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「教育勅語」異聞──放置されてきた解釈の誤り by 佐藤雉鳴   第4回 誤りの角質化 [教育勅語]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2010年4月17日)からの転載です


 今日は佐藤雉鳴さんの「『教育勅語』異聞──放置されてきた解釈の誤り」第4回をお届けします。

 教育勅語の誤った解釈のスタートは、佐藤さんによれば、当時随一の碩学・東京帝国大学教授井上哲次郎の『勅語衍義』でしたが、やがてその誤解は角質化していきます。その要因を作ったのは、伊藤博文の側近で、枢密顧問官などを歴任し、日本大学(日本法律学校)初代学長ともなった金子堅太郎だといいます。

 それでは本文です。


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 「教育勅語」異聞──放置されてきた解釈の誤り by 佐藤雉鳴
  第4回 誤りの角質化
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◇1 海外で高く評価されたといわれるが……

 教育勅語は海外での評価も高かった、と伝聞されて今日に至っている。しかし実際にどの部分がどのように評価されたかを検証する必要があるだろう。その点について、平田諭治(ゆうじ)『教育勅語国際関係史の研究』に、以下の鋭い指摘がある。
教育勅語@官報M231031

「このように末松は、……第一段落および第三段落に関しては全くペンディングするか、その主旨を略述する程度であった。……金子堅太郎の場合にも共通していたに相違ない」

 末松とは教育勅語を外国語訳した末松謙澄(けんちょう)であり、ほかには菊池大麓(だいろく)、神田乃武(ないぶ)、新渡戸稲造、そして時の文部大臣牧野伸顕に英語訳をつくるよう促した金子堅太郎ら錚錚(そうそう)たる人たちがこの事業に参画している。

 じつに興味深いことに、当初、彼らが海外で主張したのは「徳目」部分が主だったのである。ここに天皇の「徳」を理解できなかった井上哲次郎の『勅語衍義』の影響と教育勅語の外国語訳に加わった末松らの教育勅語観が如実に表れていると言ってよいだろう。

 では、教育勅語に対する海外の評価はいかなるものだったか?

「そして『ここには資本主義的道徳のごくごく陳腐な表現以外には何もない……』と難じるのである」

 これは世界産業労働者組合の述べたものであるが、資本主義云々(うんぬん)はともかく、キリスト教徒の彼らにとって第二段落の徳目は特別のものではなかったはずである。

 高い評価を受けたことは事実であるが、上記のような冷ややかな受け止め方とのコントラストはどうだろう。日露戦争後の我が国要人に対するリップサービスと、主張の中身が主に徳目だったことは無視できない事実である。


◇2 58年間で正反対の評価に変わった理由は?

 平田は次のようにも指摘する。

「教育勅語のインターナショナルな装いは実行力の乏しいものでもあったといえる」

『教育勅語国際関係史の研究』の出版は平成9年である。それまでの教育勅語の海外における評価については、『金子堅太郎著作集』にあるセオドア・ルーズベルト大統領などの話に代表されるようなものが語り草となっていたのである。『教育勅語国際関係史の研究』にある事実は貴重であり、またのちの教育勅語の朝鮮や台湾統治における位置づけの考察も、教育勅語の解釈に関して非常に興味深いものがある。

「もともと教育勅語にインターナショナル云々は存在しない。丁寧に追究すればその事実がないことに行き着くのである。」

 教育勅語は日清日露戦争後の海外で高い評価を受け、朝鮮・台湾統治ではさまざまな議論を呼び起こし、終戦後はGHQの圧力などにより排除・失効確認決議がなされている。明治23(1890)年の渙発(かんぱつ)からわずか58年後の昭和23(1948)年にはまるで正反対の評価となったのである。

 いわゆる五倫という範囲のみで教育勅語を考えた場合、この事実には納得しがたいものがある。終戦直後の我が国知識人やGHQの議論にもさまざまな齟齬(そご)がある。やはり渙発から排除まで、教育勅語の捉え方に大きな変化があったと見なければこれらの事実の持つ意味が明らかにはならないだろう。


◇3 井上毅の相談と金子堅太郎の回答のズレ

 すでに述べたように、教育勅語解釈の誤りは、井上哲次郎の『勅語衍義(えんぎ)』に始まるが、その後、誤解は氷解するどころか、角質化していった。

 誤解を角質化させた要因のひとつに、金子堅太郎の講演やその記録がある。教育勅語渙発40周年記念や50周年記念におけるそれである。それぞれ昭和5年と昭和15年である。

 昭和5年11月3日、金子堅太郎は明治節(明治天皇誕生日)における全国向けラジオ放送でマイクの前に立った。講演速記には次のような記述がある。

「或日、井上氏は私を訪問して、起草したる教育勅語の草案を見せて、此中(このなか)に『中外ニ施シテ悖(もと)ラス』といふ一句があるが、是(これ)は御承知の通り支那人又(また)は漢学者が中外に施して悖らずと云ふやうなる句は常に用ゐ来って居るから、或(あるい)は帝威(ていい)を中外に輝かすとか、又国威を中外に宣揚(せんよう)するとか云ふことは、漢文を起草する時には常に慣用して居るから、さまで世人の注意を惹(ひ)くまいと思ふけれども、此(この)教育勅語は陛下の御言葉であって是が若(も)し翻訳されて、欧米諸国に知れ渡った時に、茲(ここ)にある中外に施して悖らずと云ふ文句が若し欧米の教育の方針に矛盾すると云ふやうなことがあっては是は由々敷(ゆゆし)き一大事であって、吾々(われわれ)起草者は、陛下に対し恐懼(きょうく)の至りであるから、君に相談する、君は米国で永(なが)らく彼(か)の国の教育を受けられたが為(ため)に、此草案全部を熟読して、是が果たして欧米の教育の方針に矛盾せざるや否やを研究して戴(いただ)きたいと言ふて、其(その)草案をみせられました。」

 そして金子堅太郎は、少しも世界の道徳に背(そむ)かない、これを御沙汰になって中外に施しても少しの悖るところが無い、と答えたとある。

 ここに井上毅の相談あるいは質問と金子堅太郎の回答にズレがあると言わざるを得ない。むろん40年前のことであるから正確に言葉が再現されているかどうかの問題はある。


◇4 お言葉が政事的命令となるか否かを相談したのに

 むろん井上毅が「教育の方針」に関する相談をしたことはその通りだろう。

 起草七原則には、(1)君主は臣民の心の自由に干渉しない、がある。前年には大日本帝国憲法が発布されており、その第28条は信教の自由条項である。「本心の自由は人の内部に存する者にして、固(もと)より国法の干渉する区域の外に在り」(伊藤博文『憲法義解』)であるし、道徳についてはキリスト教なら教会が担っているとの判断があったはずである。

