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御名御璽はどうなる? 河野行革大臣が「ハンコ廃止」を全府省庁に要請 [天皇・皇室]


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御名御璽はどうなる? 河野行革大臣が「ハンコ廃止」を全府省庁に要請
(令和2年9月26日)
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報道によると、河野行革大臣は昨日、全府省庁に対し、デジタル化の一環として、行政手続きでの押印の必要性を検討し、可能なかぎり不要とするよう求めたことを明らかにしました。

となると、陛下の御名御璽はどうなるのでしょうか。


▽1 近代的法体系の出発点

歴史を振り返ると、日本では江戸時代にはすでに公文書、私文書に押印の慣習が行き渡っていたようです。明治になり、政府は欧米に倣い、印章に代えてサイン制度の導入を試みましたが、成功しませんでした。現実問題として、自分の名前の書ける国民がすべてではなかったからのようです。

公式文書に押印する義務が法的に決められたのは、明治6年7月5日でした。この日の太政官布告(第239号)には、「人民相互の諸証書面に爪印あるいは花押等の相用い候は、間間これあり候ところ、当10月1日以後の証書には必ず実印を用ゆべし」(原文は漢字カタカナ混じり。以下同じ)とあります。(画像は国会図書館所蔵の『法令全書』から)

M060705太政官布告

公益社団法人全日本印章業協会はこの10月1日を重視し、「印章の日」と定めています。

御名御璽の歴史は、日本の近代的法体系の出発点である、明治19年2月26日の勅令第1号、公文式(こうぶんしき)に始まります。第3条には「法律勅令は親署の後、御璽を鈐(けん)し、内閣総理大臣これに副署し、年月日を記入す」と記されています。(画像はアジア歴史資料センターのサイトから)

M190226公文式

明治憲法制定後もこの形式が続いていましたが、同40年1月末日公布の勅令第6号、公式令が制定されると、これに伴って公文式は廃止されました(公式令附則)。公式令第6条は、公文式をほぼ踏襲して、以下のように定められています。

「法律は上諭を付してこれを公布す。
 前項の上諭には帝国議会の協賛を経たる旨を記載し、親署の後、御璽を鈐し、内閣総理大臣年月日を記入し、これに副署し…」


▽2 慣例に従い、公式令に準じて

戦後、昭和22年5月3日、日本国憲法が施行されました。天皇の国事行為には「憲法改正、法律、政令及び条約を公布」がまず掲げられていますが、公布の手続きを定めていた公式令はこの日、廃止されました。しかも公式令に代わる法令はいまなお制定されていないようです。

内閣法制局のサイトでは、「法律は成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません」「公布に当たっては、主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされます」としか説明していません。「天皇」という表現すら避けているように見えます。〈https://www.clb.go.jp/law/process.html#process_6

国会法第65条は「議長から、内閣を経由して奏上」と定めていますが、当然のことながら、「奏上」後のことは規定していません。

結局、奏上から公布までの手続きは慣例に従い、具体的には公式令に準じて、御名御璽が行われてきたということでしょう。

とすれば、今回のハンコ廃止の検討は御璽にまで及ぶことになるのでしょうか。それとも皇室の文化を重視し、守る観点から、慣例のまま存続するのでしょうか。

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