は27年には宮殿から御所へ移りました。件数としてはご負担軽減策実施以後もほとんど変わりがありません。

〈4〉外国要人 計4件(3年は3件。27年は8件)
1 お茶(ニュージーランドマオリ王及び同王妃)(御所) 1件[1月22日(月)天皇皇后両陛下]
2 お茶(元アメリカ合衆国国務長官夫妻)(御所) 1件[3月26日(月)天皇皇后両陛下]
3 お茶(スウェーデン国王姉クリスティーナ殿下及び同夫君,他ご家族)(御所) 1件[4月9日(月)天皇皇后両陛下]
4 お茶(ヨルダン国ムナ王母殿下)(御所) 1件[6月1日(金)天皇皇后両陛下]

 外国要人の「お茶」もご負担軽減以後、逆に増えています。

〈5〉国内学術・芸術功労者 計8件(3年は6件。27年は8件)
1 お茶(日本芸術院第一部会員)(御所) 2件[2月22日(木)天皇皇后両陛下。11月29日(木)天皇皇后両陛下]
2 茶会(日本学士院本年度受賞者及び新会員等)(宮殿) 1件[6月11日(月)天皇皇后両陛下] 注、この日、茶会に先立ち、陛下は皇后陛下とともに、学士院会館での学士院第97回授賞式にご臨席になった
3 茶会(日本芸術院本年度受賞者及び新会員等)(宮殿) 1件[6月18日(月)天皇皇后両陛下] 注、この日、茶会に先立ち、陛下は皇后陛下とともに、芸術院会館での第63回芸術院授賞式にご臨席になった
4 お茶(新認定重要無形文化財保持者夫妻)(宮殿) 1件[9月6日(木)天皇皇后両陛下]
5 お茶(日本学士院第一部会員)(御所) 2件[10月3日(水)天皇皇后両陛下。10月10日(水)天皇皇后両陛下]
6 茶会(文化勲章受章者及び文化功労者)(宮殿) 1件[11月5日(月)天皇皇后両陛下]

 ご負担軽減策実施の前後でほとんど件数は変わりません。

 芸術院第1部会員や学士院第1部会員の「お茶」は年一度にまとめられれば、それだけご負担が減るように思われますが、できない理由があるのでしょうか。

〈6〉外国ご訪問関連 計2件(3年は3件。27年は2件)
1 茶会(外国ご訪問随員等)(宮殿) 1件[5月2日(水)天皇皇后両陛下] 注、この年5月に陛下は皇后陛下とともにヨーロッパ諸国を公式ご訪問になった。この日、「茶会」に先立ち、随員等の拝謁が行われた
2 茶会(外国ご訪問尽力者)(宮殿) 1件[6月13日(水)天皇皇后両陛下]

〈7〉その他 計0件(3年は1件。27年は計7件)

 3年には衆議院,参議院の役員の「拝謁・お茶」が宮殿でおこなわれ、27年には新旧警察庁長官や歌会始詠進歌選者の「お茶」が御所で行われましたが、19年にはいずれも行われていません。


▽2 有識者会議は議論すべきだった

 以上のことから、宮中祭祀のお出ましばかりが激減した、21年以後のご負担軽減策の不自然さがあらためて浮き彫りになると同時に、退位問題に終始した有識者会議の異様さが浮かび上がってこないでしょうか。

 ご負担軽減策にもかかわらず、なぜご公務は増えたのか、つまり、なぜ宮内庁の軽減策は失敗したのか、有識者会議は検証すべきではなかったでしょうか。

 次回は22年の「お茶・茶会」について、分析することにします。ご負担軽減策実施直後の動きを知りたいからです。

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ご負担軽減策にもかかわらず増えた「お茶・茶会」 ──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 4 [ご公務ご負担軽減]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2017年5月29日)からの転載です


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ご負担軽減策にもかかわらず増えた「お茶・茶会」
──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 4
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 有識者会議最終報告の「参考資料」に「天皇陛下のご活動の概況および推移」が表示されています。とくに増加傾向が顕著なものとして指摘されているのが、「お茶・茶会」「行幸啓におけるご活動」「外国ご訪問におけるご活動」です。

御活動の概況と推移.png


 昭和天皇の場合、昭和33年、天皇57歳時の「お茶・茶会」はわずかに3件、これが58年、82歳時には4件とわずかに増えましたが、今上陛下の場合、平成3年、57歳時の「お茶・茶会」が26件で、昭和の時代に比べてそもそも多いのに、27年、82歳時には57件に激増しました。

 いつ、どのように増えたのか、今回は平成19年、陛下74歳時の「お茶・茶会」を振り返り、考えてみます。

 宮内庁が今上陛下のご健康問題を契機に、ご負担軽減について最初に発表したのは20年2月で、御在位20年が区切りとなり、21年から軽減策が採られるようになりましたが、御在位20年の前後、「お茶・茶会」の件数はどう変化したのか、検証します。


