赤堀又次郎『御即位及び大嘗祭』掲載の大礼使官制 ──平成の御代替わり「2つの不都合」 3 [御代替わり]
以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です
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赤堀又次郎『御即位及び大嘗祭』掲載の大礼使官制
──平成の御代替わり「2つの不都合」 3
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大正天皇の即位の礼・大嘗祭について解説を試みた赤堀又次郎『御即位及び大嘗祭』(大正3年3月)に、大礼使について、数ページにわたって説明しているので、紹介します。
赤堀はまず「大礼使」の概略を次のように説明しています。
「つつしみて按ずるに、即位の礼および大嘗祭の事務を掌るために大礼使をおかるる由は、登極令に見え、一昨年践祚のことありてのち大礼準備委員をおかれしが、昨年11月22日に大礼使の官制を公布せられ、即日任命ありたり。その官制によれば、総裁、長官、次官、参与官、事務官、典礼官などをおかるるなり。大礼使の任命とともに準備委員は罷(や)められたり」(漢字を開くなど適宜編集した。以下同じ)
すでに述べましたように、登極令(明治42年2月)には、「大礼使」の規定がありました。
第5条 即位の礼および大嘗祭を行ふときは、その事務を掌理せしむるため、宮中に大礼使を置く
大礼使官制は勅令第303号として、大正2年11月22日に公布されています。赤堀は下記のように、その全文を掲げています。
長くなりますが、全文を引用します。
第1条 大礼使は、内閣総理大臣の管理に属し、即位の礼および大嘗祭に関する事務を掌る。
第2条 大礼使に、総裁1人を置く。
総裁は、皇族のなかより、これを勅命す。
第3条 大礼使に、左の職員を置く。
長官1人。次官2人。参与官若干人。事務官若干人。典礼官若干人。書記若干人。典礼官補若干人。
前項職員のほか、必要あるときは、御用掛を置くことを得。
第4条 長官は、これを勅命す。
次官、参与官、事務官および典礼官は、内閣総理大臣の奏請に依り、内閣において、これを命ず。御用掛を命ずるとき、また同じ。
書記および典礼官補は、長官、これを命ず。
第5条 長官は、書部の職員を統括し、使務を総理す。
長官事故あるときは、内閣総理大臣の指名したる次官、その事務を代理す。
第6条 次官は、長官を輔(たす)け、長官の定むるところにより、その分任の使務を掌理す。
第7条 参与官は、長官の命を承け、使務を輔く。
第8条 事務官は、上官の命を承け、事務を掌る。
典礼官は、上官の命を承け、典式を掌る。
第9条 書記および典礼官補は、上官の指揮を承け、庶務および典式に関する事務に従事す。
第10条 長官は、親任官、次官および参与官は勅官任(ママ)、事務官および典礼官は奏任官、書記および典礼官補は判任官の待遇を受け、御用掛の待遇は各別にこれを定む。ただし、他の官職を有する者の待遇は、その官職につき受くる待遇に依る。
第11条 他の官職を有するに依り、大礼使職員を命ぜられたる者、その官職を退きたるときは退職す。
第12条 使務の処理に関する規定は、長官これを定む。
附 則
本令は、公布の日よりこれを施行す。
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赤堀又次郎『御即位及び大嘗祭』掲載の大礼使官制
──平成の御代替わり「2つの不都合」 3
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大正天皇の即位の礼・大嘗祭について解説を試みた赤堀又次郎『御即位及び大嘗祭』(大正3年3月)に、大礼使について、数ページにわたって説明しているので、紹介します。
赤堀はまず「大礼使」の概略を次のように説明しています。
「つつしみて按ずるに、即位の礼および大嘗祭の事務を掌るために大礼使をおかるる由は、登極令に見え、一昨年践祚のことありてのち大礼準備委員をおかれしが、昨年11月22日に大礼使の官制を公布せられ、即日任命ありたり。その官制によれば、総裁、長官、次官、参与官、事務官、典礼官などをおかるるなり。大礼使の任命とともに準備委員は罷(や)められたり」(漢字を開くなど適宜編集した。以下同じ)
すでに述べましたように、登極令(明治42年2月)には、「大礼使」の規定がありました。
第5条 即位の礼および大嘗祭を行ふときは、その事務を掌理せしむるため、宮中に大礼使を置く
大礼使官制は勅令第303号として、大正2年11月22日に公布されています。赤堀は下記のように、その全文を掲げています。
長くなりますが、全文を引用します。
第1条 大礼使は、内閣総理大臣の管理に属し、即位の礼および大嘗祭に関する事務を掌る。
第2条 大礼使に、総裁1人を置く。
総裁は、皇族のなかより、これを勅命す。
第3条 大礼使に、左の職員を置く。
長官1人。次官2人。参与官若干人。事務官若干人。典礼官若干人。書記若干人。典礼官補若干人。
前項職員のほか、必要あるときは、御用掛を置くことを得。
第4条 長官は、これを勅命す。
次官、参与官、事務官および典礼官は、内閣総理大臣の奏請に依り、内閣において、これを命ず。御用掛を命ずるとき、また同じ。
書記および典礼官補は、長官、これを命ず。
第5条 長官は、書部の職員を統括し、使務を総理す。
長官事故あるときは、内閣総理大臣の指名したる次官、その事務を代理す。
第6条 次官は、長官を輔(たす)け、長官の定むるところにより、その分任の使務を掌理す。
第7条 参与官は、長官の命を承け、使務を輔く。
第8条 事務官は、上官の命を承け、事務を掌る。
典礼官は、上官の命を承け、典式を掌る。
第9条 書記および典礼官補は、上官の指揮を承け、庶務および典式に関する事務に従事す。
第10条 長官は、親任官、次官および参与官は勅官任(ママ)、事務官および典礼官は奏任官、書記および典礼官補は判任官の待遇を受け、御用掛の待遇は各別にこれを定む。ただし、他の官職を有する者の待遇は、その官職につき受くる待遇に依る。
第11条 他の官職を有するに依り、大礼使職員を命ぜられたる者、その官職を退きたるときは退職す。
第12条 使務の処理に関する規定は、長官これを定む。
附 則
本令は、公布の日よりこれを施行す。
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