 君主のお言葉が政事命令と受け取られ、欧米諸国の教育の方針からしてそこに矛盾がないかどうか、というのが井上毅の相談あるいは質問だったのではないか。

 一方、金子堅太郎は、伊藤博文のもとで井上毅、伊東巳代治(みよじ)らとともに、大日本帝国憲法の起草に貢献した明治の賢人である。

 帝国憲法でいえば、第28条に関連し、各国政府は「法律上一般に各人に対し信教の自由を予へざるはあらず」(『憲法義解』)であるから金子堅太郎に相談した、というのが実情だろう。

 教育勅語は国務大臣の副署がない。文部省に下付されず学習院か教育会へ臨御(りんぎょ)のついでに下付せらるかたちを、井上毅が望んでいた事実を考えれば、金子が受け止めたような、徳目が海外で通用するか否かではなく、君主のお言葉が政事上の命令となるか否かを相談したと考えて妥当である。

 金子堅太郎は昭和15年の記念放送で、「教育勅語の中に、是々の箇条は耶蘇の教義に悖ると云ふ者があった時には由々しき大事だから」と井上毅から相談を受けた、と述べている。

 しかし、いわゆる五倫は人として当然のことと「五倫と生理との関係」などにあるから、井上毅の考え方と金子堅太郎の受け取り方には基本的な矛盾があると言わざるを得ない。

 井上毅はあくまでも「教育の方針」について質問したのであり、信教の自由条項に抵触するか否かの相談である。それを金子堅太郎は教育勅語の徳目がキリスト教の教義に悖るかどうかの質問だと勘違いをしたのである。

 井上毅や元田永孚(もとだ・ながさね)の教育勅語関連資料にキリスト教の教義を調査検討したものは存在しない。こうして教育勅語解釈の誤りは角質化していくのである。(つづく)


 ☆斎藤吉久注 佐藤さんのご了解を得て、佐藤さんのウェブサイト「教育勅語・国家神道・人間宣言」〈 http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/index.html 〉から転載させていただきました。読者の便宜を考え、適宜、編集を加えています。

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「教育勅語」異聞──放置されてきた解釈の誤り by 佐藤雉鳴第3回 「中外に施す」の「中外」の意味 [教育勅語]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です


 病の床にある人生の大先輩を訪ねました。

 学徒出陣で海軍航空隊士官となり、特攻隊に志願したものの、戦友たちに続けなかった「負い目」を胸に刻み、「おつりの人生」に全力投球してきたという大先輩は、文字通り自分の命をささげようとした祖国の65年後の現実を、病院の個室で深く憂えていました。

 そして、「日本のために頑張って欲しい」と、私の手をかたく握るのでした。

 以前、この大先輩は、「千里の馬はつねにあれども、伯楽(はくらく)はつねにはあらず」と唐の文人・韓愈(かんゆ)を引用し、過分にも私を「千里を駆ける馬」に見立てて、不遇を嘆き、慰めてくれたことがあります。

 世の中に逸材は多いが、逸材を見出して登用できる指導者がいない。しかし、それは私個人の問題ではなく、いまの日本社会が直面している閉塞感の最大の原因かと思います。

 タレントはたくさんいるのに、プロデューサーがいないのです。優秀な筆者はいるけれど、腕利きの編集者がいない。研究者はいるけれども、学術的指導者がいない。教師はいるが、教育指導者がいない。宗教家はいるが、宗教指導者がいない。政治家はいても、政治指導者がいない、という具合です。

 ジャーナリズムもアカデミズムも宗教界も政界も、既得権益を守るための職業集団と化し、業界化し、活力を失っています。時代の閉塞感を打ち破れないのは当然です。

 たとえば、いま永田町では保守新党結成の動きが急です。大いに期待し、応援したいところですが、設立の手続きに違和感を覚えるのは私だけでしょうか。国会議員が5人集まれば、法的には「政党」を作れます。しかし国民の切実な声に耳を傾けることを出発点としなければ、国民の期待に応え得る存在とはなり得ないでしょう。大政治家の不在をあらためて痛感します。

 さて、今日は佐藤雉鳴さんの「『教育勅語』異聞──放置されてきた解釈の誤り」第3回をお届けします。

「日日のこのわがゆく道を正さむとかくれたる人の声をもとむる」とお詠みになったのは昭和天皇ですが、天皇の政(まつりごと)とは本来、国民の声なき声を聞くこと、民意を知って統合すること、つまり、「しらす」政治でした。

 ところが、佐藤さんによると、教育勅語の解説書を書いた明治の碩学、井上哲次郎東京帝国大学教授にしてそのことが理解できなかったようです。誤解はそればかりではありませんでした。そしてやがて国運を誤ることにもなったのです。大先輩の嘆きの原因もそこにあります。

 それでは本文です。

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「教育勅語」異聞──放置されてきた解釈の誤り by 佐藤雉鳴
第3回 「中外に施す」の「中外」の意味
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◇1 明確にされてこなかった「斯の道」の範囲

 前回、書いたように、教育勅語の第一段落「徳を樹(た)つること深厚なり」の「徳」は仁義礼譲孝悌忠信などではなく、君徳の「徳」である。この解釈に反する事実は存在しない。逆に仁義礼譲孝悌忠信と解釈することには、これを支持する事実さえ見当たらない。あるのは事実に立脚しない思いこみの論説ばかりである。

 そして、この思い込みが第二段落以降、教育勅語全体の解釈を誤らせてきた。

「爾(なんじ)臣民父母に孝に兄弟に友に夫婦相和し……」で始まる第二段落は、第一段落で確認された君徳に対する臣民の忠孝をさらに分かりやすく述べられたものである。いわゆる五倫五常の類である。井上毅(こわし)の勅語衍義(えんぎ)稿本への修正意見にはこの第二段落に関するもので決定的なものは記されていない。

 続く第三段落は「斯(こ)の道は実(じつ)に我が皇祖皇宗の遺訓にして……咸(みな)其(その)徳を一(いつ)にせんことを庶(こい)幾(ねが)ふ」である。ここにある「斯の道」がどの範囲を受けているかは後の議論にもあったことである。しかしどの議論でも「斯の道」の範囲が正しく示されたことはない。その原因はやはり第一段落の「徳」の解釈にある。

 もし「徳を樹つること深厚なり」の「徳」を、第二段落にあるいわゆる五倫五常だと解釈すれば、「斯の道」は第二段落の「爾臣民父母に孝に兄弟に友に夫婦相和し……皇運を扶翼(ふよく)すべし」となる。しかし第一段落の「徳」が「しろしめす」という意義の君徳だとすれば、「斯の道」は第一段落から第二段落までのすべてを受けると考えて妥当である。

 けれども前者では、「斯の道は実に我が皇祖皇宗の遺訓にして子孫臣民の倶(とも)に遵守すべき所……」の「倶に」の意味が分からない。「爾臣民……」に始まる第二段落は臣民の遵守すべき徳目である。皇統を承け継ぐのが皇祖皇宗の子孫であるから、臣民の徳目を「倶に」では意味が通じない。第一段落の「徳」に意識のない解釈である。

