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知られざる「A級戦犯」合祀への道 ───朝日新聞記事から浮かび上がる7つの真実 [A級戦犯]

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知られざる「A級戦犯」合祀への道
───朝日新聞記事から浮かび上がる7つの真実
(月刊「正論」平成18年12月号)
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1、戦犯が戦没者と認められていった経緯
靖国勅使参進.jpeg
 靖国神社の本殿には外界の喧噪とは隔絶した静寂があり、神気がみなぎっています。ここに神、いませり、と信じ、「国安かれ」と日本国民が日々、捧げてきた祈りの重みでしょうか。それとも、国家存亡の時にかけがえのない命を国に捧げた戦没者を、私を去って公に殉ずる精神を、神として祀ってきた歴史の重みでしょうか。

 殉国者を国家が慰霊・追悼するのは当然の責務であり、慰霊・追悼の中心的施設として歴史的に機能してきた靖国神社に国の代表者が表敬するのはこれまた当然のことでしょう。

 その靖国神社にいま誤解や曲解が集中しています。その最たるものは「A級戦犯の合祀」です。まるで神社が戦争犯罪を神聖化し、戦争犯罪人を神と崇めているかのようないいぶりですが、そのような事実はありません。

「侵略戦争の指導者を祀る神社に首相が参拝することは侵略を正当化し、戦争責任を曖昧にし、偏狭なナショナリズムを刺激する」

 というような議論も的外れです。祭神の合祀は特定の歴史観・戦争観に基づくものではないし、慰霊・追悼と歴史批判は次元が異なるからです。

 いわゆるA級戦犯の14人が合祀されたのは、東京裁判で絞首刑になった7人、公判中に病死した2人、受刑中に死亡した5人の死を、日本政府が一般戦没者と同様に公務死と認めたからです。戦没者を認定できるのはむろん国以外にはありません。

 刑死した7人は「報復裁判」という批判のある判決を従容として受け入れ、死をもって「罪」を償い、そして死を免れた戦犯は日本政府の勧告、関係各国の決定で、恩讐を超えて赦免・減刑されました。どのようにして戦犯たちは赦免されたのか、なぜ戦犯が、そして刑死者が殉国者と認められるにいたったのか、試みに当時の朝日新聞の記事をめくり、その経緯をトレースすると、注目すべきいくつかの事柄が見えてきます。

 第1点は、戦犯の赦免・減刑の動きは、「敵を愛せ」というキリスト教精神に基づいてフィリピンで開始されたこと、

 第2点は、講和条約発効後、日弁連など民間団体が戦犯赦免の署名運動を展開し、それを受けて日本政府が勧告したのち、連合国側が減刑・保釈に動き出し、インドと台湾(国民政府)が欧米各国に先駆けてA級戦犯釈放を承認したこと、

 第3点は、「戦犯にも恩給を」という国民の強い要望から恩給法が改正され、刑死・獄死した戦犯を公務死と認め、扶助料が支給されるようになり、戦犯合祀の道が開かれたこと、

 第4点は、国民の要望を受けて、厚生省が沖縄・ひめゆり部隊を軍属と認定し、靖国神社に合祀されたことが戦犯刑死者や終戦時自決者の合祀に先鞭をつけたこと、

 第5点は、意外に壁が厚かったのはアメリカで、それでも終戦10年の昭和30年にはA級戦犯釈放に踏み切ったこと、

 そして第6点は、最後まで難航したのがソ連と新中国で、ここでは戦犯らの洗脳教育が行われ、国交正常化交渉の駆け引きに政治利用されたこと、

 さらに第7点は、朝日新聞がいまでは考えられないほど、戦犯者たちに同情的であったことです。

 これらの事実を振り返るとき、「侵略の過去と向き合うべきだ」と声高な主張とともに靖国批判、首相参拝批判が繰り返されていることがいかに見当違いか、が理解できるでしょう。戦犯は「罪」を償い、殉国者と認められたのです。神社が好き勝手に一般戦没者と戦時指導者を一緒くたに祭り上げたわけではありません。一方で、中国による戦犯の政治利用はいまなお一貫して続いています。

 この論攷では以上の7つのうち4つの点について、とくに政治に翻弄された中国大陸の日本人戦犯については少しくわしく、見てみたいと思います。


2、講和発効後に始まった「戦犯」赦免運動

 最初はまず、どういう経緯で戦犯の減刑・赦免が進められたのか、です。

 朝日新聞の縮刷版によれば、平和条約調印の翌年、昭和27年4月中旬、元A級戦犯弁護人は全戦犯の釈放を政府に要請し、4月末にはBC級戦犯弁護人団がBC級戦犯釈放のための署名運動開始を決めました。