▽1 軽減策直前の「お茶・茶会」

 まず、ご負担軽減策実施の直前、19年の「お茶・茶会」を拾い上げてみます。

1 1月17日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(ベルギー,デンマーク兼リトアニア,スリランカ兼モルディブ,イスラエル))(御所)
2 1月18日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(エストニア,スーダン,スウェーデン,レソト))(宮殿)
3 1月22日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(バチカン,タンザニア,ポーランド,ジャマイカ兼バハマ兼ベリーズ))(御所)
4 1月22日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(ニュージーランドマオリ王及び同王妃)(御所)
5 1月29日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(フィンランド兼エストニア,ハンガリー,スーダン,ブルネイ))(御所)
6 2月9日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(軍縮会議日本政府代表部,エチオピア兼ジブチ,モロッコ,レバノン))(御所)
7 2月22日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(日本芸術院第一部会員)(御所)
8 3月26日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(元アメリカ合衆国国務長官夫妻)(御所)
9 4月9日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(スウェーデン国王姉クリスティーナ殿下及び同夫君,他ご家族)(御所)
10 4月12日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(カナダ兼国際民間航空機関日本政府代表部,エジプト,エクアドル,チュニジア))(御所)
11 5月2日(水) 天皇皇后両陛下 茶会(外国ご訪問随員等)(宮殿) 注、この年5月に陛下は皇后陛下とともにヨーロッパ諸国を公式ご訪問になった。この日、茶会に先立ち、随員等の拝謁が行われた
12 5月16日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(コロンビア,ウルグアイ,トルコ,ウクライナ))(宮殿)
13 6月1日(金) 天皇皇后両陛下 お茶(ヨルダン国ムナ王母殿下)(御所)
14 6月11日(月) 天皇皇后両陛下 茶会(日本学士院本年度受賞者及び新会員等)(宮殿) 注、この日、茶会に先立ち、陛下は皇后陛下とともに、学士院会館での学士院第97回授賞式にご臨席になった
15 6月13日(水) 天皇皇后両陛下 茶会(外国ご訪問尽力者)(宮殿)
16 6月18日(月) 天皇皇后両陛下 茶会(日本芸術院本年度受賞者及び新会員等)(宮殿) 注、この日、茶会に先立ち、陛下は皇后陛下とともに、芸術院会館での第63回芸術院授賞式にご臨席になった
17 7月2日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(ニュージーランド兼サモア,ドミニカ共和国兼ハイチ,カンボジア,ホンジュラス))(御所)
18 7月12日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ペルー,アンゴラ,ラオス,ロシア))(宮殿)
19 7月18日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(ニカラグア,ノルウェー兼アイスランド,ガボン兼コンゴ共和国兼赤道ギニア兼サントメ・プリンシペ,ウルグアイ))(御所)
20 8月9日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(チリ,スウェーデン兼ラトビア,メキシコ,ウズベキスタン兼タジキスタン))(御所)
21 9月6日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新認定重要無形文化財保持者夫妻)(宮殿)
22 10月3日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(日本学士院第一部会員)(御所)
23 10月10日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(日本学士院第一部会員)(御所)
24 10月11日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ボリビア,大韓民国,ホンジュラス,ニュージーランド))(宮殿)
25 10月22日(月) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ガザフスタン,オーストリア,ギニア,コスタリカ))(宮殿)
26 11月5日(月) 天皇皇后両陛下 茶会(文化勲章受章者及び文化功労者)(宮殿)
27 11月8日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(帰朝大使夫妻(グアテマラ,マレーシア,オランダ,ミャンマー))(御所)
28 11月28日(水) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ベナン,イスラエル,エジプト,ハンガリー))(宮殿)
29 11月29日(木) 天皇皇后両陛下 お茶(日本芸術院第一部会員)(御所)
30 12月10日(月) 天皇陛下 お茶(退職認証官)(宮殿)
31 12月12日(水) 天皇陛下 お茶(退職認証官)(宮殿)
32 12月14日(金) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(ルクセンブルク,キューバ,ニカラグア,イエメン))(宮殿)
33 12月21日(金) 天皇皇后両陛下 お茶(新任外国大使夫妻(中華人民共和国,タジキスタン,ネパール,クウェート))(宮殿)


▽2 27年よりはるかに少ない件数

 以上、33件が「ご日程」から拾い上げた「お茶・茶会」です。天皇陛下お誕生日や皇后陛下お誕生日の祝賀行事の「茶会」は含まれていないので、正確な件数はさらに増えるものと思われます。

 とはいえ、平成3年の26件(有識者会議最終報告の「参考資料」)よりは多く、27年の57件(同)よりはるかに少ないことが分かります。つまり、21年から始まった宮内庁のご負担軽減策にも関わらず、「お茶・茶会」は増えたということです。

 それなら、何がどう増えていったのか、次回、分析することにします。


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25年間で対象者が大幅に拡大された「お茶・茶会」 ──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 3 [ご公務ご負担軽減]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です


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25年間で対象者が大幅に拡大された「お茶・茶会」
──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 3
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 陛下のご公務ご負担について、分析を続けます。

 前回は、平成3年、今上陛下57歳時の「お茶・茶会」24件について、対象者によって、〈1〉認証官、〈2〉帰朝大使夫妻、〈3〉外国大使夫妻、〈4〉外国要人、〈5〉国内学術・芸術功労者、〈6〉外国ご訪問関連、〈7〉その他、に分類できることを指摘しました。

 今回は、平成27年、陛下82歳時の「お茶・茶会」です。有識者会議最終報告の参考資料では平成27年の「お茶・茶会」は57件ですが、宮内庁HP上に公表されている「ご日程」では53件です。

 何が増えているのでしょうか。

御活動の概況と推移.png


▽1 退官認証官と外国ご訪問関連以外は軒並み増える

〈1〉退官認証官 計2件(3年は4件)
 お茶(退職認証官)(御所) 2件[7月23日(木)天皇陛下。7月31日(金)天皇陛下。]

 退官認証官の「お茶」は、平成3年には4件ありましたが、2件に減りました。

 3年には宮殿で行われていましたが、27年にはお住まいの御所で行われるようになりました。2週続けての「お茶」ですが、広い部屋のある宮殿なら1度に済まされ、ご負担が軽減されるかも知れません。

〈2〉赴任・帰朝大使夫妻 計17件(3年は帰朝大使夫妻のみで、3件)
1 お茶(帰朝大使夫妻)(御所) 計10件[1月27日(火)天皇皇后両陛下(ミクロネシア兼マーシャル,ドミニカ共和国兼ハイチ,ミャンマー,ジンバブエ)。2月3日(火)天皇皇后両陛下(ペルー,スペイン,スーダン,イスラエル)。2月23日(月)天皇皇后両陛下(ウィーン国際機関日本政府代表部,モザンビーク,エジプト,ボツワナ)。7月2日(木)天皇皇后両陛下(パプアニューギニア兼ソロモン,バチカン,イタリア兼アルバニア兼サンマリノ兼マルタ,欧州連合日本政府代表部)。7月13日(月)天皇皇后両陛下(ベルギー,フィリピン,チリ,東ティモール)。8月6日(木)天皇皇后両陛下(ノルウェー兼アイスランド,リビア,コートジボワール兼トーゴ兼ニジェール,アルジェリア)。8月17日(月)天皇皇后両陛下(インドネシア,ウクライナ兼モルドバ,メキシコ,サウジアラビア)。8月19日(水)天皇皇后両陛下(タンザニア,ガボン兼サントメ・プリンシペ兼赤道ギニア,南アフリカ兼ナミビア兼スワジランド兼レソト,アンゴラ)。9月4日(金)天皇皇后両陛下(ナイジェリア,アラブ首長国連邦,カメルーン兼中央アフリカ兼チャ���鼻ぅ肇鵐♤法�9月7日(月)天皇皇后両陛下(ハンガリー,ジャマイカ兼ベリーズ兼バハマ,オーストラリア,ボスニア・ヘルツェゴビナ)。]