 一方、後者は皇祖皇宗から伝わる「しろしめす」という天皇統治の妙(たえ)なるお言葉と、それに対する臣民の忠孝の姿と捉えているので、「倶に」の持つ意味が明瞭になるのである。子孫臣民がそれぞれの「君徳」と「徳目」を遵守することが「倶に」の意味である。


◇2 解釈を誤らせたもうひとつの原因

 いまひとつ教育勅語の解釈を誤らせた原因の一つは、第三段落にある「之を中外に施して悖(もと)らず」の「中外」の語義にある。

 明治は欧米化の時代である。国学や儒学は停滞していた時期である。辞書を引けば、「中外」を解説した当時の『広益熟字典』は「日本と外国のこと」であるし、『新撰字解』でも「我が国と外国」だけである。『言海』に「中外」はなく、大正二年の『大字典』では教育勅語を例文にとって、やはり日本と外国の意味のみである。

 しかし「中外」には、『管子』に「中外不通」とあるように、「宮廷の内と外」、広くいえば「朝廷と民間」の意味がある。しかもこれは宮廷の秩序について述べている「君臣 下」に出てくるものである。井上毅や元田永孚(もとだ・ながさね)が読んでいた可能性は十分にある。なぜなら明治14(1881)年の「大臣・参議及び各省の卿等に下されし勅語」には「惟(おも)うに維新以来、中外草創の事業、施行方に半ばなる者あり」とあって、この「中外」は文脈から「朝野」と読み替えて妥当だからである。

 以下のような事例もある。

 明治11年8月30日から同年11月9日までの北陸東海両道巡幸から戻られた天皇は、各地の実態をご覧になったことから、岩倉右大臣へ民政教育について叡慮(えいりょ)あらせられた。

 それは勤倹を旨とするものであって、侍補たちは明年政始の時に「勤倹の詔」が渙発されることを岩倉右大臣に懇請した。「12月29日同僚相議して、曰勤倹の旨、真の叡慮に発せり。是誠に天下の幸、速に中外に公布せられ施教の方鍼(ほうしん)を定めらるべし」。

 そして文章についての様々な議論の後、明治12年3月、「興国の本は勤倹にあり。祖宗実に勤倹を以て国を建つ。」という内容の「利用厚生の勅語」が渙発されたのである。

 この勅語はその内容のとおり、国民に勤倹を促すものであるから、「中外に公布」は「全国(民)に対し公的に広める」である。外国はまったく関係がないし、教育勅語にある「中外に施して」の「中外」がこれと異なるとする根拠はどこにも存在しない。

 井上哲次郎『勅語衍義』の発行は明治24年9月であるが、同年1月にはすでに那珂通世(なか・みちよ)・秋山四郎『教育勅語衍義』が出版されている。第一段落の「徳」の解説は『勅語衍義』よりも正鵠(せいこく)を射ているものである。「天祖の蒼生(そうせい)を愛養し給へる大御心(おおみこころ)に倣(なら)ひて、仁政を行ひ給ひしかば、臣民皆観感して、二様の誠心を起したり」として、皇上の仁恩に感じての忠、皇上の孝徳に感じての祖先に対する孝を述べている。「君徳」と「忠孝」がほぼ正しく捉えられていると言ってよいだろう。

 ただし、『教育勅語衍義』の著者たちは『管子』を読んだことがなく、そのため宣命(せんみょう)における「中外」が「宮廷の内と外」としても用いられていることに意識がない。したがって「中外」は「中は日本、外は外国にして」と誤って解釈したのである。

 けれども、この「中外」を「日本と外国」と解釈する根拠は存在しない。むしろ「日本と外国」と解釈することに反する事実が存在する。


◇3 「上下」以外に解釈できない

「斯の道は実に祖宗の遺訓にして、子孫臣民の倶に守るべき所、凡(およ)そ古今の異同と風気の変遷とを問はず、以て上下に伝へて謬(あやま)らず、以(もっ)て中外に施(ほどこ)して悖(もと)らざるべし」

 これは教育勅語の初稿としてよく引用されるものである。この「以て上下に伝へて謬らず、以て中外に施して悖らざるべし」の「上下」と「中外」は、中国の古典・曲礼(きょくらい)にある「君臣上下、父子兄弟、礼に非ざれば定まらず」、あるいは易経(えききょう)にある「君臣有りて、然る後に上下有り。上下有りて、然る後に礼義錯(お)く所有り」から解釈されるのが妥当である。天皇のお言葉である勅語に用いるので、「君臣と上下」を「中外と上下」としたことは容易に推測できるのである。

 さらに、福沢諭吉『文明論の概略』は明治8年であるが、ここにも典型的な文章がある。

「開闢(かいびゃく)以来君臣の義、先祖の由緒、上下の名分、本末の差別と言ひしもの、今日にいたりては本国の義となり、本国の由緒となり、内外の名分となり、内外の差別となりて、幾倍の重大を増したるにあらずや」

 この上下と教育勅語の草稿にある上下は同じ意味である。もちろん「上下」には「今と昔」という意味もある。しかし稲田正次『教育勅語成立過程の研究』にある明治23年8月10日頃の草稿とされているものには、「以て上下に推して謬らず……」とある。文脈からして、君臣上下の上下以外に解釈することには無理がある。

 この初稿は「中外」を「国の内外」「我が国と外国」と解釈することに反する事実である。またこの草稿を初稿とするか否かは別として、海後宗臣(かいご・ときおみ)『教育勅語成立史』や稲田正次『教育勅語成立過程の研究』に写真資料として掲載されている。動かない事実である。


◇4 誤った「中外」解釈に基づく「八紘一宇」

「斯の道」が第一段落の「徳=君徳(「しらす」という意義)」と臣民の遵守すべき「徳目」の両方を含んでいることは先に述べたところである。したがって「斯の道」すなわち「之」は「君徳」と「徳目」である。それらを「我が国だけでなく、外国でとり行っても」とする根拠は存在しない。井上毅が「君徳」を外国に施すと想定していた事実は見当たらない。起草七原則や「梧陰存稿」などにも存在しない。

 しかし「斯の道」を臣民の徳目と解し、「中外」を「国中と国外」という意味にとる誤った解釈が浸透した。

 たとえば「八紘一宇(はっこういちう)」を世に広めた田中智学に『明治天皇勅教物がたり』(昭和5[1930]年)がある。「君徳が反映しての民性」と語ってはいるが、「しらす」は一言もない。「中外」は「国中と国外」である。そうして「斯道(このみち)」は決して一国一民族の上のものではなく、中外に悖らざると喝破(かっぱ)せられたのは、「神武天皇のご主張たる「人類同善世界一家」の皇猷(こうゆう)を直写せられた世界的大宣言と拝すべきであらう」と述べるのである。

 これはある種の超国家主義的思想と教育勅語「中外」の誤った解釈が重なって出来た、田中智学独特のイデオロギーと考えるのが正しいのではないか。

「八紘一宇」は明治30年代に田中智学が造語したとされているが、その時期が明治24年の『勅語衍義』以後であり、さらに日清戦争以後であることは偶然ではないだろう。井上毅に「世界的大宣言」を連想させるものは見当たらない。数々の草稿にはその片鱗(へんりん)さえも見つけられない。