 5月2日、昭和天皇の御臨席のもと、新宿御苑で全国戦没者追悼式が催され、3日には皇居前広場で独立記念式典が開かれます。天声人語(4月9日)は

「独立式典に先立ってまず慰霊するのが順序。結構である」との見識を示しました。

 6月5日、戦犯者の助命、減刑、内地送還を嘆願する署名運動が全国一斉に始まります。東京では愛の運動東京都協議会を中心に、東京留守家族会、戦犯受刑者世話会、キリスト教を含む各宗教団体が参加しました。

 翌6日、日弁連は戦犯保釈特別委員会の第1回総会を開き、戦犯の全面赦免を要請すべきである、と合意します。

 愛の運動東京都協議会が集めた戦犯助命の署名は、7月には550万人(東京50万、関東500万)になり、8月には1000万人の大台を超えます。トラック1台分、いかに多くの国民が戦犯に同情的だったか、が分かります。

 終戦記念日を前に、東京では「講和に取り残された戦犯を救おう」という署名運動が始まります。運動の中心である全日本華道婦人友愛連盟の代表は浄土真宗本願寺派の大谷嬉子裏方(大谷光照門主夫人)で、同連盟らは100万人の署名を集め、政府に陳情しました。

 こうした国民の強い要望を受けて、日本政府がいよいよ重い腰を上げます。

6月11日、吉田首相は戦犯の赦免、減刑、仮出所などについて関係各国に了解を求めるよう、手続きを進めることを保利官房長官に指示しました。

 同16日、参議院厚生委員会は、服役中の戦犯を未復員者、特別未帰還者と同様に扱い、給料、扶養手当を支給する「未復員者給与法案の一部改正案」を、労農党と共産党をのぞく共同提案で参議院に提出します。

 各方面からの釈放要請のなか、8月上旬、保利官房長官が巣鴨を慰問、数日後には木村法相が記者会見で

「政府はこれまで戦犯232人の仮出所を勧告した。今月中旬には勧告を終了する。赦免についても終戦記念日までに終わる予定。海外戦犯者317名は内地送還に努力したい。戦犯家族救済には近く内閣に総合機関を発足させる」と語ります。

 といっても戦犯赦免の直接的権限は日本政府にはありません。平和条約11条は、日本が戦争裁判の判決を受諾し、刑を執行すると同時に、戦犯の赦免・減刑などについて、関係した複数政府の決定と日本国の勧告が必要であることを定めています。このためこの条文に基づいて、日本政府は8月15日、BC級戦犯全員の赦免を関係国に勧告したのです。

 こうして国際社会は戦犯赦免に動き出し、アメリカでは9月にトルーマン大統領が日本人戦犯の減刑保釈委員会設置を命じ、同委員会は個々の日本人戦犯の審査を開始します。

 むろん赦免はBC級だけではありません。A級戦犯赦免のきっかけは、11月10日の今上天皇の立太子の礼でした。政府はこれを機に、国内外の戦犯の赦免・減刑を関係各国に要請します。その後、アメリカ政府はA級戦犯の赦免・減刑について、極東裁判参加国と協議を開始しました。

 けれども処刑者の遺家族の境遇は依然、苦しいものでした。

 12月4日の朝日新聞の朝刊に「置き去りの戦犯遺家族」という見出しの記事が載っています。全国1100世帯の戦犯遺家族は「援護法」の適用が受けられず、遺家族年末特別給与金などの「恩典」からも締め出されていました。フィリピンで処刑された谷元陸軍中将の未亡人は、

「夫は責任を負って処刑された。厚かましいようだが、罪は償われたのではないか。しかし靖国神社にも祀っていただけない。政府は死人にまでむち打つつもりかしら」

 と述べています。記事は遺家族に同情的で、都職員に「本当にお気の毒」と語らせています。

 しかし明るいニュースが飛び込んできました。11月中旬にインドが、続いて12月上旬には台湾の国民政府が、A級戦犯釈放を欧米関係各国に先駆けて承認するのです。

 A級戦犯の処刑命日に当たる12月23日、愛の運動東京都協議会は戦争刑死者1100余柱を対象とする全国で初めての戦争刑死者慰霊祭を東京の築地本願寺で催しました。

 翌24日には、戦犯の仮出所など処遇を緩和するための戦犯処理法の改正案が、衆院法務委員会で最終決定の上、衆院本会議に上程可決されました。


3、刑死・獄死を公務死と見なす恩給法改正

 引き続き、戦犯がどのようにして戦没者と認められるようになったのか、を見てみます。

 昭和28年1月中旬、日弁連は政府に全戦犯釈放の要望書を提出しました。

「講和発効から2年目、いまなお1100名にのぼる戦犯が内外で拘禁されている。国会や政府、各種団体が赦免の努力を重ねたが、25人が仮出所したにすぎない。戦犯には無実の者や事実以上に重刑を科せられている者も多い。関係各国とローマ法王庁に使節団を至急派遣し、平和条約1周年までに全戦犯釈放の実現を期するよう要望する」