2 お茶(赴任大使夫妻)(御所) 計7件[8月5日(水)天皇皇后両陛下(マーシャル,ルワンダ,チュニジア,リトアニア)(チュニジア大使からは併せて前任地のイラクからの帰国報告をご聴取)。9月16日(水)天皇皇后両陛下(コロンビア,スロベニア,ルーマニア)。10月6日(火)天皇皇后両陛下(ギニア,スウェーデン,イラク)。11月13日(金)天皇皇后両陛下(ラトビア,オマーン,エクアドル)。11月20日(金)天皇皇后両陛下(インド,キューバ,ラオス)。12月7日(月)天皇皇后両陛下(ボリビア,ドイツ,エストニア,アイルランド)(ドイツ大使からは併せて前任地のインド兼ブータンからの帰国報告をご聴取)](御所)。12月11日(金)天皇皇后両陛下(在ジュネーブ国際機関日本政府代表部,ロシア,イスラエル)(御所)]

 平成3年時は帰朝大使夫妻のお茶は宮殿で行われていましたが、27年にはお住まいの御所で行われるようになりました。御所なら、宮殿まで移動する必要はありませんから、その分、ご負担は軽くなります。

 しかし、集まれる人数は限られるでしょう。3年も27年もだいたい4人の大使が対象とされ、27年8、9月にはわずか数日後に「お茶」が繰り返されています。宮殿で10人の大使を対象とすれば件数は減るはずです。

 また、27年には帰朝大使のみならず、赴任大使についても「お茶」が行われるようになりましたから、それだけご負担は倍加したことになります。

 3(1991)年当時、166か国だった国連加盟国数は、27(2015)年には193か国と、16%増えていますから、単純計算で、ご公務件数は2.33倍に増えることになります。ご負担軽減に逆行する状況がなぜ生まれたのでしょうか。

〈3〉新任外国大使夫妻 計9件(3年は4件)
 お茶(新任外国大使夫妻)(御所) 計9件[1月26日(月)天皇皇后両陛下(エストニア,スウェーデン,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国)。1月30日(金)天皇皇后両陛下(欧州連合代表部,ケニア,セネガル)。6月9日(火)天皇皇后両陛下(マレーシア,ギリシャ,パナマ)。7月7日(火)天皇皇后両陛下(アルジェリア,タイ,エジプト)。7月30日(木)天皇皇后両陛下(メキシコ,サモア,サウジアラビア)。8月21日(金)天皇皇后両陛下(タンザニア,コスタリカ,ベトナム)。11月4日(水)天皇皇后両陛下(スーダン,カンボジア,デンマーク)。11月18日(水)天皇皇后両陛下(ザンビア,ルワンダ,グアテマラ)。12月2日(水)天皇皇后両陛下(ベルギー,ミャンマー,スリランカ)](御所)。]

 新任外国大使夫妻の「お茶」は、3年時は宮殿で、4件、行われていましたが、27年は御所で行われるようになり、件数も2倍以上に増えました。

 月1回に抑制すれば、6件に減らせます。

〈4〉外国要人 計8件(3年は3件)
1 お茶(ペーター・マウラー 赤十字国際委員会総裁)(御所) 1件[2月12日(木)天皇皇后両陛下]
2 お茶(ウィリアム・ジェファソン・クリントン元アメリカ合衆国大統領)(御所) 1件[3月18日(水)天皇皇后両陛下]
3 お茶(アメリカ合衆国大統領夫人)(御所) 1件[3月19日(木) 天皇皇后両陛下]
4 お茶(ジョージ・良一・アリヨシ 元ハワイ州知事夫妻)(御所) 1件[5月12日(火)天皇皇后両陛下]
5 茶会(第7回太平洋・島サミット首脳会議に出席する各国首脳夫妻等(21名))(宮殿) 1件[5月21日(木)天皇皇后両陛下]
6 茶会(第7回日本・メコン地域諸国首脳会議に出席する各国首脳等)(宮殿) 1件[7月3日(金)天皇陛下]
7 お茶(エドゥアルド・フレイ・ルイス=タグレ元チリ大統領夫妻)(御所) 1件[10月6日(火)天皇皇后両陛下]
8 お茶(ダニエル・エルナンデス・ルイペレス サラマンカ大学学長他)(御所) 1件[11月5日(木)天皇皇后両陛下]

 憲法は、外国大使・公使の接受以外、外交上の権能を天皇に認めていませんが、実際は国際親善を名目に国連機関代表者や元元首、王族などとの「お茶」が行われています。

 3年は3件でしたが、27年には2倍以上に増えました。

 首脳会議が頻繁に行われる時代となり、出席者の「茶会」が設定されることになったこと、対象者が文化人にまで拡大されたこと、などがその要因でしょうか。

〈5〉国内学術・芸術功労者 計8件(3年は6件)
1 お茶(日本学士院第一部長始め学士院第一部会員)(御所) 1件[1月29日(木)天皇皇后両陛下] 注、平成3年は7月9日に行われた
2 お茶(日本学士院第二部長始め学士院第二部会員)(御所) 1件[2月26日(木)天皇皇后両陛下] 注、平成3年は行われていない。一部だけでなく、二部にも広がった
3 お茶(日本芸術院第一部長始め芸術院第一部会員)(御所) 2件[4月22日(水)天皇皇后両陛下。10月21日(水)天皇皇后両陛下] 注、平成3年は年1回だったが、春秋2回行われるようになった
4 茶会(日本学士院賞本年度受賞者及び新会員等)(宮殿) 1件[6月1日(月)天皇皇后両陛下] 注、平成3年は「お茶」だった
5 茶会(日本芸術院賞平成26年度受賞者及び新会員等)(宮殿) 1件[6月22日(月)天皇皇后両陛下] 注、平成3年は「お茶」だった
6 茶会(文化勲章受章者及び文化功労者等)(宮殿) 1件[11月4日(水)天皇皇后両陛下] 注、平成3年は「お茶」だった
7 お茶(新認定重要無形文化財保持者夫妻)(宮殿) 1件[12月1日(火)天皇皇后両陛下]

 平成3年には学術・芸術功労者の「お茶」は6件でしたが、対象者が拡大されただけでなく、いくつかは宮殿での「茶会」に変わりました。

 芸術院第一部会員の「お茶」が2回行われているのはなぜでしょうか。

〈6〉外国ご訪問関連 計2件(3年は3件)
1 茶会(パラオご訪問尽力者)(宮殿) 1件[6月29日(月)天皇皇后両陛下] 注、陛下は27年4月、パラオを訪問され、戦没者を慰霊された
2 お茶(政策研究大学院大学学長,政策研究大学院大学特別教授及び東北大学大学院医学系研究科教授(フィリピンご訪問につき,本年6月同国大統領閣下ご来日[国賓]宮中晩餐に招かれた日比関係尽力者とのご懇談))(御所) 1件[11月4日(水)天皇皇后両陛下] 注、陛下は28年1月、皇后陛下とともにフィリピンを訪問された