『明治天皇勅教物がたり』は『勅語衍義』を燃料として発展させたひとつの観念論ともいうべきものであって、事実に立脚した解釈の上に立つものではない。


◇5 新聞「日本」に掲載された井上毅の記事

 誤解を生じさせるような文言は前述した陸羯南(くが・かつなん)の新聞「日本」に掲載された井上毅「倫理と生理学との関係」にもある。

 新聞「日本」は「其の結論」として、「倫理は普通人類の当に講明す可(べ)き所にして、之を古今に通じ、之を中外に施して、遁(のが)れんと欲して遁るること能はず、避けんと欲して避くること能はざるものなり」と記したのである。

 一読では「之を古今に通じ、之を中外に施して」の主語を特定しにくい。「之」は「倫理」であり、「施して」の目的語であるが、漢文調のこの文章は慎重に読む必要がある。

「倫理は普通人類の当に講明すべきところにして、教育勅語に天皇が、之を我が国の歴史に照らして誤るところがなく、之を宮廷の内外、全国民に示して間違いのないものである、とお諭しになられたように、私たち国民はそのことから逃れようとして逃れられるものではなく、避けようとしても避けることのできないものである」と読むべきだろう。

 あくまで「之を古今に通じ、之を中外に施して」は教育勅語の天皇のお言葉である。

 したがって「施して」の主語は天皇である。天皇が外国で実践して逃れられないとは意味不明である。やはりここは「全国民に示して間違いがない」と解釈してその意味が判然とする。


◇6 「中外」は「全国民」の意味

 拙著『繙読「教育勅語」』や『国家神道は生きている』では、対象が五倫のみなので「倫理と生理学との関係」のこの「中外」は「東西・世界中でよく」としたのだが、これは訂正が必要である。上記のように天皇のお言葉であるから、この「中外」はやはり「宮廷の内と外」「朝廷と民間」、つまり全国民が正しい解釈である。

 また、この場合の「之」は「斯ノ道」であるが、「君徳」と「徳目」のうちの「徳目」つまり倫理について、それは儒教主義の占有物ではないとすることを目的として書かれたものである。起草七原則の(3)哲学理論は反対論を呼ぶので避ける、(5)漢学の口吻と洋学の気習とも吐露しない、に関連する。「之」や「斯ノ道」の全体を語ったものではない。

 そしてなにより、この「倫理と生理学との関係」には、皇祖皇宗が徳目としての徳を樹てられたとは一言も述べられていない。これは「徳を樹つること深厚なり」の「徳」を「徳目」とする解釈に反する事実である。新聞「日本」は「倫理の関係は元来人身の構造より生じたる造化自然の妙用に起るものにして」とまとめている。

 陸羯南はそのフランス語の実力を買われ、井上毅のもとで『奢是吾敵論(しゃぜごてきろん)』の翻訳に協力したといわれている。井上毅の考え方を十分理解していたことはほぼ間違いないだろう。

 明治23年11月3日の新聞「日本」の記事「斯道論」では、「斯の道は古今に通じて謬らず中外に施して替らず、上(か)み 天皇より以て下も匹夫匹婦(ひっぷひっぷ)に至る迄皆な共に其の道として之を奉ずるに足る、国体の精華教育の淵源豈(あ)に斯の道を措(お)きて他に求る所あらんや」と述べている。

「中外」は正しく「朝廷と民間」つまり全国民である。ただこのあとの明治23年11月7日の新聞「日本」はもう少し丁寧な解説が必要だったのではないかと思われる。

 また井上哲次郎「勅語衍義稿本」を修正した井上毅「勅語衍義(修正本)」にもいくつか紛らわしい文章があるが、いずれも決定的なものではない。


◇7 「日本固有の道」は「宇宙の根本原理」ではない
「徳を樹つること深厚なり」の「徳」を「徳目」とし、「斯の道」をその「徳目」の実践のみとすることに根拠がなく、それに反する事実が存在することは述べたとおりである。「徳」は「君徳」であり、「斯の道」は「君徳」と臣民の「徳目」の両方を包含するので「朕爾臣民と倶に」とある「倶に」の意味が明瞭になるのである。したがって「之を中外に施して悖らず」に外国はまったく意識されておらず、この「中外」は「宮廷の内と外」、つまり文脈上は広い意味の「全国民」とするのが正しい解釈である。

 草稿段階の「爾臣民、宜(よろ)しく本末の序を明らかにし内外の弁を審(つまびら)かにして、教育の標準を愆(あやま)ることなかるべし」(「六修正」)にあるように「内外の弁を審かにして」の意思も明確である。「中外」を「国の内外」と解釈すると矛盾する。

 しかしそれでも、我が国固有の道は普遍性をもつものである、との言説がある。

 井上哲次郎は『東洋文化と支那の将来』において、「『教育勅語』に「斯ノ道」とあるのも決して儒教の道を意味されたものでなくして、日本固有の道である。日本固有の道の基礎根本は世界遍在の道で、即ち宇宙の根本原理である。宇宙の根本原理は普遍妥当性のもので、何も日本に限ったものではない。然しながら、それが日本といふ特殊の境遇を透して行はれる時に『惟神の道』又は『敷島の道』となり、日本固有とも云ふべき性質を帯びて来る」と語っている。

 教育勅語の「斯の道」が我が国固有のものであるとしても、それが世界遍在の道で即ち宇宙の根本原理とは分かりにくい。もともと教育勅語は維新以来の急激な欧米化の中で、道徳の紊乱(びんらん)が問題とされ、明治23年2月の地方長官会議における「徳育涵養(かんよう)の義につき建議」等を経て渙発(かんぱつ)されたものである。そしてその建議の文章は次のとおりである。

「我国には我国固有の倫理の教あり。故に我国徳育の主義を定めんと欲すれば、宜(よろし)く此固有の倫理に基(もとづ)き其教を立つべきのみ……冀(こいねがわ)くば今日猶(なお)狂瀾頽波の勢を挽回し以て我国固有の元気を維持することを得べし」

 この文章からは「宇宙の根本原理」が期待されていたとは考えられない。井上哲次郎『東洋文化と支那の将来』は昭和14年刊で東亜新秩序建設が叫ばれていた頃である。日清日露戦争に勝利してこの頃は我が国の「世界史的使命」が語られた頃である。それらを考慮しても「日本固有の道の基礎根本は世界遍在の道で、即(すなわ)ち宇宙の根本原理」は恣意(しい)的な解釈と言わざるを得ない。

 教育勅語の「斯の道」が宇宙の根本原理であるとは、明治天皇の周辺や井上毅の著作にはひとつも見当たらない。井上毅の起草七原則といわれるものに、(3)哲学理論は反対論を呼ぶので避ける、とあって、むろん教育勅語の本文に哲学理論は存在しない。教育勅語にはこの「宇宙の根本原理」や「世界的大宣言」が語られる根拠は全くないと言わざるを得ないのである。これらは「中外」の誤った解釈をもとに付会(ふかい)された謬見(びゅうけん)である。(つづく)


