SSブログ
眞子内親王 ブログトップ
- | 次の10件

儀礼から見た内親王殿下の御結婚。皇室親族令の附式から考える [眞子内親王]


◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
儀礼から見た内親王殿下の御結婚。皇室親族令の附式から考える
(令和2年12月6日)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


内親王が婚姻なさるとき、どのような儀礼が行われるのか、皇室親族令の附式から考えてみます。

皇室親族令は皇室の婚姻、家族関係を規定する皇室令で、明治43年に制定されました。ほかの皇室令と同様、昭和22年5月3日の日本国憲法施行とともに廃止されましたが、関係する新たな規定は作られていません。

したがって、同日に宮内府長官官房文書課長名で発せられた依命通牒の第3項「従前の規定が廃止となり、新しい規定ができていないものは、従前の例に準じて事務を処理すること」により、その附式に準じて、このたびの眞子内親王の御結婚も進められるものと普通なら予想されます。

ただし、実際はどうなるのかどうかです。なお、皇室親族令の原文は国会図書館のデジタルコレクションで、いつでも誰でも閲覧可能です。〈https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/988396?contentNo=8


▽1 詳細を定める附式

皇室親族令は68条に及ぶ本則のほかに附式があり、附式は「第一編 婚家の式」と「第二編 誕生の式」に区分されています。第一編はさらに「第一 大婚式」「第二 皇太子結婚式(皇太孫結婚式これに準ず)」「第三 親王結婚式(王結婚式これに準ず)」「第四 内親王、臣籍に嫁する場合における式(女王、臣籍に嫁する場合における式これに準ず)」に分かれます。

婚家にあたつて、実際、どのような儀礼が行われるのか、この附式に詳細が決められています。

天皇の結婚を大婚といいますが、大婚の場合は、皇室の聖域たる宮中三殿、皇祖神を祀る伊勢の神宮、初代神武天皇を祀る御陵などが会場となり、祭祀にはむろん、皇族方のほか、宮内大臣、侍従長、式部官長、掌典長らが最高位の正装で参与します。

具体的にみると、大婚では、賢所に成約奉告の儀、皇霊殿神殿に成約報告の儀が行われたのち、神宮および山陵に勅使が発遣され、奉幣の儀が行われ、このあと納采の儀、后氏に勲章並びに御剣を賜うの儀、告期の儀、御書を賜うの儀があり、賢所皇霊殿神殿に立后奉告の儀、后氏入第の儀、賢所大前の儀のあと、皇霊殿神殿に謁するの儀、皇太后に謁するの儀、天皇皇后朝賀を受くるの儀、大床子供膳の儀、三箇夜餅の儀、宮中饗宴第一日、第二日の儀、宮中夜宴の儀、神宮に謁するの儀、神武天皇山陵並びに先帝先后の山陵に謁するの儀と続きます。

皇太子結婚式の場合は、賢所皇霊殿神殿に成約奉告の儀のあと、神宮、山陵に勅使が発遣され、奉幣が行われ、そのあと納采の儀、勲章を賜うの儀、贈剣の儀、告期の儀があり、賢所皇霊殿神殿に結婚奉告の儀、妃氏入宮の儀、賢所大前の儀、皇霊殿神殿に謁するの儀と続き、参内朝見の儀、皇太后に朝見の儀、供膳の儀、三箇夜餅の儀、宮中饗宴の儀、神宮神武天皇山陵並びに先帝先后の山陵に謁するの儀が行われます。

親王の場合は、納采の儀、告期の儀、后氏入第の儀、賢所大前の儀、皇霊殿神殿に謁するの儀、参内朝見の儀、皇太后に朝見の儀と続きます。天皇、皇太子の場合とは大きく異なり、かなり簡略化されていることが分かります。


▽2 清子内親王の結婚式は帝国ホテルで

眞子内親王のように、内親王が臣籍に嫁する場合における式は、納采の儀、告期の儀、賢所皇霊殿神殿に謁するの儀、参内朝見の儀、皇太后に朝見の儀、内親王入第の儀と続くと規定されています。

親王と同様に簡略化されているだけではありません。内親王の結婚の儀は賢所大前では行われません。それでも結婚の礼を行う前に、内親王は賢所皇霊殿神殿に謁し、かつ天皇、皇后、太皇太后、皇太后に朝見することとされています(皇室親族令27条)。