 憲法は外交大使・公使の接受を除いて、天皇には外交上の権能はありませんが、外国ご訪問の機会が昭和の時代と比較して格段に増えました。

 けれども、3年は外国ご訪問の首席随員や関係国の友好親善団体役員との「お茶」がありましたが、27年には行われませんでした。

〈7〉その他 計7件(3年は1件)
1 お茶(新旧警察庁長官)(御所) 1件[3月5日(木)天皇皇后両陛下]
2 お茶(歌会始詠進歌選者)(御所) 1件[3月6日(金)天皇皇后両陛下]
3 茶会(元長官,元参与,元側近奉仕者,元御用掛,松栄会会員等)(宮殿) 1件[10月20日(火)皇后陛下お誕生日。天皇皇后両陛下]
4 茶会(ご進講者等ご関係者)(御所) 1件[10月20日(火)皇后陛下お誕生日。天皇皇后両陛下]
○ お茶(平成27年度「ねむの木賞」受賞者(4名))(御所) 1件[11月9日(月)皇后陛下]
5 茶会(燈光会会員(燈光会創立100周年に当たり))(宮殿) 1件[12月3日(木)天皇皇后両陛下] 注、燈光会は大正4年に設立された、航路標識つまり灯台に関する集まりらしい。
6 茶会(元長官,元参与,元側近奉仕者,元御用掛,松栄会会員等)(宮殿) 1件[12月23日(水)天皇陛下お誕生日。天皇皇后両陛下]
7 茶会(ご進講者等ご関係者)(御所) 1件[12月23日(水)天皇陛下お誕生日。天皇皇后両陛下]

 皇后陛下お誕生日、天皇陛下お誕生日に元職員たち、御進講関係者の「茶会」が行われることは平成3年にもあったと思われますが、宮内庁HPの「ご日程」には記載がありませんでした。

 3年は衆参両院の役員との「拝謁・お茶」が行われただけでしたが、27年には対象者が増えました。また、3年には皇后陛下のみの「お茶」はありませんでしたが、新たに設けられるようになりました。


▽2 退位問題に走らなくても軽減できるご負担

 以上、総評すると、御在位20年のあと、宮内庁はご公務ご負担軽減策を打ち出したはずですが、実際にはご公務の件数は逆に増えました。とくにここで検証した「お茶・茶会」にそのことがはっきり読み取れます。

 ただ、ご負担軽減策の効果がなかったのかどうかは、3年と27年との比較だけでは分かりません。

 陛下の「お気持ち」を受けて、有識者会議は軽減等について検討したことになっていますが、結局、退位問題に終始しました。なぜ具体的にご公務のあり方を検討しなかったのでしょうか。

「退位」以外に、ご公務を整理し直すことで、少なくとも「お茶・茶会」については軽減を図ることができるのではないかと思われます。

 それとも、陛下は「全身全霊」で、ご公務に務められたのであり、国民もこれを支持しているのだから、軽減を図るくらいなら、退位の方が望ましいという結論になるのでしょうか。私には大袈裟すぎるような気がします。

 次回は、ご負担軽減が始まったご在位20年前後の「お茶・茶会」について、分析してみたい。ご公務が拡大した時期をより明確化し、ご負担軽減策の効果の有無を検証したいからです。


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対象者で7つに分類できる陛下の「お茶・茶会」 ──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 2 [ご公務ご負担軽減]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2017年5月19日)からの転載です


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対象者で7つに分類できる陛下の「お茶・茶会」
──ご公務ご負担軽減を検討しなかった有識者会議? 2
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 有識者会議の資料をもとに、陛下のご公務ご負担について、分析を続ける。
御活動の概況と推移.png

 有識者会議最終報告の「参考資料」にある「天皇陛下のご活動の概況及び推移」(70ページ)によれば、今上陛下の場合、平成3年、57歳時の「お茶・茶会」が26件だったのに、27年、82歳時には57件となり、25年間で31件も増えている。2.2倍という激増ぶりである。

 前回は、公表されている陛下の「ご日程」から「お茶・茶会」を拾い上げたが、これをグループ分けしてみる。

 まず、平成3年、今上陛下57歳時の「お茶・茶会」である。有識者会議の資料では26件だが、公表データで確認できるのは24件である。対象者によって、〈1〉認証官、〈2〉帰朝大使夫妻、〈3〉外国大使夫妻、〈4〉外国要人、〈5〉国内学術・芸術功労者、〈6〉外国ご訪問関連、〈7〉その他、に分類できそうである。


▽今上陛下57歳時の「お茶・茶会」

〈1〉退官認証官 計4件
 お茶(退官認証官)(宮殿) 4件[1月22日(火)天皇陛下。2月5日(火)天皇陛下。12月6日天皇陛下。12月13日(金)天皇陛下。]

 憲法7条に定められる国事行為の第五号に官吏の任免のことが掲げられている。国事行為とされる認証時の認証官任命式に対応するものであろう。陛下おひとりのご公務であることが注目される。

 昭和期には行われていたものなのかどうか、比較が必要だが、残念ながら昭和期の公表データがない。12月6日には同日に帰朝大使夫妻のお茶も行われている。12月に2週続けてお茶が行われたことにも注目したい。1度に行うことはできないものなのか。

〈2〉帰朝大使夫妻 計3件
 お茶(帰朝大使夫妻)(宮殿) 3件[1月25日(金)天皇皇后両陛下(ドイツ,マレーシア,リベリア,コートジボワール)。5月14日(火)天皇皇后両陛下(ニュージーランド,ポルトガル,チュニジア,ベトナム)。12月6日(金)天皇皇后両陛下(モンゴル,ネパール,リビア,ボリビア)]

 全権委任状、大使・公使の信任状を認証することは天皇の国事行為であり、これに対応するものであろう。

〈3〉外国大使夫妻 4件
 お茶(新任外国大使夫妻)(宮殿) 4件[2月8日(金)天皇皇后両陛下(ドミニカ共和国,コスタリカ,ルーマニア,エルサルバドル,ヨルダン,モロッコ,オーストリア)。5月7日(火)天皇皇后両陛下(フランス,大韓民国,ペルー)。9月6日(金)天皇皇后両陛下(メキシコ,ブルガリア,タンザニア,パプアニューギニア,インドネシア,タイ,ミャンマー,ガボン)。12月12日(木)天皇皇后両陛下(ベネズエラ,デンマーク,キューバ,ネパール,バングラデシュ,コートジボワール,シンガポール,ニカラグア,カタール,ブラジル)。]