斎藤吉久注 佐藤さんのご了解を得て、佐藤さんのウェブサイト「教育勅語・国家神道・人間宣言」〈 http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/index.html 〉から転載させていただきました。読者の便宜を考え、適宜、編集を加えています。

タグ:教育勅語
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「教育勅語」異聞 by 佐藤雉鳴 第2回 「しらす」が理解できなかった [教育勅語]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2010年4月2日)からの転載です


 今日は佐藤雉鳴さんの「『教育勅語』異聞──放置されてきた解釈の誤り」第2回をお届けします。


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 「教育勅語」異聞 by 佐藤雉鳴 
第2回 「しらす」が理解できなかった
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◇1 歴史を重んじた起草7原則
教育勅語@官報M231031

 教育勅語の草案作成にあたって、井上毅(こわし)が起草七原則ともいうべきものを山縣有朋(やまがた・ありとも)総理大臣に認(したた)めたことは前述したとおりである。その七項目はつぎのとおりである。

(1)君主は臣民の心の自由に干渉しない
(2)敬天尊神などの語を避ける
(3)哲学理論は反対論を呼ぶので避ける
(4)政事上の臭味を避ける
(5)漢学の口吻と洋学の気習とも吐露しない
(6)君主の訓戒は汪々として大海の水の如く
(7)ある宗旨が喜んだり、ある宗旨が怒ったりしないもの

 非常に慎重な内容の原則であるが、「畏天敬神ノ心」を主張した元老院議官中村正直の草案を批判した井上毅の姿勢がよく表れている。そしてとくに(2)(3)(4)(5)(7) から恣意性の排除が見られ、いわゆる理論を避け、歴史事実に基づいたものにしたかったのではないか、と考えても間違いではないだろう。

 教育勅語の成立過程を語る著作では、「朕(ちん)惟(おも)ふに我が皇祖皇宗……教育の淵源亦(また)実(じつ)に此に存す」の第一段落は草稿段階からさほど変化していないことがあげられている。

 そして次の最初の部分が重要なところである。

「朕惟ふに我が皇祖皇宗国を肇(はじ)むること宏遠に徳を樹(た)つること深厚なり」


◇2 人にはみな徳が備わっている

 井上毅が「本居宣長はいかばかりの書をよみたりしか、彼人の著書をよむごとに敬服にたへず」と述べたことを、助手格の小中村義象が「梧陰存稿の奥に書きつく」に記している。その本居宣長の『直毘霊(なおびのみたま)』にはこんな文章がある。

「いはゆる仁義礼譲孝悌忠信のたぐひ、皆人の必ズあるべきわざなれば、あるべき限リは、教ヘをからざれども、おのづからよく知リてなすことなるに、かの聖人の道は、もと治まりがたき国を、しひてをさめむとして作れる物にて、人の必ズ有ルべきかぎりを過ギて、なほきびしく教へたてむとせる強事(シヒゴト)なれば、まことの道にかなはず」

 また『くず花下つ巻』では、「礼儀忠孝の類(たぐい)、今は教ヘをまたずして、人々よくすることの如くなりぬるは、云々」という問いに対して、宣長は「異国聖人の道いまだ入リ来らざりし以前は、殊(こと)に礼儀忠孝の道も全(まった)くして、世はいとよく治まりし事は、難者はしらずや」と答えている。

 つまり、仁義礼譲孝悌忠信などの徳目は人として当然備わっているもので、異国(支那)聖人の道が伝わる以前から我が国はよく治まっていたのだということである。

 「礼儀忠孝等の類は、必(かならず)万人皆しらでは叶はぬ事」であるから「かの諸匠諸芸などの如く、その職の人のみ知て可(ヨ)きたぐひと、一つに心得あやまれるもの也」とも述べている。仁義礼譲孝悌忠信などは理論理屈で打ち立てるものではないということだろう。


◇3 「徳」とは儒教の徳目ではない

 教育勅語が渙発された翌月の明治23(1890)年11月7日、陸羯南(くが・かつなん)の新聞「日本」は井上毅の「倫理と生理学との関係」を掲載した。重野安繹(やすつぐ)文学博士が帝国大学の勅語拝読会において、是を儒教主義と云ふも不可なかるべし、と語った後に次のような矛盾することを述べたことがきっかけである。

「抑(そもそも)儒教は支那に起り所謂(いわゆる)五倫五常の名目を設け、精微に其(その)道理を攻究し人事の儀則を立てたれば、我(わが)先皇之(これ)を採用し玉ひ二千年来其教を遂行せしに因り、一たび倫理の事に説き及べば皆儒教主義なりと人々心得るは本末を誤れりと謂はざるを得ず云々(うんぬん)」

 重野安繹がこのような撞着(どうちゃく)矛盾の説をなすのは儒者であり且つ官吏(かんり)であるからか、と記者は結んでいる。そして新聞「日本」は「博学明識を以て朝野に勢力を有する某氏」である井上毅から「倫理と生理学との関係」を示され掲載に及んだのである。その内容は、倫理は儒教の占有物ではないというものであった。

「倫理は普通人類の当に講明す可(べ)き所にして、之を古今に通じ、之を中外に施して、遁(のが)れんと欲して遁るること能はず、避けんと欲して避くること能はざるものなり、誰か倫理を以て儒教一家の主義と云ふや……世人が倫理を以て、儒教主義の特産に帰せんとするを笑ふ者なり」

 井上毅は前述の七原則にあるとおり、勅語に関する論争を避けるために草案作成と同時進行で、あらかじめこの「倫理と生理学との関係」を書きとめていたと思われる。「之を古今に通じ、之を中外に施して」という教育勅語の最後段の文言が用いられているからである。「梧陰存稿」には「五倫と生理との関係」としても収められている。

「故(ゆえ)に五倫は人とし人たるものの世に生活する為(ため)に必(かならず)履(ふ)み行ふべき道にして、古今に通じ中外に施して、遁れむとして遁るること能はず避けむとして避けること能はざるものなり、誰か五倫を儒教一家の主義といふか……世人が倫理を以て儒教主義の特産に帰し、己(おの)れは五倫の教の為に立つものの如く心得るを笑ふ者なり」

 以上のことを考えると、「徳を樹つること深厚なり」の「徳」が儒教の徳目ではあり得ないことは明白である。重野安繹が「我先皇之を採用し玉ひ」といっても「皆人の必ずあるべきわざ」であるし、倫理は儒教の占有物ではないのである。また、皇祖皇宗が徳を樹てられたとしても、仁義礼譲孝悌忠信などというものではないことも同様である。それらは歴史の事実として存在しない。


