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君が代伴奏判決「藤田反対意見」の論理──「思想・良心」の自由と公務員の職務「行為」 [国旗国歌]

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君が代伴奏判決「藤田反対意見」の論理
──「思想・良心」の自由と公務員の職務「行為」
(「神社新報」平成19年3月4日号から)
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「上告してよかった」

 裁判に負けたはずの教師は最高裁判決後の記者会見でそう切り出し、高裁判決の破棄を求める一裁判官の反対意見を読み上げ、合憲判決を批判した、と伝えられます。

 裁判は、

「君が代は過去の日本のアジア侵略と結びついており、公然と歌ったり、伴奏することはできない」

 などと確信的に考える公立学校の音楽教師が、入学式で校長から君が代のピアノ伴奏を求められたのに応じなかったことが事の発端でした。そのため戒告処分を受けた教師は、校長の職務命令は思想・良心の自由を保障する憲法に違反する、として処分の取り消しを求めたのです。

「思想・良心」の自由が保障されている日本で、公的儀式での国歌演奏に際して、公務員はどう振る舞うべきなのか、裁判は問いかけ、最高裁は教師の訴えを退けたのですが、教師が屈する気配はありません。


▢ 国論が二分している理由

 最高裁第三小法廷が、校長の職務命令は思想・良心の自由を保障する憲法に反しない、という初めての憲法判断を示したのは(平成19年)二月末のことでした。ピアノ伴奏の拒否は君が代に否定的な教師の歴史観・世界観と不可分一体とはいえないし、校長の命令が歴史観・世界観の否定とは認められない、などというのが、上告棄却の理由です。

 判決は五人の裁判官のうち四人による多数意見で、残る一人の藤田裁判官は

「多数意見に疑問を抱く。にわかに賛成できない」

 と、次のような反対意見を述べました。

 ──裁判の争点は、信条に照らして苦痛であるにもかかわらず強制するのは許されるのかどうか、という点にある。

 問題となる「思想・良心」とは、君が代に否定的な歴史観・世界観に加えて、入学式に公機関から意思に反する「行為」を強制されることに関する否定的評価も含まれうるし、これこそが本裁判で問われている。

 君が代について国民の間で意見が大きく割れているため、その君が代を公的儀式で斉唱することを強制することに反対する意見もある。これは君が代に関する歴史観・世界観とはべつの次元の信念・信条で、これに対する職務命令は、明らかに信念・信条そのものに対する直接的抑圧になる。

 教師を感激させたこの反対意見は、二つの「思想・良心」の存在を認めるところに特徴がありますが、法概念上の混乱が指摘されます。

 判決は教師の君が代「侵略」史観をひとつの歴史観としてはっきり認めてさえいますが、反対意見が問題の核心と指摘する職務行為を強制されることへの否定的評価は、不快感というほどのものなら、憲法が保障する本来の「思想・良心」とはいえません。逆に教師が、校長の職務命令をまったく認めない、という反組織論的「思想」の持ち主だったとしても、「思想」が内心にとどまっているかぎりは自由です。

「思想・良心」と「行為」とは別であり、この教師がいうように音楽が「心の表現」であるとしても、「きよしこの夜」を歌えばクリスチャンになり、「イマジン」を歌えば無神論者になるわけではありません。公務員の職務命令は「思想・良心」を「侵害」するものではなく、あくまで公務員としての「行為」を「制約」するものです。

 その点について反対意見は、こう述べています。

 ──公務員は全体の奉仕者であるから基本的人権の制約を受けることは否定できないが、逆に全体の奉仕者であるから当然、どんな制約をも甘受すべきであるとはいえない。職務命令が達せられようとする公共の利益の具体的内容が問われなければならない。

 教師の「思想・良心」とはどのような内容か、さらに詳しい検討を加える必要があり、その「思想・良心」の自由と公共の福祉、公共の利益とを具体的に検討すべきである。原判決を破棄し、差し戻す必要がある。

 結局、藤田裁判官は、君が代の伴奏を教師が命じられることで制約される「思想・良心」より、公務員としての職務「行為」を優先するには、慎重さが求められる、と一般論的な主張をしているに過ぎません。

 君が代について国民の意見が分かれている現実を認めることを出発点におき、「思想・良心」の自由を考えようとするのが反対意見ですが、その前に、君が代に対する評価、もっといえば天皇の歴史に関する評価がなぜ分かれているのか、見極める必要があります。藤田裁判官自身が指摘しているように、

「君が代はアジア侵略と結びついている」

 と考える批判者の「思想・良心」とはいかなるものか、詳しく検討されなければなりません。


▢ 千年を超える豊かな歴史

 日本の暗い過去と結びつけて、君が代、そして天皇反対を叫ぶのはこの教師だけではありません。敵愾心むき出しに天皇批判、国旗・国歌反対を叫び続けた中心人物といえば、山住正己・東京都立大学総長(教育学)です。