 意外にも厚かったのがアメリカの壁です。前年暮れ、戦犯の仮出所など処遇を緩和する戦犯処理法が日本の国会で成立し、1月に施行されたのに対して、アメリカ政府は

「戦犯の服役を有名無実化し、平和条約の趣旨に違反する」

 と正式に抗議したほどです。日本は2月に

「法律の運用に慎重を期す」と回答せざるを得ませんでした。

 しかし3月になると、アメリカ、イギリス、カナダ、フランス、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド、パキスタンの八カ国に、それぞれA級戦犯をふくむ戦犯の仮出所減刑に関する審査機構が設置され、下旬には8カ国の在京大使館・公使館が日本外務省に、

「日本政府の勧告があれば、戦犯赦免について、個別に審査する」と通告します。

 こうして戦犯赦免が現実に動き出し、独立回復後の国際環境の変化とともに、日本国内では戦犯に対する処遇が大きく様変わりします。

 28年の夏、国会は軍人恩給の復活をふくむ恩給法改正を圧倒的多数で決めたのですが、戦犯は対象外でした。ところが「戦犯にも恩給を」という国民の要望は強く、政府は翌29年3月に同法改正案を国会に提出し、6月に成立させます。

 6月18日の朝刊に、「恩給法改正」についてのほぼ1面を使った一問一答形式の解説記事が載っています。改正点は2点で、1つは従来、拘禁されている戦犯は恩給権を行使できなかったが、戦犯が指定する家族に普通恩給が支給されるようになったこと。2点目は拘禁中に刑死・獄死した戦犯の遺族に、公務扶助料に相当する額の扶助料が支給されるようになったことです。

 第2点に関して記事は、左右両派社会党は「国民感情が許さない」と反対し、政府筋も「戦犯なるがゆえにその家族を優遇する結果になるのは対外的にいかがなものか」と疑問視した。恩給局も戦犯者の刑死・獄死が在職中の公務死と見なせるか、恩給法の建前から問題視している、と説明したうえで、

「しかし国会の多数の意思が戦犯者を殉難者と見るのは時の流れと見る向きもある」と解説しています。

 こうして国民の幅広い支持を背景に、戦犯の「刑死」は「公務死」と見なされることとなり、やがて靖国神社の「戦犯合祀」へとつながっていきます。


4、刑死者合祀に先鞭つけた「ひめゆり部隊」

 次に、それならA級戦犯がどのようにして合祀されることになったか、を見てみます。

「靖国神社は本来、戦闘で死亡した殉難者だけを祀る神社だ」

 と主張する人もいますが、実際に合祀されているA級戦犯14人のなかには文官さえいます。なぜ合祀されたのでしょうか。

 独立回復後に動き出した戦犯の赦免は、終戦10年の昭和30年に佳境を迎えます。

 3月19日の朝日新聞夕刊が、沖縄・ひめゆり部隊の靖国神社合祀について伝えています。悲惨をきわめた学徒兵の死を悼む国民から「靖国の社頭に」と望む声が強く上がっていたのを受けて、厚生省が調査を重ね、88人を「軍属として戦死」と認定し、合祀されることになったのです。ひめゆり部隊の合祀に関連して、厚生省の職員は

「やがて軍人、民間人を問わず祀られることになろう」と語ったとあります。

 4月5日の「読者応答質から」には

「靖国神社では将来、戦犯刑死者や終戦時の自決者の合祀を考慮しています」

 と付記されていますが、政府・国会は恩給法など戦争犠牲者関係3法の改正によって実体化させていきます。ひめゆり部隊の合祀こそA級戦犯合祀の先駆けでした。

 恩給法の主な改正点は、旧軍人の恩給などを文官並みに引き上げること、終戦時に責任自決したものを公務死と見なすこと、戦犯服役期間を公務服役期間に準じて取り扱い恩給法を適用すること、などです。

 この改正にはもちろん反対もありました。大蔵省は

「軍人恩給の急速な引き上げは予算編成を圧迫する」

 と反対したし、全労会議書記長は朝日の「論壇」欄でやはり財政論的な視点から「恩給亡国への途」と批判しました。しかし、左翼陣営の反対でさえ

「軍人は戦犯で、国民は被害者であるというようなひねくれた見方には反対」

 と明言するほどで、少なくとも当時はA級、BC級の別なく、戦犯赦免、靖国神社合祀が国民の納得する自然の流れだったことがうかがえます。

 6月になるとA級戦犯の荒木貞夫元陸相・陸軍大将が、前年10月の畑俊六、岡敬純両氏に続いて病気療養のため、仮出所を許可されました。

 7月には恩給法改正案成立を前にして、戦犯問題を処理する唯一の国内機関である中央更生保護審査会が、終戦10周年の8月15日を期して巣鴨の全戦犯を赦免するよう、アメリカなど関係4カ国に要請することを決めます。