 憲法が定める国事行為に、「外国の大使及び公使を接受すること」とあり、信任状捧呈式は国事行為とされる。これに対応するものであろう。

〈4〉外国要人 計3件
1 お茶(世界保健機関事務局長)(赤坂御所) 1件[4月1日(月)天皇陛下。] 
2 お茶(スリランカ前大統領夫妻)(赤坂御所) 1件[4月30日(火)天皇皇后両陛下。]
3 お茶(英国王族マイケル王子殿下)(赤坂御所) 1件[6月1日(土)天皇皇后両陛下。]

 憲法上は外国大使・公使の接受以外、外交関連の国事行為は既定がないが、国際親善を目的に、来日した国賓のための公式晩餐、その他外国要人、在京外国大使などのためのご引見、午餐などが行われており、これに準ずるものであろう。宮殿ではなく、お住まいの御所で行われていることに注目したい。

〈5〉国内学術・芸術功労者 計6件
1 お茶(日本芸術院賞受賞者,新会員)(宮殿) 1件[6月3日(月)天皇皇后両陛下。]
2 お茶(日本学士院賞受賞者,新会員)(宮殿) 1件[6月10日(月)天皇皇后両陛下]
3 お茶(新指定重要無形文化財保持者)(赤坂御所) 1件[6月27日(木)天皇皇后両陛下。]
4 お茶(日本芸術院第一部会員)(赤坂御所) 1件[7月5日(金)天皇皇后両陛下。]
5 お茶(日本院学士〈ママ〉第一部会員)(赤坂御所) 1件[7月9日(火)天皇皇后両陛下。]
6 お茶(文化勲章受章者,文化功労者等)(宮殿) 1件[11月5日(火)天皇皇后両陛下]

 国事行為には「栄典を授与すること」とあり、勲章親授式は国事行為とされるが、学芸を重んじてきたことは皇室の伝統でもある。宮殿で行われる場合と御所で行われる場合がある。

〈6〉外国ご訪問関連 計3件
1 お茶(外国ご訪問首席随員始め)(宮殿) 1件[9月13日(金)天皇皇后両陛下。]
2 お茶(ご訪問3か国関係友好親善団体役員)(宮殿) 1件[9月17日(火)天皇皇后両陛下。] 
3  茶会(タイ,マレーシア,インドネシアご訪問関係者)(宮殿) 1件[10月31日(木)天皇皇后両陛下]

 平成3年9月26日から10月6日にかけて、陛下は皇后陛下とともに、タイ、マレーシア、インドネシアを訪問された。このときの随員・関係者と交流を図られたものであろう。ただ、憲法上、天皇には、外国大使・公使の接受以外、外交上の権能はない。

〈7〉その他 計1件
 拝謁・お茶(衆議院,参議院の役員)(宮殿) 1件[4月8日(月)天皇陛下。]

 衆参両院正副議長、特別委員長、憲法審査会長らとお会いになったものらしい。第120回通常国会の会期中だった。拝謁を伴っていることが注目される。


▽「全身全霊の務め」の結果か

 以上、平成3年、今上陛下57歳時の「お茶・茶会」(実際は「お茶」のみ)は24件(有識者会議最終報告の参考資料では26件)。昭和33年、昭和天皇57歳時の3件、58年、82歳時の4件に比べて格段に多い。これはなぜなのか。

「お茶」は憲法の国事行為と関連があるとはいえ、ご公務それ自体に直接的な法的根拠があるわけではない。昨夏の陛下のお言葉にあるように、陛下が「全身全霊をもって象徴の務めを果たして」こられたことの結果と解すべきなのかどうか。外国要人の場合は要請を受けてのものなのかどうか。

 陛下のご発案だとしたら、宮内庁当局はどのように関わったのだろうか。ご発案だけということは考えにくい。ご発案ではないのだとしたら、どのような目的と経緯で「お茶・茶会」は始まったのだろうか。

 次回は、平成27年、陛下82歳時の「お茶・茶会」を分析する。3年との比較もしてみたい。

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政府の「皇室制度」改革に歯止め──天皇誕生日会見のお言葉を読む [ご公務ご負担軽減]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2012年12月31日)からの転載です

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政府の「皇室制度」改革に歯止め
──天皇誕生日会見のお言葉を読む
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 今年最後のメルマガです。

 天皇陛下は今月23日、今上陛下が79歳の誕生日をお迎えになり、霊元天皇(78歳)を超え、昭和天皇(87歳)、後水尾天皇(84歳)、陽成天皇(80歳)に次ぐ、単独歴代4位の御長寿となられました。


▽1 「しばらくはこのままで」

 陛下はお誕生日を前にして、今月19日、記者会見に臨まれ、御公務御負担軽減問題について、「しばらくはこのままで」と語られました。
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h24e.html

 宮内記者会は、(1)来年80歳となられるのを機に、一層のご負担軽減が必要であるという指摘があること、(2)一定の年齢に達すれば、国事行為に専念するか、あるいは国事行為と最小限の公的行為だけなさっていただき、それ以外は皇族方が分担するという考え方を取り入れるべきという意見が出ていることを指摘し、「現行制度のままでは陛下のご活動をお支えする皇族方が減ってしまう現状の下で、今後のご公務に関する皇族方との役割分担についてどのようにお考えでしょうか?」と質問したのでした。

 これに対して、陛下は、天皇の公務には国事行為のほかに、全国植樹祭や日本学士院授賞式に出席されというような象徴的行為があるとする一般的な考え方を示したうえで、(1)昭和天皇が80歳を超えても続けられたこと、(2)負担軽減は、公的行事については、公平の原則に十分に配慮する必要があること、を指摘されました。

 朝日新聞は、北野隆一、島康彦両記者連名の署名記事で、「穏やかだが、確固とした『宣言』」と伝えています。
http://www.asahi.com/national/update/1222/TKY201212220836.html?google_editors_picks=true

 宮内庁はここ数年、ご負担軽減を図ってきたが、健康不安は残っている。羽毛田信吾・前宮内庁長官は退任会見で、「陛下は『活動あっての象徴天皇』との信念で臨んでおられ、お務めを選別して減らすことは難しい」と語っていた──というのです。