◇4 「皇祖の御心の鏡もて天が下の民をしろしめす」

 井上毅「梧陰存稿」には「言霊(ことだま)」という文章があって、ここに重要な一節がある。

「故(ゆえ)に支那欧羅巴(ヨーロッパ)にては一人の豪傑(ごうけつ)ありて起こり、多くの土地を占領し、一(ひとつ)の政府を立てて支配したる征服の結果といふを以て国家の釈義となるべきも、御国(みくに)の天日嗣(あまつひつぎ)の大御業(おおみわざ)の源は、皇祖の御心の鏡もて天が下の民草をしろしめすといふ意義より成立たるものなり。かかれば御国の国家成立の原理は君民の約束にあらずして一の君徳なり。国家の始は君徳に基づくといふ一句は日本国家学の開巻第一に説くべき定論にこそあるなれ」

 つまり、我が国の国家成立の原理は君民の約束ではなく、天皇の「皇祖の御心の鏡もて天が下の民をしろしめす」という意義の君徳である。したがって、国家の始は君徳に基づくという一句は日本国家学開巻第一に説くべき定論であるということである。これはつぎの古伝承に関係がある。

「汝がうしはける葦原の中つ国は、吾が御子のしろしめさむ国と言(こと)よさし賜へり」(古事記)

 大日本帝国憲法の起草者の一人であった井上毅は、国典研究のなかで、『古事記』のこの文言に大きく注目した。「うしはくといひ知らすといふ作用言の主格に玉と石との差めあるを見れば猶(なお)争うことのあるべきやは、若(も)し其の差別なかりせば此の一條の文章をば何と解釈し得べき」と強調しているのである。

 「うしはくとしらす」については当サイトの「人間宣言異聞〈 http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/ningensengen.html 〉」に子細を述べたところであるが、この「しろしめす」は天皇の統治姿勢を示す言葉とも言うべきものである。我が国の来歴を思い、伝統や慣習を重視する立場で憲法を考えていた井上毅は、この「しろしめす」という言葉への感動を「言霊」に書き残している。「しろしめす」は「私という事」のない天皇の統治姿勢を示すものであり、奄有(えんゆう)や占有に相対するものである。

「支那の人、西洋の人は、其の意味を了解することは出来ない、何となれば、支那の人、西洋の人には、国を知り、国を知らすといふことの意想が初より其の脳髄の中に存じないからである。是が私の申す、言霊の幸ふ御国のあらゆる国言葉の中に、珍しい、有難い価値あることを見出したと申す所のものである」

 井上毅の憲法草案第一条は「日本帝国ハ万世一系ノ天皇ノ治(しら)ス所ナリ」であったといわれている。「しらす」にこれほど着目したのは本居宣長以来といっても過言ではないだろう。そしてそれは「かの、神勅のしるし有て、現に違はせ給はざるを以て、神代の古伝説の、虚偽ならざることをも知べく、異国の及ぶところにあらざることをもしるべく、格別の子細と申すことをも知べきなり」と述べた本居宣長『玉くしげ』と同じ心情だったと言えるのではないか。


◇5 古伝承そのままの国

 そもそもいわゆる神勅というものは、我が国の在り様が詳細に決定されている、などとというものではない。

 我が国の歴史をたどると、日本という国がまさに今日まで古伝承にあるとおりに顕現(けんげん)されていることに感動する、そういうことを本居宣長は言っているのである。だから「神代の正しき伝説(つたへごと)」(『直毘霊』)を思い、「幸にかかるめでたき御国に生(あ)れ」(『くづばな』)ることに感謝するのである。

 井上毅の見出したものとほぼ同じである。

 あらためて教育勅語の第一段落を読んでみる。

「朕惟ふに我が皇祖皇宗国を肇むること宏遠に徳を樹つること深厚なり」

 「皇祖皇宗の徳沢深厚なるにあらざるよりは、安(いずくん)ぞ能(よ)く此の如く其れ盛なるを得んや」は井上毅の「勅語衍義(修正本)」である。この徳沢深厚の「徳」が五倫五常の「徳目」であるとする根拠は存在しない。そして皇祖皇宗がそれらの「徳目」を樹立せられたという根拠も存在しない。あるのは「国家の始は君徳に基づくという一句は日本国家学開巻第一に説くべき定論」とするものなどである。そしてその君徳とは「天皇の『皇祖の御心の鏡もて天が下の民をしろしめす』という意義」の君徳である。

 稲田正次『明治憲法成立史 下』には「初稿第一条の説明」というのが掲載されている。

「蓋(けだし)祖宗の国に於けるは其(その)君治の天賦を重んじ国民を愛撫するを以て心となし玉へり。謂(い)はゆる国を治(し)らすとは以て全国王土の義を明(あきらか)にせらるのみならず、又(また)君治の徳は国民を統治するに在(あり)て一人一家に亨奉するの私事に非(あら)ざることを示されたり。此れ亦(また)憲法各章の拠て以て其根本を取る所なり」

 これは孫引きであるが、『憲法義解』にある第一条の解説もほぼ同様な文章である。これらの基礎が井上毅の筆になるものであることは明らかにされているところである。

「我が臣民克(よ)く忠に克く孝に億兆心を一(ひとつ)にして世世厥(そ)の美を済(な)せるは此れ我が国体の精華にして教育の淵源亦(また)実(じつ)に此に存す」

 「徳を樹つること深厚なり」につづく文章である。井上毅はこの「我が臣民の一段は勅語即(すなわ)ち皇祖皇宗の対─股(むきあい)─文」と述べている。つまり、歴代天皇の「皇祖の御心の鏡もて天が下の民をしろしめす」という意義の有難い君徳、それに臣民が億兆心を一にして忠孝を実践してきたことが世世その美をなし、国体の精華となっているのであって、教育の淵源はまさしくここにあると述べられているのである。


◇6 いまも続く無理解

 ところが、井上哲次郎『勅語衍義』には「しらす」「しろしめす」の解説はひとつもない。明治45(1912)年の『国民道徳概論』においても「しらす」の解説はない。井上哲次郎が「しらす」を熱心に語ったのは、『勅語衍義』から約30年後の大正8(1919)年、明治聖徳記念学会における講演である。

 この「徳を樹つること深厚なり」の「徳」を「君徳=しらすという意義」に理解できなかった井上哲次郎『勅語衍義(えんぎ)』である。その稿本を天覧に供したとはいえ、天皇はご不満であり、井上毅は文部大臣として「小学校修身書検定不許」としている。

 井上毅は本居宣長同様、古伝承にある「しろしめす」を発見して、「徳沢深厚」という意義を「徳を樹つること深厚なり」の草案に込めたのである。それを井上哲次郎は「何故なれば、国君の臣民を愛撫するは、慈善の心に出で、臣民の君夫に忠孝なるは、恩義を忘れざるに出づ。臣民にして恩義を忘れんか、禽獣に若かず。国君にして慈善の心なからんか、未だ其天職を尽したりと謂うべからず」と解説したのである。勅語の解説にふさわしくないことがよく分かる。