 橋本欣五郎元大政翼賛会総務・陸軍大佐、賀屋興宣元蔵相、鈴木貞一元企画院総裁・陸軍中将の3人が仮出所するのは9月中旬です。これについて、同20日の朝刊にほぼ全面を使った解説記事が載っています。いままでは「病気療養」が理由だったが、今回は「無条件の仮出所」。必要な手続きを怠らなければ「釈放」と何ら変わらない。また、「拘禁10年完了」が仮出所の条件とされたことから、BC級戦犯にも、さらには3氏より逮捕が遅い、残る4人のA級戦犯にも明るい見通しが出てきた、と記事は説明しています。

 実際、12月には星野直樹元満州国総務長官、さらに木戸幸一元内大臣、大島浩元駐独大使が、翌年3月には「最後のA級戦犯」佐藤賢了元軍務局長・陸軍中将が仮出所します。


5、共産軍と戦った「山西独立軍」の顛末

 以上のように、昨日の敵は今日の友、世論の支持を受け、日本政府の主導と国際社会の合意のもとで、西側世界では日本人戦犯が赦免・釈放され、刑死者合祀の道が開かれていったのですが、これとはまったく異質なのが、東西冷戦下、ソ連と中国大陸に拘束されている戦犯たちの境遇でした。

 朝日新聞の記事から読み取れるのは、平和への努力とはほど遠い両国の政治的な権謀術数です。とりわけ東京裁判後の1949年10月に政権を樹立した中華人民共和国は本来、A級戦犯との直接的接点はありません。戦時中、中国共産軍が「八路軍」と称して蒋介石の国府軍の指揮下にあったとはいえ、日本が主として戦闘行為を行ったのは国民党政府に対してでした。ところが新中国は多年にわたって多数の日本人「戦犯」を拘束し、政治利用してきたのです。

 中国大陸での「戦犯」は3つのカテゴリーに分けられます。1つは「中国侵略に関わった戦犯」です。いわゆる南京虐殺などはこれに当たるのでしょうが、昭和29年10月12日の朝日の記事によれば、周恩来は

「すべて国民党が処理した」

 と表明しています。したがって靖国批判に余念のない新中国が関わったのは、日本の敗戦後、中国共産軍と戦火を交えた山西独立軍と政権樹立後、スターリンから引き渡された満州国政府指導者たちということになります。

 まず山西独立軍について、簡単に歴史を振り返ってみましょう。

 北京の西南、山西省は地下資源が豊富で、産業が発達していました。日本の敗戦まで30年間、ここを支配していた日本陸軍士官学校卒の知日派軍閥・閻錫山は、蒋介石とは対等で、共産党とは相容れませんでした。終戦とほぼ同時に、国民党政府と共産党軍との内戦が始まります。このとき閻錫山軍と提携し、毛沢東軍と戦った多数の日本人たちの中心にいたのが城野宏です。

 城野は大正2(1913)年、長崎の生まれ、東京帝国大学で中国語を学んだ第1号といわれます。城野によれば、日中対立が激化していた当時、驚くべきことに、文官養成の最高機関たる東大法学部に中国語のできる中国研究者は1人もいませんでした。日本人の中国観は偏り、ときに正確な知識もなしに蔑視していたのです。

 城野は徴兵で中国大陸に渡り、昭和16年、中華民国山西省政府の顧問補佐官として民政・警察・軍隊を主管し、日本軍とともに共産軍と戦いました。いっしょに戦う中国人は敵の砲撃から身をもって城野をかばい、

「俺たちは友人なのに、なぜ戦わねばならないのか」といって泣いたといいます。

 戦争終結後、部隊幹部の中国人に日本の降伏を告げると、彼らは涙を流し、

「いつまでもともに行動してくれ」

 と手を握った、と城野は書いています。その後、「祖国復興・山西独立」をスローガンに山西独立軍が創設されます。目的は、来るべき日本国家復興をにらみ、三国志よろしく蒋介石と毛沢東を競わせ、その中を絶ち、山西省内の重工業をおさえ、日本の供給基地として確保することでした。

 共鳴した日本軍残留部隊1万5000に中国人兵士が結集し、さらに閻錫山の軍隊6万と合作、毛沢東軍と対峙します。最終的には50万の兵力を誇ったのですが、蒋介石軍が共産党軍の勢いに押され、しかも降参するたびにそのまま共産党軍に変貌していくという状況下で、三国志の構想は崩れます。

 やがて共産軍との直接対決、半年以上の攻防戦、市街戦の末に、山西独立軍は1949年4月に降参、4000人が「捕虜」になり、うち140人が省都・太原の監獄に収容されました。共産軍に最後まで刃向かった城野らは「罪が重い」(周恩来)とされ、監獄の待遇はひどいものでした。広さ6畳ほどの部屋に20人ばかりが詰め込まれたといいます。