 つまり、朝日の記事では、陛下は御健康に関する不安を振り切って、御公務に励もうとされている。その背景には、「御活動」こそ「象徴天皇」の本質とする「信念」がうかがえる、というのです。

 こうした御健康より御公務を優先される陛下の姿勢に対して、風岡典之・現宮内庁長官は、「陛下の健康維持は国民の願いであり、宮内庁として何より優先すべき課題。皇室医務主管や侍医長ら医師との連携をとっていく」と話していると記事は伝えています。

 以上、陛下のお言葉と報道から浮かび上がってくるのは、(1)御公務と御健康問題をめぐって、陛下と宮内庁当局者との対立の構図があるように見えること、(2)宮内庁当局による、いびつな御負担軽減策にひとまず小休止が打たれそうなこと、(3)したがって、御負担軽減を表向きの目的とした、女系継承容認=「女性宮家」創設論にも待ったがかけられたこと、(4)一方で、平成の祭祀簡略化は現状のまま維持されること、の4点です。


▽2 皇室の伝統に反する御負担軽減

 宮内庁が御負担軽減策を打ち出したのは、御在位20年がきっかけでした。

 20年2、3月、宮内庁は御健康問題を理由に、「昭和の先例」を踏襲する、御公務御負担軽減について発表し、その後、同年11月の御不例で軽減策は前倒しされます。
http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/koho/kohyo/kohyo.html#h20

 けれども軽減策にもかかわらず、御公務は少なくとも日数において、逆に増えました。文字通り激減したのは、「およそ禁中の作法は神事を先にす」(順徳天皇「禁秘抄(きんぴしょう)」)と、歴代天皇が第一のお務めと信じ、実践してこられた宮中祭祀でした。

 祭祀簡略化を進言したのは、渡邉允前侍従長(19年6月まで侍従長。24年4月まで侍従職御用掛)ら側近でした。前侍従長は「私も在任中、両陛下のお体にさわることがあってはならないと、ご負担の軽減を何度もお勧めしました」(雑誌「諸君!」20年7月号掲載インタビュー)と語っています。

 前侍従長によれば、18年春から2年間、宮中三殿の耐震改修が実施され、祭祀が仮殿で行われるのに伴って、祭祀の簡略化が図られました。工事完了後も側近は、陛下のご負担を考え、簡略化を継続しようとしたが、陛下は「筋が違う」と認められませんでした。ただ、「在位20年の来年になったら、何か考えてもよい」とおっしゃったので、見直しが行われたとされます(渡邉『天皇家の執事──侍従長の十年半』)。

 ところが、御公務は少なくとも日数において増え続け、22年には年間271日にまで達しました。その一方で、祭祀は文字通り激減しました。

「争わずに受け入れる」というのが天皇の帝王学ですが、皇室の伝統に反する御負担軽減に、けっして満足なさっていたのではないことが陛下のお言葉から読み取れます。

 21年のお誕生日のご感想では、「今年は日程や行事の内容を少し軽くするようにして過ごしてきました。昨年12月の体調よりは良くなっていますので、来年も今年のように過ごし、皆に心配をかけないようにしたいと思っています」と述べられています。
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/gokanso-h21e.html

 しかし、翌22年になると、「一昨年(おととし)の秋から不整脈などによる体の変調があり、幾つかの日程を取り消したり、延期したりしました。これを機に公務などの負担軽減を図ることになりました。今のところこれ以上大きな負担軽減をするつもりはありません」と御公務への強い意欲を示されたのでした。
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/kaiken-h22e.html

 11月にご入院された23年も同様で、「退院から日もたち、皇太子に委任していた国事行為も再開することができるようになり、体調も今では発病前の状態と変わらないように感じています。今後とも健康に十分気を付けながら新年にかけての行事を務めていきたいと思っています」と決意を述べられました。
http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/01/kaiken/gokanso-h23e.html

 つまり、陛下はこれまで一貫して、御公務への意欲を示してこられたのです。


▽3 「皇室制度改革ありき」の誤り

 ところが、宮内庁はこれに反して、御負担軽減どころか、その目的をはるかに超えて、大胆不敵にも「皇室制度」改革に踏み出したのでした。現行皇室典範では女性皇族が婚姻後、臣籍降嫁する制度になっているから、「皇室の御活動」が安定的に維持できない、御公務が軽減されない、と強引に理屈づけて、です。

 民主党政権は有識者ヒアリングを実施し、「象徴天皇制度の下で、皇族数の減少にも一定の歯止めをかけ、皇室の御活動の維持を確かなものとするためには、女性皇族が一般男性と婚姻後も皇族の身分を保持しうることとする制度改正について検討を進めるべきであると考える」とする「論点整理」をまとめ上げ、皇室典範改正案を来年の通常国会に提出する勢いでした。

 政権交代で、歴史にない「女性宮家」を創設する皇室制度改革は遠のきましたが、本当の意味での御負担軽減も実現されずに終わりそうです。つまり、何が御負担増の原因なのか、宮内庁の御負担軽減策「失敗」の原因はどこにあるのか、が追究されていないからです。

 一方、歴代天皇が第一のお務めと信じ、実践されてきた祭祀の簡略化はそのまま放置されています。

 陛下は会見で、「今のところしばらくはこのままでいきたいと考えています。私が病気になったときには,昨年のように皇太子と秋篠宮が代わりを務めてくれますから,その点は何も心配はなく,心強く思っています」と語られました。

 実際、23年11月の御入院の際、国事行為は皇太子殿下が臨時代行され、秋篠宮殿下が御公務を代行されました。

 御不例時に、皇太子殿下と弟宮殿下とで、御公務を「御分担」できるなら、もっと以前から御負担削減は可能であり、「皇室制度」改革など不要なのです。しかし、そのような仕組みができていません。だとすると、女性皇族皇族に「御分担」いただくという皇室政治改革の構想も画餅以外の何ものでもありません。

 月刊「正論」2月号掲載の連載「『女性宮家』創設賛否両論の不明 第3回」に書いたように、かねて宮内庁が御負担軽減で注目していたのは、「ご引見」「拝謁」の多いことでしたが、宮内庁の公表データによると、御負担軽減策の実施後も、外国大使との「お茶」「午餐」は減っていません。一カ国ごとに行われる離任大使の「ご引見」は驚くほど日程がたて込んでいます。叙勲に伴う「拝謁」もほとんど変わりません。