「日の丸・君が代問題は歴史的にとらえ直す必要がある」

「日の丸、君が代問題はどうしても天皇と天皇制をどう考えるべきか、というところに行き着く」

 と述べています。

 しかし国旗・国歌反対イデオローグの歴史へのまなざしは、戦時下の暗部にのみ集中しています。「紀元節」の歌を歌わされた小学校時代を振り返り、

「日本国民である限り、草木と同じく、天皇になびき伏す存在でなければならないとされていた」

 と批判するのです。

 天皇の歴史がすべて善だということはあり得ませんが、逆にすべて悪だということもありません。マイナスばかりなら、世界に例がないほど天皇の統治が続いているはずはありません。個人の体験と天皇と国民の歴史とが混同されています。

 たとえば、日中戦争勃発のあと、上海戦線で日本軍の暴走が相次いでいたとき、当時随一の神道思想家である今泉定助や明治神宮の有馬良橘宮司らが明治天皇の御製

「いつくしみあまねかりせばものろしの野にふす虎もなつかざらめや」

 を多数揮毫し、戦線の将兵に贈ったという歴史が知られています。軍の暴走にブレーキをかけたのは天皇の慈しみの精神です。

 君が代は古今集の時代すでに詠み人知らずで、朝廷に用いれば聖寿万歳を寿ぐ意味になり、民衆に用いれば長寿を祝う歌として、さまざまに歌い継がれてきました。その千年を超える豊かな歴史に、君が代反対派は目を向けようとはせず、負の歴史ばかりを取り上げ、組織的法廷闘争を通じて、偏ったイデオロギーを宣伝し、国民を洗脳している。今回の裁判もその一環ではないでしょうか。

 国論の二分というのは、その結果でしょう。だとすれば、その現実を出発点に、批判者の「思想・良心」の自由を保障しようとする藤田裁判官の論理は、政治闘争を追認するばかりか、助長しはしないかと危惧されます。問題はそこにあります。

タグ:国旗国歌
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知られざる「君が代」千年の歴史──長寿者への「お祝いの歌」から国歌へ [国旗国歌]

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知られざる「君が代」千年の歴史
──長寿者への「お祝いの歌」から国歌へ
(「選択」2005年5月号)
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 国旗国歌法の成立からもう何年になるでしょうか。混乱はなお続いています。卒業式の国歌斉唱で起立しなかった公立学校の教員が「職務命令違反」で処分され、教員側は「強制反対」「思想良心の自由を守れ」と反発を強めています。

 対立の中心は天皇と歴史の問題にほかなりません。平成16年の暮れにそれを象徴する出来事がありました。

 在ドイツ日本大使館のホームページで、「君が代」が

「君主よ、汝の支配が千年も、幾千年も続くように」

 とドイツ語訳されている、と指摘する質問主意書を民主党のある議員が提出したのに対して、政府は

「誤解を招きかねない」と答弁し、

「天皇を国および国民統合の象徴とする我が国の末永い繁栄と平和を祈念」とする政府見解の周知徹底がはかられたのです。

「君が代」反対派は戦前の天皇制に対する怨念に固まり、「天皇の歌」を忌避しています。政府は象徴天皇制の建前から「天皇の歌」と言いたくてもできず、いささか苦しい解釈でかわし、法律や国際マナーを根拠に起立・斉唱の励行を求めています。そのためかえって「強制」の印象が深まっています。


▢ 「君」は必ずしも天皇ではない

 しかし文学的、歴史的観点で見ると、「君が代」を単純に「天皇の歌」と理解するのは正しくないのではありませんか。混乱の原因は不十分で不正確な理解にこそ求められます。

「君が代」の文献上の初出は古今和歌集巻第七賀部です。賀歌(がのうた)とは40、50、60歳と一定の年齢に達した人へのお祝いの歌です。この歌が賀歌部の冒頭に「題しらず、読人しらず」として掲げられているのは、当時すでに広く知られた古歌であったことを意味します。ただ首句は「わがきみは」で、今日と異なります。第二句を「千代にましませ」とする伝本もあります。

 祝賀の対象はむろん天皇とは限りません。光孝天皇が僧正遍昭の長寿を願って歌われた御歌には

「君が八千代に逢ふ由もがな」という、よく似たフレーズが用いられています。

「君」は必ずしも天皇を指すのではありません。光孝帝は百人一首の

「君がため春の野に出でて若菜摘む」の作者でもあります。この「君」もやはり天皇ではありません。

 首句が「君が代は」に定まるのは鎌倉時代以後といわれますが、この「君」も天皇とは限らなかったのです。朝廷に用いれば聖寿万歳を寿ぐ意味になり、民衆に用いれば長寿を祝う歌として神事や仏事、宴席で盛んに歌われたのでした。そしてこれが「君が代」の「君が代」たるゆえんといえます。古来、日本人は天皇と国民を対立概念でとらえなかったのです。「天皇主権か国民主権か」と対立的に考えるのは日本の伝統思想と異なるのではありませんか。

 世阿弥作「老松」という謡曲は、都の梅津某が夢のお告げに従って、筑前太宰府の安楽寺(天満宮)に参詣し、松の神木の傍らで旅寝していると、神霊が現れ、舞を舞い、

「これは老木の神松の千代に八千代にさざれ石の巌となりて」

 と御代を寿ぎ、鶴亀の齢を「この君」に授けるとの神託を告げ、行く末万歳のめでたきを祝います。「この君」とは天皇と解されますが、曲は今日、一般の祝宴でしばしば謡われています。