 56年、城野は太原特別軍事法廷で「禁固18年」の刑を受けます。中国側は「反革命分子」として裁くか、「日本帝国主義の侵略分子」として裁くか、迷ったのではないか、と城野は推理します。「反革命分子」なら銃殺刑は免れません。けれども当時、国際情勢が変化し、中ソ対立から日本との国交正常化を模索していた中国は城野を「国民党に協力し、共産党・人民解放軍に銃を向けた」「日本帝国主義の侵略分子」と見なし、「寛大な処理」をします。


6、ソ連から贈られた九百六十九人の「戦犯」

 新中国が関わったもう1つの「戦犯」はスターリンからの贈り物です。

 ご承知の通り、終戦間際、ソ連は突如、満州に攻め込みます。日本の降伏後、さらに中国共産軍、国府軍が進駐し、両軍による内戦が展開され、ふたたび満州は戦場と化し、暴行・略奪の悪夢が横行しました。にわか作りの「偽八路軍」は日本人を襲撃し、中国共産軍は在留邦人を一網打尽に検挙、民衆裁判で多数の日本人を処刑しました。その犠牲者はじつに3500人ともいわれます。

 その少し前、昭和20(1945)年8月16日の朝、満州の前線に停戦命令が届きます。日本軍は陛下の御命令により、陛下の御意思を遂行するため、自発的に武装解除します。ところがスターリンは

「関東軍は降伏命令を受け付けず、猛烈な反撃を続けている」

 とウソで固め、ソ連軍に進撃の号令をかけました。

 18日の午後、ソ連軍は日本軍に武装解除や兵器の引き渡しを指示します。ソ連政府は

「軍事捕虜を武装解除の地で収容する」

 と決めていました。降伏後に受け入れられた日本軍60万人はけっして捕虜ではないはずですが、すべて「捕虜」とされ、ソ連領に移送され、過酷な強制労働を強いられました。

 スターリンは翌46年10月、日本人軍事捕虜と抑留民間人の本国送還に関する政府決定に署名します。ポツダム宣言に基づくアメリカの執拗な早期送還要求に加えて、前年冬の抑留者の高い死亡率、ソ連の対日接近政策と対日平和条約締結問題が、独裁者に決意を促したといわれます。

 本国送還に関する米ソ協定が締結され、抑留者の帰国が始まりましたが、47年には早くも滞ります。理由はソ連の国内事情です。代わりの労働者と技術者がおらず、日本人を帰国させれば、長期操業停止に陥るからでした。それほど東部地区の経済は抑留者の労働に依存していたのです。

 ソ連内務省から「人民の敵」との宣告を受け、本国送還から外された日本人は少なくありません。731部隊(石井部隊)の指揮官、張鼓峰事件およびノモンハン事件の「仕掛け人」、満州国協和会の指導者、収容所内で敵対的行動をした者、満州国および大日本帝国の政府指導者、さらに抑留中に「犯罪」を犯したとして有罪判決を受けた者は刑期満了まで残されました。ほとんどは濡れ衣といわれます。

 49年2月にソ連閣僚会議は

「もはや捕虜はソ連経済に特別の利益をもたらさない」

 と考え、「年内全員帰国」を決定しました。けれども「ソ連に対して罪を犯した捕虜」と見なされた抑留者は残留させられました。日本送還を遅らせる理由はほかにもありました。共産主義者の養成です。収容所では洗脳が行われていました。

 50年4月、ソ連政府はタス通信を通じて「日本人捕虜の送還完了」を発表します。しかしこのときなお2458人の「戦犯」が残留していました。

 さらに政権樹立から間もない中華人民共和国、遼寧省の撫順戦犯管理所には、朝鮮戦争勃発直後の50年7月、スターリンから毛沢東に引き渡された軍人や満州国高官、憲兵など969人が収容されていました。スターリンの提案で、「北京政府の主権が国際的に認められ、国連に承認されるため」(モロトフ・ソ連外相)の道具とされたのです。

 満州の日本軍は陛下の御命令に従って自発的に武装解除したのであり、「捕虜」ではありません。ところがソ連は「軍事捕虜」と位置づけ、抑留しました。そして今度は「戦犯」の烙印が押されたのでした。

 このスターリンの贈り物を新中国は最大限に利用します。


7、中国を「偉大的祖国」と賞賛する帰国者

 このころの朝日新聞の記事を読んでみましょう。

 スターリンが死に、朝鮮戦争が休戦した直後の昭和28(1953)年7月下旬、大山郁夫参院議員がモスクワでモロトフ外相と会見し、戦犯釈放が話題になったのをきっかけに、在ソ連戦犯や戦犯容疑者の留守家族たちが日本送還を求めて全国的な署名運動を展開します。8月下旬にはジュネーブの国連捕虜特別委員会で日本代表の有田八郎氏がソ連および中国大陸の未帰還者とその状況を訴え、引き揚げ促進を国連加盟各国に強く呼びかけました。