 けれども明治期の教育勅語渙発から戦後の排除・失効にいたるまで、「徳を樹つること深厚なり」の「徳」をこの「しろしめす」という意義であるとはっきり認識した解説書は見当たらない。明治天皇と井上毅を除くと小中村義象が理解していたと思われるが、ここに触れた著作を目にしたことはない。また元田永孚についても同様であるが、元田は儒者であるから第二段落の徳目が明記されたことで満足だったと考えてもよいのではないか。

 いずれにせよ現在でも、官定解釈あるいは公定註釈書といわれた『勅語衍義』の影響が大きいことは変わっていない。(つづく)


 ☆斎藤吉久注 佐藤さんのご了解を得て、佐藤さんのウェブサイト「教育勅語・国家神道・人間宣言」〈 http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/index.html 〉から転載させていただきました。読者の便宜を考え、適宜、編集を加えています。

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「教育勅語」異聞──放置されてきた解釈の誤り by 佐藤雉鳴  第1回 明治天皇はご不満だった!? [教育勅語]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2010年3月26日)からの転載です


 愛子内親王殿下の「不登校」騒動でも、また以前、当メルマガなど取り上げた西尾幹二電通大名誉教授の東宮批判、あるいは橋本明元共同通信記者の廃太子論でもそうですが、最近の皇室報道・批評で際立っているのは、いわゆる君徳論です。

 たとえば共同通信は、先週の19日、野村東宮大夫が定例会見で、「国民の皆さまにご心配をかけ、わたしたちも心を痛めております」という皇太子同妃両殿下のコメントを発表したことを伝えていますが、「同学年の児童らへの配慮を示す直接の言葉はなかった」と批判的です。
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010031901000587.html

 事実だけを伝える客観報道に見えて、その実、「自分のことしか考えていないのではないか」と両殿下に一方的に詰め寄っているかのような記事です。

 一般論でいえば、子供の世界は案外、残酷で、予想もしないようなことが起こりえます。いじめや学級崩壊など、今日、珍しいことではありません。外部の大人たちが不用意に立ち入れば、いじめ問題をめぐる双方の子供たちのキズが拡大することもあるでしょう。

 両殿下のコメントには「学校ですでにいろいろな対応策を考えていただいている」とありますから、「直接の言葉」はなくても、両殿下に内親王殿下以外の子供たちへの配慮がないとはいえないでしょう。「直接の言葉」はかえって波紋を呼びかねません。

 そんな道理は優秀な記者やデスクには自明のはずなのに、東宮攻撃とも映る記事が書かれるのは、皇族には一般国民よりも高い徳が求められるのが当然だという考えがあるからでしょうか。

 天皇を儒教的な聖人君子やヨーロッパの国王のような地上の支配者に見立てる考え方はいまに始まったことではありませんが、そもそも正しいのでしょうか?

 というわけで、今日から佐藤雉鳴さんの「『教育勅語』異聞──放置されてきた解釈の誤り」を連載します。

 教育勅語の冒頭には「徳」が登場します。東京帝国大学教授の井上哲次郎(哲学)が書いた解説本『勅語衍義(えんぎ)』はもっぱら儒教的な説明を加えていますが、これは誤りで、明治天皇ご自身がご不満を表明され、草案起草者の井上毅(こわし)も否定的だったのでした。
教育勅語@官報M231031

 けれども教育勅語解釈の誤りはいまも正されず、尾を引いています。昨今の皇室批判もその延長上にあるように見えます。


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 「教育勅語」異聞──放置されてきた解釈の誤り by 佐藤雉鳴
  第1回 明治天皇はご不満だった!?
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◇1 思いのほか少ない教育勅語の解釈書

 教育勅語は、明治23(1890)年10月30日、教育に関する勅語として渙発(かんぱつ)され、GHQの占領下にあった昭和23(1948)年6月19日、衆参両議院においてその排除・失効確認決議がなされたものである。

 教育勅語の成立については、いくつかの詳細な研究がある。しかしそのなかで、本文の解釈に言及したものは思いのほか少ない。そしてその少ない著作の基本的な解釈はおしなべて同じである。

 明治24年9月に出版された『勅語衍義(えんぎ)』は教育勅語の解説書である。井上哲次郎著、中村正直閲で、勅語渙発時の文部大臣芳川顕正が叙を寄せている。これがのちに官定解釈といわれたものであり、今日までの解釈はすべてこの『勅語衍義』を基にしているといっても間違いではない。『勅語衍義』は平成15(2003)年に出版された『井上哲次郎集第一巻』にも収められている。

 教育勅語の関係文書はいろいろ存在するが、なかでも草案作成の中心人物であった井上毅(こわし)の残した文書はもっとも重要なものである。「梧陰(ごいん)存稿」「梧陰文庫」が『井上毅伝』に収められている。

 また『明治天皇紀』には、『勅語衍義』に関する見落とせない内容が記されている。そのことの詳細は後述する。

 教育勅語の草稿段階から完成までの推敲(すいこう)の流れは、海後宗臣(かいご・ときおみ)『教育勅語成立史』や稲田正次『教育勅語成立過程の研究』などに仔細がある。

 元田永孚(もとだ・ながさね)は教育勅語渙発にもっとも貢献した人物ともいえるが、勅語渙発の翌明治24年1月に他界している。元田の『勅語衍義』に関する重要な文書は見つけられない。


◇2 私書扱いで発行された『勅語衍義』

 この『勅語衍義』にはいくつかの謎が存在する。

 『明治天皇紀』を読むと、『勅語衍義』の起草前後の経緯について、2つのことが分かる。

(ア)『勅語衍義』は時の文部大臣芳川顕正によって「之れを検定して教科書と為し、倫理修身の正課に充てんとす」る目的で起草されたものであることが記されている。しかし、天覧に供したあと、結局は井上哲次郎の私著として発行されている。

(イ)「告げしめて曰(いわ)く、斯(こ)の書、修正の如くせば可ならん、然(しか)れども尚(なお)簡にして意を盡(つく)さざるものあらば、又、毅と熟議して更に修正せよ」と天皇は仰せられている。毅とは井上毅のことである。

 『井上毅伝』にも不思議な記述がある。

(ウ)「小橋某に答える書」には、教育勅語について、「注釈など無い方がマシでしょう」(原文は漢文)という文面がある。

(エ)また、後に文部大臣となった井上毅は、「修身教科書意見」において、天覧に供した『勅語衍義』を「高尚に過ぎる」という理由で、大胆にも小学校修身書「検定不許」としている。