結納に当たる納采の儀は、配偶者側の親族のお使いが正装の上、幣贄を持参し、内親王の殿邸を訪れて行われます。告期の儀も、同様に、配偶者側のお使いが正装の上、内親王の殿邸で行われます。

明治の皇室典範は内親王の婚家は皇族もしくは華族しか想定していませんでしたから、お使いを務めるのは華族の親族でした。

戦後、臣籍に嫁した内親王は昭和天皇の第3皇女・和子内親王(昭和25年。配偶者は元公爵家の鷹司平通)、第4皇女・厚子内親王(同27年。配偶者は元公爵家の池田隆政)、第5皇女・貴子内親王(同35年。配偶者は旧伯爵家の島津久永)などの例があります。昭和天皇の皇女のお相手はいずれも旧華族です。

先帝の第1皇女・清子内親王の御結婚は平成17年で、配偶者となったのはまったくの民間人でした。このため従兄弟が使いとなり、場所も宮殿で納采の儀が執り行われました。今回はどうなるのでしょうか。

賢所皇霊殿神殿に謁するの儀は、内親王が三殿の外陣で拝礼するもので、配偶者は登場しません。内親王は五衣唐衣裳に正装し、他家へ嫁ぎ、姓が変わる前に皇祖神ほか神々へのお別れのご挨拶を申し上げるのです。

入第の儀はやはり配偶者の使いが内親王の殿邸を訪れて、お迎えに上がるという儀式です。

皇太子、皇太孫、親王、王の結婚の礼は、附式の定むるところにより賢所大前において行うと皇室親族令23条は定めていましたが、内親王の結婚の儀の場合、賢所大前では行われません。配偶者が三殿に上るということはありません。

15年前の清子内親王の場合、結婚式が帝国ホテルの一室に皇祖神を祀り、旧皇族が斎主を務めて、執り行われたことは記憶に新しいところです。眞子内親王のときはどうなるのでしょう。


【関連記事】眞子内親王殿下の婚姻について『皇室制度史料』から考える〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-11-30
【関連記事】「女性宮家」「皇女」創設ではなくて、御公務御負担軽減に失敗し、皇室の伝統を破る宮内庁・外務省の責任を問え〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-11-29
【関連記事】どうしても女性天皇でなければならないのか。男系を固守することは不正義なのか。なぜ男系の絶えない制度を考えようとしないのか?〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-02-09
【関連記事】眞子内親王の皇籍離脱をけしかける登誠一郎元内閣外政審議室長の不遜。安倍総理の次は秋篠宮親王に直言。女性天皇・女系継承容認へまっしぐら〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-01-26
【関連記事】4段階で進む「女性宮家」創設への道──女帝容認と一体だった「女性宮家」創設論〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2012-06-09-1


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ニュース

眞子内親王殿下の婚姻について『皇室制度史料』から考える [眞子内親王]

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
眞子内親王殿下の婚姻について『皇室制度史料』から考える
(令和2年11月30日)
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


今日は皇太弟殿下のおめでたいお誕生日です。御年55歳となられました。

ところが、なんとも気が重くなるニュースが早朝から飛び込んできました。10日前に行われたお誕生日会見で、数年来、メディアを色々と賑わせてきた眞子内親王殿下の婚姻を、殿下は「認める」とはっきり仰ったというのです。

宮内庁のサイトに載る会見では、今月13日に発表された内親王殿下の文書に関連して、皇嗣職大夫が「(両殿下が)お二人のお気持ちを尊重された」と説明したことの意味を宮内記者会が確認しようとしたのに対して、殿下は「それは結婚することを認めるということです」と言明されました。さらに殿下は言葉を継いで、「これは憲法にも結婚は両性の合意のみに基づいてというのがあります」とも語られました。〈https://www.kunaicho.go.jp/page/kaiken/show/39


▽1 厳格に父系の皇族性を要求する皇位継承原理

しかし憲法が定める「両性の合意」は「国民の権利」であり、内親王の婚姻は一般国民のそれとは本来的に異なるものです。それだからこそ議論が百出してきたのは殿下もよくよくご存知のはずでしょう。憲法を根拠とせざるを得ないというところに、嫌が上にも苦渋のご決断ぶりが拝察されます。