 10月下旬の天声人語は

「ロシア民族の変わらぬヒューマニティをこの機会に再認識させてほしい」

 と訴えるのですが、10月末にモスクワで始まった日ソ赤十字会談は思うように進展しませんでした。何しろ戦犯の数さえ揃わないのです。

 中国大陸で拘留されている戦犯も同様で、7月の時点で、中共赤十字社の代表は日赤の特赦依頼に対して、

「中共の法律を守る日本人だけ引き揚げの援助をする。違反者は制裁を受けるべきだ」

 とあくまで冷淡でした。

 11月中旬、中共赤十字社が日本居留民の集団帰国打ち切りを通告してくると、日本側はあわてます。「相当数の日本人が旅順、大連地区に残っている」からです。打開の糸口は中共赤十字社長・李徳全女史の招待問題でしたが、「竹のカーテン」を越えて正式の賓客を迎えることに外務省は消極的でした。

 翌昭和29年7月にアメリカ政府が、続いてイギリスがBC級戦犯の仮出所条件の緩和について検討を始めると、頑な態度をとり続けてきた新中国から、

「戦犯釈放の用意がある」

 との李徳全・中共赤十字社長のメッセージが日赤本社などにもたらされます。

 8月下旬、北京放送が

「日本人戦犯417名を寛大な精神で赦免した。彼らは侵略戦争に荷担し、中国人民を敵としてきたが、罪を認めたので、赦免する。彼らは喜び、感激している」

 と放送すると、外務省の対応は変わり、戦犯引き揚げが急展開します。

 9月上旬に北京放送は、赦免された日本人戦犯の座談会を放送しました。戦犯たちは旧悪を懺悔し、謝罪するとともに戦争反対を叫び、赦免の感動を語った。さらに収容所の楽しい思い出や日中友好の決意を述べた。しかし帰国の喜びや希望はほとんどなく、

「一生、中国に留まりたい」

 という発言さえあった、と朝日新聞はきわめて客観的に伝えています。

 帰国は同下旬。台風一過の舞鶴に帰ってきた戦犯たちは、「偉大的祖国」と口々に共産中国を称えたと記事にあります。ソ連と同様、収容所で受けたであろう洗脳教育を彷彿させます。

 朝日新聞によると、昭和29年10月下旬、東京裁判参加国政府からA級戦犯の畑俊六元元帥、岡敬純元海軍中将が病気療養を理由に仮出所を認められた数日後、中共赤十字社長の李女史一行が鳴り物入りで来日します。天声人語は

「これを機会にきれいさっぱりと同胞を帰してもらいたい。日本はいわば人質を握られている形だ」と訴えました。

 この来日で、留守家族大会に出席した廖承志副団長は1000人を超える日本人戦犯の名簿を日赤に提出し、

「戦犯の絶対的大部分は近く寛大な処置を受ける」

 と挨拶して、関係者に期待を持たせましたが、あくまで期待にすぎませんでした。廖氏は帰国間際に衆院引揚特別委員会代表と懇談した際には、

「来年1月までに送還するのは、昨年までの集団引き揚げで帰国できなかった一般居留民だけで、戦犯は含まれない」と言明するのです。


8、思想改造され「反天皇」宣言した師団長

 昭和30年になっても戦犯の赦免は進みません。

 新中国は

「居留民の帰国問題は満足に解決した」

「戦犯釈放は国交正常化後に」

 という姿勢を崩しませんでした。10月になって毛沢東は訪中議員団に、

「過去は過去。問題は将来のことです」

 と語り、期待を持たせる一方で、

「戦犯問題は戦争終結の問題で、戦争状態が終結すればすぐに解決する」

 と釘を刺し、周恩来は

「罪の軽重によって手心を加える。それは中国の主権だ」と言明します。

 けれども11月に巣鴨のA級戦犯釈放が具体化するようになると、アメリカの存在を多分に意識しているであろう毛沢東は、訪中団に対して、中国大陸に抑留されている戦犯1069人の過半数に当たる600〜700人を帰国させると言明します。そして12月には周首相が