 皇室の基本法に手をつけるまえに、皇太子殿下をご名代に立てるなど、陛下の御負担軽減のためにできることがあるはずです。側近たちが信じ込んでいるらしい、「御活動」なさる天皇・皇室論に立脚する「皇室制度改革ありき」の姿勢に誤りがあるのです。

 御負担軽減の標的とされた宮中祭祀についても、原則なき簡略化以外に方法はあったはずです。
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ご公務はなぜ減らないのか──新聞各紙の社説を読んで [ご公務ご負担軽減]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です


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ご公務はなぜ減らないのか
──新聞各紙の社説を読んで
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 当メルマガが以前から取り上げてきた陛下のご公務軽減問題について、陛下のご入院、手術をきっかけに、ようやく新聞各紙が真正面から取り扱うようになりました。

 そこで今日は、その内容について検証することにします。

 結論からいえば、(1)陛下のお務めは何か、という本質論が欠けている、(2)近代、とりわけ戦後の天皇・皇室史の流れが見えていない、(3)ここ数年のご公務ご負担軽減の経緯が掘り下げられていない、という疑いを痛切に感じます。


▽1 ご公務とは何か

 まず読売新聞です。

 同紙は昨日19日の社説で、「陛下には、どうか無理をなさらずに、治療と静養に専念していただきたい」と希望を述べたうえで、「難しいのは公務との兼ね合いである」として、「年間1千件近い内閣の書類への署名・押印、首相や閣僚ら認証官の任命式、国賓歓迎行事、地方訪問……。宮中祭祀も多い」ことを説明しています。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20120218-OYT1T00781.htm

 リーマン・ショック後の御不例のあと、21年に宮内庁は一定の「負担軽減策を打ち出した」けれども「行事削減までは踏み込まなかった」と、これまでの経緯を簡単に振り返り、今後について、「陛下の体調が心配されるときや静養の際には、皇太子さまが国事行為の臨時代行や名代を務めたり、皇族方が各種行事に出席して陛下の思いを伝えるといった柔軟な対応も必要になろう」と改善策を提案しています。

 けれども、この社説には、天皇のご公務とは何か、という本質論がすっぽりと抜けています。つまり、憲法に定められる国事行為と成分的根拠のないようなご公務、それと歴代天皇がもっとも大切にしてきた宮中祭祀を一緒くたに議論すべきではないと思います。

 ご公務の削減策が打ち出されて3年も経つのに、当メルマガが再三、示してきたように、ご公務は、少なくとも日数において逆に増え、その一方で祭祀へのお出ましが激減した、生の現実への言及もありません。

 宮内庁はいわゆるご公務の削減策を打ち出したけれども、実質的に削減されることはなかった。その原因を探究することなしに、「柔軟な対応」を呼びかけても、絵に描いた餅になるのが関の山でしょう。


▽2 女性宮家創設への執着

 どうも社説の執筆者には、国事行為も、ご公務も、宮中祭祀も、一緒くたにしなければならない事情があるようです。つまり、昨年11月に同紙が「スクープ」した、いわゆる女性宮家創設問題への執着です。

 社説は、陛下は皇室の将来を心配されている。女性皇族の結婚で皇室を離れれば皇族は減っていく。「近い将来、皇室活動の安定性に重大な不安が生じる」。政府は近く有識者からの聞き取りをはじめる。首相も「早急の結論を出したい意向を示している」と畳みかけています。

 執筆者は、渡邉允前侍従長が主張しているように、女性宮家問題を皇室のご活動の確保問題と理解しています。ご丁寧に、前侍従長と同様、「皇位問題と切り離して」と念押ししています。

 しかし陛下のご公務と皇室のご活動は本質的に異なります。女性皇族が天皇のご公務を代行できると、この論説委員は本気でお考えなのでしょうか。

 また、陛下が皇室活動の「将来」についてご心配である、と単純に推断すべきでもありません。

 社説は「陛下と、国民の安心につながる議論を望みたい」と結んでいますが、女性宮家創設が過去の歴史にない女系継承をもたらすのなら、「陛下と、国民の安心につながる」はずはありません。


▽3 開かれた皇室論?

 毎日新聞は14日の社説で、ご公務のご負担軽減を訴えています。
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/archive/news/20120214ddm005070125000c.html

 陛下のご快癒とさらなる健康を祈り、「とともに、近年たびたび指摘されてきた陛下の公務の負担について改めて精査し、先送りせずに適切な軽減を図るべきではないか」と指摘しています。

 指摘はいいのですが、問題は根拠です。毎日の論説委員は、陛下の多忙なご公務は憲法の理念に基づくものと考えているようです。「象徴天皇制を定めた現行憲法のもとで初めて皇位を継承した天皇陛下は、『開かれた皇室』に代表される理念を具現化すべく、皇太子時代から国民と接する機会をとても大切にしてきた」というのです。

 社説の執筆者によれば、今上陛下が皇后陛下とともに被災地で被災者を励ましたりなさるのは「開かれた皇室」の理念を実現するためだと理解しているようですが、違うでしょう。社説本文に登場する「平成皇室」なるものは陛下ご自身が明確に否定されています。ご在位20年の会見で、陛下は「平成の象徴像というものをとくに考えたことはありません」とお答えになっています。

 同紙の社説は、「すでに宮中祭祀で一部負担を軽減するなどしているが、本格的な見直しにはまだ遠い」と説明していますが、陛下のご多忙は「国中平らかに、安らけく」という、公正かつ無私なる祈りの精神にこそあります。

 ところが、ご負担軽減と称して、祭祀を狙い撃ちにして激減させ、祈りの機会を奪ったのがここ数年の皇室行政でした。

 社説は、今回、医師団が手術を決定した理由・目的に「Quolity of Life」を上げていることに言及していますが、「およそ禁中の作法は神事を先にす」(順徳天皇「禁秘抄」)をみずから具体化できない状況に追い込まれている陛下にとってのQOLとはいったい何でしょうか。

 結局のところ、読売と同様、天皇のお務めとは何か、という本質論が欠けているのです。


▽4 戦後憲法論の限界

 もう1本の社説を取り上げます。信濃毎日の19日の社説です。
http://www.shinmai.co.jp/news/20120219/KT120218ETI090005000.html

 陛下のご快復を祈り、ご公務の見直しを求める点では変わりません。78歳になるご高齢、ガン療養中のご健康について説明し、「宮内庁が09年にまとめた資料によると、昭和天皇の時代と比べて公務の量は格段に増えている。赴任する大使などとの面会は5倍近く、地方訪問も2倍以上に達する。皇居での執務や行事、宮中祭祀を合わせると、休みの取れない日が続くときもある」と具体的にご多忙ぶりを指摘し、とくに昨年の強行スケジュールに言及しています。

