6つの質問項目 ──「女性宮家」と表現しないヒアリング 3 [女性宮家創設論]
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6つの質問項目
──「女性宮家」と表現しないヒアリング 3
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以下は、拙著『検証「女性宮家」論議──「1・5代」天皇論に取り憑かれた側近たちの謀叛』からの抜粋です。一部に加筆修正があります。
第2章 有識者ヒアリングおよび「論点整理」を読む
第1節 「女性宮家」と表現しないヒアリング──皇籍離脱後も「御活動」は可能なのに
▽3 6つの質問項目
ヒアリングの質問項目は、以下の6点です。
1、(象徴天皇制度と皇室の御活動の意義について)
現在の皇室の御活動をどのように受け止めているか? 象徴天皇制度の下で、皇室の御活動の意義をどのように考えるか?
2、(今後、皇室の御活動の維持が困難となることについて)
現在の皇室の構成に鑑みると、今後、皇室典範第12条の規定(皇族女子は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる)などにより皇族数が減少し、現在のような皇室の御活動の維持が困難となることについて、どのように考えるか?(皇室典範改正の必要性・緊急性が高まっていると考えるが、このことについてどう思うか?)
3、(皇室の御活動維持の方策について)
皇室の御活動維持のため、「女性皇族(内親王・女王)に婚姻後も皇族の身分を保持いただくという方策について、どう考えるか? 皇室の御活動維持のため、他に採りうる方策として、どのようなことが考えられるか? また、そうした方策についてどのような見解を持っているか?
4、(女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持いただくとする場合の制度のあり方について)
改正後の皇室の規模はどのくらいがふさわしいか? 配偶者および子の身分やその御活動についてどのようなあり方が望ましいのか? 皇族とすべきか否か?
5、(皇室典範改正に関する議論の進め方について)
皇室典範について、今回、今後の皇室の御活動維持の観点に絞り、緊急課題として議論することについて、どう考えるか?
6、(その他)
女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持いただくこととした場合、婚姻等が円滑になされるよう、どのような配慮が必要か? その他、留意すべきことは何か?
要するに、「皇室の御活動」の維持が必要だけれども、今後、女性皇族の婚姻によって皇族の数が減少し、御活動が維持できなくなる懸念があるから、皇室典範を緊急に改正し、女性皇族が婚姻後も皇室に残れるようにしたい、というのが政府の発想のようです。
婚姻後も皇室に残る、というのがいわゆる「女性宮家」で、「その子」に皇位継承権が与えられるということになれば、
「皇室の御活動の維持と女性皇族の問題に絞り、皇位継承問題とは切り離して行う」
というわけにはいきません。
以上、斎藤吉久『検証「女性宮家」論議』(iBooks)から抜粋。一部に加筆修正があります
6つの質問項目
──「女性宮家」と表現しないヒアリング 3
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以下は、拙著『検証「女性宮家」論議──「1・5代」天皇論に取り憑かれた側近たちの謀叛』からの抜粋です。一部に加筆修正があります。
第2章 有識者ヒアリングおよび「論点整理」を読む
第1節 「女性宮家」と表現しないヒアリング──皇籍離脱後も「御活動」は可能なのに
▽3 6つの質問項目
ヒアリングの質問項目は、以下の6点です。
1、(象徴天皇制度と皇室の御活動の意義について)
現在の皇室の御活動をどのように受け止めているか? 象徴天皇制度の下で、皇室の御活動の意義をどのように考えるか?
2、(今後、皇室の御活動の維持が困難となることについて)
現在の皇室の構成に鑑みると、今後、皇室典範第12条の規定(皇族女子は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる)などにより皇族数が減少し、現在のような皇室の御活動の維持が困難となることについて、どのように考えるか?(皇室典範改正の必要性・緊急性が高まっていると考えるが、このことについてどう思うか?)
3、(皇室の御活動維持の方策について)
皇室の御活動維持のため、「女性皇族(内親王・女王)に婚姻後も皇族の身分を保持いただくという方策について、どう考えるか? 皇室の御活動維持のため、他に採りうる方策として、どのようなことが考えられるか? また、そうした方策についてどのような見解を持っているか?
4、(女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持いただくとする場合の制度のあり方について)
改正後の皇室の規模はどのくらいがふさわしいか? 配偶者および子の身分やその御活動についてどのようなあり方が望ましいのか? 皇族とすべきか否か?
5、(皇室典範改正に関する議論の進め方について)
皇室典範について、今回、今後の皇室の御活動維持の観点に絞り、緊急課題として議論することについて、どう考えるか?
6、(その他)
女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持いただくこととした場合、婚姻等が円滑になされるよう、どのような配慮が必要か? その他、留意すべきことは何か?
要するに、「皇室の御活動」の維持が必要だけれども、今後、女性皇族の婚姻によって皇族の数が減少し、御活動が維持できなくなる懸念があるから、皇室典範を緊急に改正し、女性皇族が婚姻後も皇室に残れるようにしたい、というのが政府の発想のようです。
婚姻後も皇室に残る、というのがいわゆる「女性宮家」で、「その子」に皇位継承権が与えられるということになれば、
「皇室の御活動の維持と女性皇族の問題に絞り、皇位継承問題とは切り離して行う」
というわけにはいきません。
以上、斎藤吉久『検証「女性宮家」論議』(iBooks)から抜粋。一部に加筆修正があります
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