「きわめて早期に」

 と付け加えるのですが、年内に実現したのは中国人の夫をもつ民間人などの集団帰国と張作霖爆死事件の首謀者とされる河本大作元大佐ら40柱の遺骨返還だけだったようです。

 この当時、中国大陸の撫順にいる戦犯たちは「思想改造」のまっただ中にありました。それはのちに

「天皇制軍国主義思想から抜け出し、新しい人間に生まれ変わった」と評価されるほどのものでした。

「戦犯」管理は周恩来が指揮しました。

「戦犯の人格を尊重し、侮辱したり、殴ったりしてはいけない。死亡者、逃亡者を出してはならない」

 過酷なシベリア抑留とは天と地。国際法に基づいて処遇され、城野の太原監獄とも違って、日本式の食事が1日3食与えられました。

「1人ひとりの人格を尊重する。思想面から教育と改造を行う」が政策だったのです。

 50年秋、朝鮮戦争が激しさを増し、撫順が戦火にさらされました。「戦犯」たちはアメリカの勝利を確信していましたが、中国人民解放軍の参戦でアメリカ軍は後退し、やがて停戦。「戦犯」たちは衝撃を受けました。

「日本が勝てなかったアメリカに中国は事実上、勝利した」

 このときから日本人「戦犯」の態度が変わったといいます。

「献身的に世話する職員を尊敬するようにさえなった」

 というのですが、むしろ「あきらめと受容の心境」だったのでしょう。

 翌51年9月、サンフランシスコ条約が調印され、翌年から連合国関係戦犯の赦免・減刑が具体的に動き出しますが、冷戦まっただ中にあって、条約に調印しなかったソ連との戦犯赦免交渉は遅れ、「竹のカーテン」を隔てた中国との交渉はさらに遅れました。

 朝鮮戦争の休戦後、撫順では「学習」が始まりました。「ダモイ(帰国)」の夢は破れ、米軍による解放の希望も消えて、嵐のような「認罪」運動が起こったといわれます。「自白すれば罪は軽く」のチラシが貼られて、「逃げ場」はなくなったのです。

 たとえば藤田茂という人物がいます。明治22(1889)年広島生まれ、44年に陸軍士官学校を卒業し、第59師団長を務めました。陸軍中将だった藤田は撫順でこのころから社会主義経済、マルクス経済学を学び始めました。

「日清・日露、第1次大戦は結局、自分の欲望を満たす侵略戦争だと知った」

「大東亜戦争の八紘一宇、聖戦にも疑問を持ち始めた」

「捕虜を殺し、過酷に使役した自分たちの軍国主義思想には良心のかけらもなかった」

「満州事変は中国侵略戦争であることは明らかである」

 と藤田は書いています。

 54年1月、「戦犯」の罪状調査が本格的に始まりました。審問と調査に基づいて起訴状が作られます。死刑70名、無期以下110名。しかし周恩来は命じました。

「1人も死刑にしてはならない」

 周恩来は未来を見据え、

「侵略戦争で罪を犯した者が反省し、その体験を日本人に話すことは、中国共産党員が話すより効果的」と戦犯の政治利用を考えていたのです。

 56年4月、中国政府は寛大な「戦犯」処理の方針を発表しました。

「数年来の中日両国人民の友好発展を考慮する」

「戦犯の大多数が改悛の情を示していることを考慮する」

 同年6月、満州事変勃発の地である柳条湖に近い劇場を改修し、最高人民法院特別軍事法廷が開かれます。傍聴席は連日、1400人の中国人で埋まりました。

 住民「屠殺」、糧食略奪、強姦など7件の罪状で起訴された藤田は、すべての「罪」を認め、最終陳述では天皇の「戦争責任」に言及し、供述書に

「自分に罪行を犯させた裕仁に対し、心よりの憎悪と闘争を宣言する」と書き記しました。

「極刑は免れない」と腹を決めていた藤田ですが、判決は「禁固18年」でした。日本に帰れる。

「不幸のどん底から幸福の先端まで走った」

 裁判長に促された藤田は

「感謝しています。被害者の方々は納得されないでしょう」と感想を述べ、絶句したといいます。

 しかし本当に「感謝」したのは中国側だったようです。「極刑」を望む人民を納得させるには「思想改造」の成果が必要でした。

 帰国した「戦犯」たちは「中国帰還者連絡会」を組織しました。目的は

「中国侵略に参加し、幾多の罪業を犯した者が人道的反省の上に立って侵略戦争に反対し、平和と日中友好に貢献する」ことでした。中帰連初代会長は藤田で、終生、その地位にあり、「中国が期待したとおりの後半生」を送ったといわれます。

 中国の「戦犯」裁判は正当とはいいがたいでしょう。シベリアの強制労働のような過酷さはありませんが、心理的な脅迫や暴力の中で、撫順の「戦犯」たちが針小棒大に「認罪」したことは想像に難くありません。

 しかしこれら「戦犯」たちによる玉石混淆の供述書は、日本人自身による「侵略」戦争の重要な証言として北京に保管されているといわれます。中国「侵略」を日本の当事者が認め、中国が「寛大」に対処したとする共産党好みの歴史の証拠は、日本軍国主義が中国を侵略し、中国人民に多大な被害をもたらした、とする歴史神話を裏づけるとともに、対内的・対外的な歴史カードの武器となっているのでしょう。