ここではあらためて皇室の歴史を振り返り、内親王の婚姻について、皇位継承問題にも踏み込んで、考えてみることにします。資料となるのは宮内庁書陵部が編纂した『皇室制度史料 皇族』(昭和58-61年)その他です。

まず、基本の基本となる皇族の呼び方と範囲です。

『皇室制度史料』は、皇族について、古代律令では、皇兄弟、皇子は親王、皇孫、皇曾孫、皇玄孫は王と称され、皇族(皇親)とされた。女子は内親王、女王と表記されたと説明しています。これが明治になって大きく様変わりします。

明治の皇室典範では、皇太后や皇后、皇太子妃なども皇族とされました。昭和22年制定の現行皇室典範も、皇族の範囲について、この考え方を踏襲しています。

つまり、近代以後、民間出身の「みなし皇族」も皇族となり、その結果、君臣の別が曖昧になったということです。皇太后や皇后が陛下、皇太子以下の皇族が殿下の敬称を用いられるようになったのも明治以後のことです。民間出身でも皇后ともなれば陛下と尊称されることとなったのです。

近世までは、臣家の女子は皇族に嫁しても皇族とはならなかったのが、明治の皇室典範では逆に皇族に列せられることとなりました。他方、皇族女子は近世までは降嫁ののちも内親王を称しましたが、明治の皇室典範では皇籍を離れることとされました。現行皇室典範も「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」(12条)と定めています。

これについて、伊藤博文の『帝国憲法義解』は、「臣籍に嫁したるものは皇族の列にあらず」「異姓の臣籍」と説明しています。

しかし一方で、旧典範は臣籍降嫁後も特旨によって、内親王、女王を称することができると定めていました。ただし、『帝国憲法義解』は、あくまで特旨によって授けられる尊称であって、身分ではないと強調しています。現行典範にはこの規定はありません。だから「皇女」創設論も浮上してきたのです。

男女によって違いがあるのは、憲法学者の小嶋和司・東北大教授(故人)が指摘した、厳格に父系の皇族性を要求する古来の皇位継承原理がその根拠となるのでしょう。母系の継承は認められません。したがって眞子内親王は、婚姻後は当然、皇籍を離脱し、皇族ではなくなります。お相手の民間人が皇族となり得ないのは言わずもがなです。


▽2 民間に婚家を求め、勅許に依らない戦後の婚姻

次は、そのことと関連する、目下、最大のテーマとなっている皇族の婚家、配偶です。

皇族の婚家については、『皇室制度史料』によると、古代律令制以前は、皇族男子の配偶は必ずしも皇族とは限らなかったのに対して、皇族女子は皇族に嫁するのが常例だったようです。

律令制の時代になると、皇親男子の場合、とくに制約はなかったようですが、女子の場合は四世以上が臣家に嫁することは認められなかったのでした。とはいえ、時代が下がるにつれ、皇親女子の婚家の対象は徐々に拡大し、内親王が臣家に嫁する例も開かれていきました。それでも江戸末期まで10数例を数える内親王降嫁はほとんどが摂関家、徳川家に嫁したものでした。

明治の皇室典範では「皇族の婚嫁は同族、または勅旨によりとくに認許せられたる華族に限る」(39条)と制限を明確にしました。前掲『帝国憲法義解』は、上古以来の歴史を斟酌しつつ、「貞淑を択ぶの道を広むる」「名門右族を択ばん」と説明しています。一般民が対象ではありません。

ところが、逆に現行典範では制限が失われました。先帝も今上も皇太弟も民間に婚家を求められました。そして清子内親王も眞子内親王もです。

かつては婚家に関する勅許があり、『皇室制度史料』によると、明文的史料はないものの、江戸時代には勅許および幕府の許諾を得るものとされていました。明治の典範は「勅許による」(40条)と明記しました。しかし、現行典範は「立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する」(10条)と記するのみで、しかも皇族女子に関する規定はありません。混乱は必至です。

内親王の婚姻に天皇が関与することも、現行典範には規定がありません。旧典範は、天皇が皇族を「監督」(35条)すると定めていましたが、現行制度では天皇は皇室会議の議員にもなっていません。「勅許」どころではありません。であればなおのこと、眞子内親王の婚姻について、先帝がいかに心配されたか、想像に難くありません。