 江戸期になると、「君が代」は物語や御伽草子、謡曲、小唄、浄瑠璃などに採り入れられました。若狭国では正月や節句に物乞いの盲女が「君が代」を歌い、門付けに及んだといいます。広く祝いの歌として欠かせない存在だったのです。

 ある研究によると、幕末の鹿児島城下では薩摩琵琶が爆発的に流行していました。欧米列強の船が近海に出没するようになったのに対抗して、武士たちは士風を磨き、士気を高める目的で薩摩琵琶を盛んに歌ったといいます。

 琵琶曲のうち謡曲の一部を引用し、天下泰平を歌い上げるのが「賀の歌」で、その中に

「目出度やな君が恵みは久方の」

 で始まり、今日知られている「君が代」の歌をそのまま歌い込んだ「蓬莱山」という曲がありました。

 イギリス歩兵隊の軍楽長フェントンが薩摩藩砲兵隊長の大山巌に

「欧米諸国にはみな国歌というものがある」

 と説き、「国歌」制定を建議したのは明治二、三年頃です。共鳴した大山は日頃から愛誦する琵琶曲「蓬莱山」に引用されたこの「君が代」の歌を選び、「国歌ともなるべき歌」の作曲を依頼しました。

 けれどもフェントンの曲は「国歌」として認められませんでした。陸軍はフランス軍が用いる敬礼のラッパ曲「オーシャン」をそのまま用いてフェントンの曲を用いませんでしたし、海軍はフェントンを御雇音楽教師に迎えたものの、明治九年になって海軍軍楽長の中村祐康が「天皇陛下を奉祝する楽譜改訂の議」を海軍省に上申しています。しばらくは海軍軍楽隊が演奏していたらしいフェントンの曲はメロディーが日本人の歌うにはふさわしくない、心に響かないと判断されました。まるで讃美歌のようなメロディーだったのです。

 古来、広く歌われていた「君が代」以上に国民的祝い歌の歌詞に相応しいものはありませんでしたが、それならなぜあらためて新しいメロディーが必要とされたのか、といえば、一般に流布する「君が代」の歌は、謡曲から門付けまで曲がまちまちだったからです。しかも地方によって方言と同様、音階が異なっていました。これでは同じ歌詞を知っていても、国民が一緒に歌うことはできません。そこで宮中の伝統的な音階「壱越調律旋」で作曲されることになったのです。

 曲の改定は明治13年に動き出します。海軍省軍務局長海軍大佐の林清康が、宮内省式部頭の坊城俊政に対して曲の選定を依頼し、同年六月に曲が完成します。11月3日の天長節に海軍および宮中で新しい「国民の唱歌」としての「君が代」が演奏されました。


▢ 「国歌の地位」は自然に獲得された

 しかし当時、この曲は「国歌」として公式に認められていたわけではありませんでした。政府が「国歌」として公布したこともありません。文部省の音楽取調掛は明治15年1月に「国歌選定」に着手さえしています。一方で、「軍楽」としての「君が代」は18年の天長節に陸軍省達として公布された「陸軍省ラッパ譜」の第一に掲げられ、陸海軍楽の筆頭の地位を法的に獲得します。

『君が代の歴史』の著者、国語学者の山田孝雄は、当時、陸軍、海軍を問わず複数の「国歌」があり、宮内省作曲の「君が代」はその一つにすぎなかった。学校でも「国歌」として教えられたことはないが、いつしか「国歌」の第一のものと認められ、「国歌」としての公式の布告もないまま、自然のうちに人々が「国歌」と唱え、認めてきた──と解説しています。

 国家が権力的に「国歌」として制度化したのではなく、千年以上の長い歴史の中で自然にその地位を獲得してきたところに日本の国歌「君が代」の大きな特徴があるのではありませんか。

「君が代」と縁が深い薩摩琵琶は明治天皇が終生、愛好されたものの一つです。明治14年5月、東京・大崎の元薩摩藩主・島津忠義邸で名手・西幸吉が史上画期的な御前弾奏を行いました。曲は「小敦盛」と「蓬莱山」でした。天皇はいたく感激され、以後、琵琶曲を口ずさみ、毎晩のように蓄音機で曲を聴かれるようになりました。

 明治帝のみならず、各界各層で薩摩琵琶は国民の士気を鼓舞する音楽として浸透し、明治末期には大衆芸能の一大ブームがわき起こりました。琵琶会の弾き始めには「君が代」の歌を歌い込んだ「蓬莱山」が必ず演奏されたといいます。

 国旗国歌反対派の中にも、こうした「君が代」の豊かな歴史を積極的に評価する人もいます。評論家の鶴見俊輔氏は

「国家の儀式に演奏される歌を選ぶのに、千年以上前に読み人知らずだった歌を採用したのは、新興国の官吏として独立精神を示した」

 と称えています。

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