9、慰霊の聖地に歴史論争を持ち込まないで

 以上のように、朝日新聞の記事をもとに、戦犯刑死者らが殉国者と認められ、赦免され、合祀の道が開かれていった経緯を振り返ってみると、「戦争の過ちと責任を認め、過去と決別することが戦後日本の出発点であり、A級戦犯をまつる靖国神社に首相が参拝することはその原点をゆるがす、したがって首相参拝に反対である」などとする批判者の主張がいかに見当違いであるか、が分かるでしょう。過去を見つめよ、といいながら、過去を踏まえない批判が大手を振るっています。

 もう一度、戦犯合祀について簡単にまとめてみましょう。

 第1に、A級戦犯合祀は靖国神社が勝手に進めたことではありません。世論の強力な支持を背景に、日本政府が戦犯の刑死や獄死を公務死と認めたのです。もし政府として合祀を問題視するのなら、国は14人の公務死認定を取り消し、戦犯遺家族に支払った恩給などの返還を請求しなければならないでしょう。

 第2に、前線で落命した一般戦没者と戦争指導者とは区別すべきだという議論も誤りです。国は一様に戦没者と認めたのであり、だからこそ合祀されたのです。徴兵され戦陣に散った兵士以外は祀られるべきではない、というなら外交官や警察官、樺太・真岡の女性郵便局員、沖縄・ひめゆり部隊も合祀を取り下げなければならなくなります。それは彼らを殉国者と認めて、祈りを捧げてきた日本の戦後の否定です。

 第3に、殉国者の慰霊・追悼は国家の責務であり、この60年、国が靖国の慰霊に主体的に関われなかった歪みこそ正されなければなりません。だからといって百数十年の靖国の伝統を曲げる必要は政教分離の原則からも必要ありません。厳格な政教分離主義の本家本元であるアメリカではワシントン・ナショナル・カテドラルという教会で国の慰霊行事が行われ、靖国批判に余念のない韓国では国立墓地で宗教者による慰霊式が催されています。日本でも東京都慰霊堂では仏式による慰霊法要が営まれています。靖国神社の歴史と伝統を否定し、新たな国立施設を建設する必要はありません。

 第4に、なぜ日本では戦没者を神として祀ってきたのか、靖国神社はなぜ神社という形式がとられてきたのか、その本質を見極めるべきでしょう。イギリスでは11月の戦没者追悼記念日に記念碑セノタフで国の式典が催され、宗教儀式も行われますが、戦没者はGodではありません。靖国神社が殉国者を神として祀るのは近世の義人信仰を引き継ぐもので、これ以上、丁重に敬意を表する方法が考えられないからではありませんか。

 第5は中国についてです。中国の靖国参拝批判が火を噴いたのは20年前、「戦後40年」の中曽根首相の「正式参拝」後で、その背景には中国国内の権力闘争があり、親日派の胡耀邦を追い落とそうとする保守派が靖国問題を利用したことが明らかになっています。そしていまも胡錦涛の対日重視派と江沢民の強硬派とのあいだで熾烈な権力闘争が展開されていることが分かってきました。政争の具に使われているのが靖国神社であり、首相参拝です。

 しかし中国に求められているのは、他国をも巻き込んだ不毛な政治闘争を清算し、国民重視の民主政治を回復することでしょう。靖国参拝が偏狭なナショナリズムを刺激する、という批判もありますが、それなら人民英雄記念碑なら許されるのでしょうか。日中の民族主義が激突した20世紀の悲劇の再来を誰よりも望まないのは、ほかならぬ靖国の祭神かもしれません。A級戦犯の中には、中国革命の父・孫文を敬愛し、民族主義を排して、日中の提携を追求した人もいるのではありませんか。

 最後に、もっとも重要なこととして強調しなければならないのは、慰霊は慰霊、歴史批判は歴史批判だということです。多くの人命を失い、国土が焦土と化した惨劇を二度と繰り返さないために、歴史を検証し、反省すべきことは当然ですが、静謐な慰霊・追悼の場にかまびすしい歴史論争を持ち込むべきではありません。

 戦犯も靖国も過去に関わる一切を否定せよ、と一部のマスコミは主張します。まさに革命の思想というべきですが、どうあってもそうしたいなら、自分たちこそ率先垂範すべきです。大新聞は言論よりビジネスを優先させて戦争協力に転換し、国民を狂気に駆り立て、部数を拡大し、「経理面の黄金時代」を築き、そして戦争の時代を生き延びた、それが歴史の真実でしょう。とすれば、いまからでも遅くはありません、自己解体して再出発すべきではありませんか。

(参考文献=アルハンゲリスキー『プリンス近衛殺人事件』、カルポフ『スターリンの捕虜たち』、城野宏『祖国復興に戦った男たち』、新井利男、藤原彰編『侵略の証言』、満蒙同胞援護会編『満蒙終戦史』など)

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