前掲『帝国憲法義解』は、「勅許による」とする理由は「至尊監督の大権により、皇族の栄誉を保たしめんとなり」と説明していますが、君臣の別が曖昧になり、「法の下の平等」という観念が浸透している現在、「皇族の栄誉」をいかに保つか、保てるのか、がまさに問われています。

『皇室制度史料』は皇籍復帰についても説明していますので、最後に蛇足ながらふれます。

いったん臣籍降下された皇族の皇籍復帰は、天武天皇の皇曾孫・和気王、聖武天皇の皇女・不破内親王などいくつかの事例があります。しかし明治40年の皇室典範増補で、「皇族の臣籍に入りたるものは皇族に復することを得ず」とされました。

昭和22年の現行皇室典範では皇室会議の議により皇籍離脱が可能とされ、実際、同年10月には11宮家の皇族51人が皇籍を離脱しましたが、これは「大戦後の国情による特殊な例」と『皇室制度史料』は解説しています。

『皇室制度史料』によると、後嵯峨天皇の皇孫・源惟康、後深草天皇の皇孫・源久良以後、江戸末期まで皇籍復帰の実例はありません。皇位継承問題が国民的課題となったいま、新たな皇籍復帰がもたらされるのかどうか。それは旧皇族なのか、それとも臣籍降嫁した内親王・女王なのか。はたまたほかに、皇位継承のウルトラCが見出せるのかどうか。私はむしろ典憲体制の改革による伝統の回復をこそ望みます。


【関連記事】「女性宮家」「皇女」創設ではなくて、御公務御負担軽減に失敗し、皇室の伝統を破る宮内庁・外務省の責任を問え〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-11-29
【関連記事】「愛子さま天皇」待望を煽る? 「週刊朝日」の御厨貴×岩井克己Zoom対談〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-11-03
【関連記事】天皇の祭祀を完全無視する河西秀哉准教授の「愛子さま天皇」容認論〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-03-21
【関連記事】男系主義の根拠が理解できない。園部逸夫vs御厨貴「週刊朝日」対談が示してくれた現代知識人のお寒いレベル〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-03-08
【関連記事】どうしても女性天皇でなければならないのか。男系を固守することは不正義なのか。なぜ男系の絶えない制度を考えようとしないのか?〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-02-09
【関連記事】眞子内親王の皇籍離脱をけしかける登誠一郎元内閣外政審議室長の不遜。安倍総理の次は秋篠宮親王に直言。女性天皇・女系継承容認へまっしぐら〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-01-26
【関連記事】天皇制をやめるんですか──伊藤智永・毎日新聞編集委員の皇室記事を読んで〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2020-01-05
【関連記事】「伝統」とは何かを、まず伝統主義者が理解すること──あらためて女性差別撤廃委員会騒動について〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2016-03-31
【関連記事】深まらない皇室論議 ──国連女子差別撤廃委員会騒動をめぐって〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2016-03-20
【関連記事】田中卓先生の著作を読んで──「皇国史観」継承者が「女性皇太子」を主張する混乱by 佐藤雉鳴・斎藤吉久(2014年3月1日)〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2014-03-01
【関連記事】「女性宮家」創設の本当の提案理由──政府関係者はきちんと説明すべきだ〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2012-03-11
【関連記事】基本を忘れた女系継承容認論──小嶋和司教授の女帝論を読む〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2011-12-31
【関連記事】参考にならないヨーロッパの「女帝論議」──女王・女系継承容認の前提が異なる(「神社新報」平成18年12月18日号から)〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2006-12-18
【関連記事】伝統主義者たちの女性天皇論──危機感と歴史のはざまで分かれる見解(「論座」平成16年10月号から)〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2004-10-01
【関連記事】「御懐妊騒動」が問いかけたこと──天皇統治の本質とは何か(「神社新報」平成12年2月14日)〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/2000-02-14
【関連記事】女系は「万世一系」を侵す──「神道思想家」葦津珍彦の女帝論(「論座」1998年12月号特集「女性天皇への道」から)〈https://saitoyoshihisa.blog.ss-blog.jp/1998-12-01


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ニュース
- | 次の10件 眞子内親王 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。