 そのうえで、「適切にブレーキをかけるのが宮内庁の役割」と訴え、「天皇の公務については、首相の任命や国会の召集などの「国事行為」は、憲法で定められている。それ以外は、法令に基づくものではない」と正しく指摘するのですが、結局、戦後派的な憲法解釈の枠組みを超えられないでいます。

 このため、「憲法の原点」にもどり、国事行為以外は大胆に取捨選択すること、「国民の総意を基盤とする象徴天皇制」にふさわしく、ご公務のあり方について、宮内庁は国民に意見を募ってはどうか、と呼びかけるにとどまっています。


▽5 増える宿命のご公務

 天皇は古来、私なき祈りの存在です。同時に、天皇には民の声を聞き、民の心を知るという王者の伝統があるといわれます。今上陛下が各分野の人々との拝謁で、一人ひとりと触れ合おうとされるのはそのためでしょう。清掃奉仕の人々へのご会釈も、被災地ご訪問もしかりです。このため陛下のご公務は減るどころか、増えていく宿命にあるといえます。

 一方、憲法が定める国事行為についていえば、大臣その他、認証官のポストが増えれば、任命式の件数は増えます。国連加盟国の数が1945年設立当初の51カ国から現在は200カ国近くにまでを増えていますから、外国の大使に信任状を捧呈する儀式、ご引見の件数はそれだけ増えることになります。

 けれども、陛下は御歳78になられました。江戸期の霊元天皇と並ぶ、歴代第4位の御長寿ですが、歴代天皇は若くして退位されており、75歳を超えて皇位にあるのは昭和天皇と今上天皇だけです。まして今上陛下は療養中です。ご負担軽減は待ったなしです。

「ご公務定年制」の提案もあります。祭祀がおできになれないなら退位すべきだという意見もあるようです。なるほど中世においては退位の制度がありましたが、明治以後はこれを禁じ、終身在位制が採用されています。

 それならどうすればいいのか。昨年11月のご入院のとき、国事行為は皇太子殿下が代行され、秋篠宮殿下がご公務を代行されるという局面がありましたが、これからのご公務のあり方を考えるうえで、大きなヒントを与えてくれるように思います。


▽6 ひとつの提案

 問題は歴代天皇が最重視し、今上陛下ご自身、皇位継承後、正常化に努めてこられた祭祀です。

 旧皇室祭祀令には、天皇が親祭される大祭について、天皇に事故あるときは皇族または掌典長に祭典を行わせると定められていました。ひとつの提案として、たとえば大祭なら、陛下に代わって秋篠宮殿下にお出ましいただいて、祭典を行い、皇太子殿下は皇太子として拝礼なさるというようなことはできないのでしょうか。

 その方が、掌典長や掌典次長による御代拝よりも、原則なき祭典の簡略化よりも、陛下は安心なさるのではないかと私は思います。

 最後に蛇足ですが、ご公務ご負担の軽減を進言したという渡邉允前侍従長は、その著書『天皇家の執事』の後書きで、概要、以下のように、ご負担軽減について書いています。

「平成10年の天皇誕生日の記者会見で明言されたように、陛下はご公務を減らすつもりはまったくないという考えで一貫してきた。したがって、21年1月のご公務・祭祀の調整・見直しをお許しになったことは感慨無量だったが、ご公務そのものを削減することはなく、まだまだお忙しいことにまったく変わりはない」

 3年前、陛下は「お許しになった」のに、ご公務は減りません。減ったのは祭祀ばかりです。陛下は22年暮れのお誕生日会見で、「今のところこれ以上大きな負担軽減をするつもりはありません」と明言されています。

 なぜご公務は減らないのでしょうか。


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法的に曖昧なままの皇室制度を正常化するために by 秋葉嘉明──「文芸春秋」4月号「天皇陛下をご多忙にしているのは誰か」についての感想 [ご公務ご負担軽減]


以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2011年4月26日)からの転載です


 先月3月10日発売の「文藝春秋」4月号に掲載された拙文「天皇陛下をご多忙にしているのは誰か」に対する感想文が寄せられましたので、掲載します


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法的に曖昧なままの皇室制度を正常化するために by 秋葉嘉明
──「文芸春秋」4月号「天皇陛下をご多忙にしているのは誰か」についての感想
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 現行憲法は、日本及び日本人が伝えてきた宗教的伝統と国及び社会との関係を非常に判りにくいものにしてしまいました。しかし、一国民の宗教心は、憲法や法律の条文に依存して存在しているわけではありません。

 戦後、憲法が変わり、行政の神宮神社に対する関与の内容が変わっても、そこで営まれる祭祀のあり方そのものの変更は最小限にとどめられるよう、占領下においても、そして講和条約発効後も最大限の努力が払われてきました。これが戦後の神道史に関する神社関係者の共通の理解だと思います。

 しかし「宮中祭祀」は、神話と歴史とともにある高度な公共性を背景として、天皇陛下が奉仕されるという祭祀であるがゆえに、現行憲法のもとで神宮・神社の祭祀以上に微妙な立場に置かれることになってしまったのだと思います。

 さらに、皇室制度自体が法律上曖昧な位置づけとされたまま整備を怠ってきたことに加えて、皇室をお守りすべき宮内庁自身が、内閣府や外務省などの外部の官僚の政治力学のもとにあったことが問題であったと思います。

 そうした状況の中でご公務の「調整・見直し」を進めた結果、現在の憂うべき状況をもたらしたのではないかと考えます。

 文芸春秋4月号の「天皇陛下をご多忙にしているのは誰か」を読んで、以上の点について思いを新たにしました。

 かつて、永田忠興掌典補の宮中祭祀に関する警鐘を取り上げた週刊文春の記事において、福田恆存氏が、「もし、こんなことを宮内庁が続けるとしたら、陛下を救出する落下傘部隊がいりますねえ」とコメントしたことが斎藤さんのブログでも紹介されていますが、いまこそ奇襲作戦ではなく地上部隊による正面攻撃で、宮内庁及び政府の姿勢を正してゆく必要があると思います。

 そのためには斎藤さんが最後に述べているように、国民一人ひとりが宮中祭祀についての理解を深めていく必要があります。天皇陛下の祈りに応えるべきは、政治家や官僚という立場の人々ではなく、我々国民であろうと思うからです。


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