 以上の記述を、これらの著作から時系列で整理すると、次のようなことになる。


◇3 教科書になれなかった

(1)明治23年9月、教育勅語渙発時の文部大臣芳川顕正は碩学の士に勅諭衍義を書かせ、これを検定して教科書とするつもりであった。

(2)芳川顕正は教育勅語渙発後、帝国大学文科大学教授井上哲次郎に衍義書を嘱付した。

(3)芳川顕正は明治24年4月、できあがった勅語衍義案を上奏した。

(4)天皇は修正案のようにすればよく、意を尽くしていないのなら井上毅と熟議して更に修正せよと仰せられた。

(5)明治24年5月、芳川顕正は同書を井上哲次郎の私著として出版することを上奏した。

(6)明治24年9月、『勅語衍義』の初版が発行された。

(7)明治26年7月、文部大臣井上毅は『勅語衍義』を小学校修身書検定不許とした。

 『勅語衍義』にいくつかの謎があることは、これで明白である。つまり……。

(ア)天覧に供したものを、内容が高尚過ぎるとはいえ、「検定不許」は相当に厳しい扱いである。少なくともここに、井上毅のそれに対する評価が歴然と存在する。ほかにも解説書はあるのだから、敢えて「検定不許」の必要はない。採用する方は程度にあったものを選択すればよいことである。

(イ)天皇の「毅と熟議せよ」は、井上毅の修正案が充分反映されていないことへのご不満と考えて妥当だろう。ご不満の部分とはどこか。

(ウ)当初芳川文部大臣は検定を受け教科書とするつもりであったが、結局『勅語衍義』は井上哲次郎の私著として出版された。この変更は天覧のあと、井上毅と熟議をせず、「修正の如くせば可ならん」のにそれを実行しなかったためであることは容易に想像できる。

 天皇は勅語衍義案にご不満があり、井上毅は出版された『勅語衍義』に否定的だった。これが歴史の示す事実である。けれども、この事実について、「重要ではない事実」としてその理由をあげ、検討したものは見つけられない。それどころか明治天皇のご不満も井上毅の否定的意見も黙過され、探究されることはなかった。


◇4 修正が集中する第1段落の解説

 『勅語衍義』について井上哲次郎はのちに、当時の有識者や草案作成者井上毅にも参考意見をもらったと述べている。しかし結局は、事実として、井上毅による小学校修身書「検定不許」となっている。ここに何があったのだろうか?

 「勅語衍義(井上毅修正本)」というのがある。平成19年3月、『国学院大学日本文化研究所紀要』において、斎藤智朗によるその資料の翻刻が発表された。この原文には井上毅のその後の態度にそぐわないものが少なくない。

 案の定、この原文は他筆になるものであって、それに井上毅が手を入れたと解説にある。翻刻の作業者ゆえの貴重な解説である。また井上毅の『勅語衍義』稿本への修正意見の多くが稿本の前半部分に集中している事実が確認されている。

 明治天皇が「簡にして意を盡さざるものあらば」と仰せられた部分と、井上毅が他筆による原文に手を加えている部分はほぼ同じであって、この稿本前半部分であると推察できる。教育勅語のいわゆる第一段落に関する解説の部分である。

 徳目を述べられた教育勅語の第二段落に関しては、井上毅の修正意見はわずかであって、その基本的な解釈にはほとんど影響を与えるようなものではない。したがってこの推察はほぼ妥当な見方だろう。

 教育勅語の第一段落は、次のように述べている。

「朕(ちん)惟(おも)ふに、我が皇祖皇宗(こうそこうそう)、国を肇(はじ)むること宏遠に、徳を樹(た)つること深厚なり。我が臣民、克(よ)く忠に、克く孝に、億兆心を一(ひとつ)にして、世世(よよ)厥(そ)の美を済(な)せるは、此(こ)れ我が国体の精華にして、教育の淵源、亦(また)実(じつ)に此(ここ)に存(そん)す」


◇5 井上哲次郎にない「皇祖皇宗の徳沢」

 これが第一段落といわれる部分である。この一行目に関する『勅語衍義』の解説は次のとおりである。

「太古の時に当り、瓊瓊杵命(ににぎのみこと)、天祖天照大御神(あまてらすおおみかみ)の詔(みことのり)を奉じ、降臨せられてより、列聖相承(う)け、神武天皇に至り、遂に奸(かん)を討じ逆を誅(ちゅう)し、以(もっ)て四海を統一し、始めて政を行い民を治め、以て我が大日本帝国を立て給ふ。因(よ)りて我邦は神武天皇の即位を以て国の紀元と定む。神武天皇の即位より今日に至るまで、皇統連綿、実に二千五百五十余年の久しきを経て、皇威益々(ますます)振(にぎは)ふ。是れ海外に絶えて比類なきことにて、我邦の超然万国の間に秀(ひい)づる所以(ゆえん)なり。然(しか)れども是れ元と皇祖皇宗の徳を樹つること極めて深厚なるにあらざるよりは、安(いずく)んぞ能く此の如く其れ盛なるを得んや。」

 これに対し、井上毅の「修正本」はやや異なる文面である。

「神武天皇皇国を肇め民を治め、我が大日本帝国を定めたまへるの後、歴世相承け、以て今日に至るまで、皇統連綿、実に二千五百五十余年の久しきを経て、皇威益々振ひ、皇徳益々顕(あら)はる、是れ海外に絶えて比類なきことにして、我邦の超然万国に秀づる所なり、蓋(けだし)皇祖皇宗の徳沢(とくたく)深厚なるにあらざるよりは、安ぞ能く此の如く其れ盛なるを得んや。」

 井上毅が皇祖を神武天皇とし、皇宗を歴代天皇としたことは「梧陰存稿」(小橋某に答える書)に明記されている。これは井上毅が総理大臣山縣有朋に示した起草七原則ともいうべきものに沿った考えである。その中には敬天尊神などの語を避ける、あるいは宗旨、つまり特定の宗派が喜んだり怒ったりしないもの、ということがあげられている。

 また井上毅の「小橋某に答える書」に、古典によれば天照大神は「天知らす神」であって「国しらす神」ではないとある。勅語をめぐっての、神代に関する論争を防止したかったのではないかと思われる。ただこれは教育勅語の基本的な解釈には決定的な問題ではない。

 重要なことは、井上毅に「皇祖皇宗の徳沢」があって、井上哲次郎にはないことである。「皇祖皇宗の徳を樹つること極めて深厚なる」は教育勅語の単なる引用であり、解説にはなっていない。


◇6 井上毅の修正意見を反映せず

 井上毅はこの第一段落の修正意見として次のような文章を残している。これは部分的には平成2年に出版された『日本近代思想大系6 教育の体系』において引用されているが、出典が記されていなかったものである。それが、平成20年3月、国学院大学日本文化研究所の編集で出版された『井上毅伝史料篇補遺第2』のなかに「梧陰文庫!)─四五九」として公開されたのである。

「我が臣民の一段は勅語即ち皇祖皇宗の対─股(むきあい)─文にして、臣民の祖先の忠孝の風ありしことを宣べるなり、故に維新の攘夷諸士を此の例に引くは古今の別を混するの嫌あり、削るべし、何故なれば云々(うんぬん)以下九行暁(さと)るべきなり迄(まで)削るべし、何となれば行文冗長の失あるのみならず、其の君道を論ずる処、全く勅語の本文に関係なし、是れ衍義の体に非ず」

 ところがである。井上哲次郎は維新の諸士については井上毅の意見を汲(く)んでいるが、「何故なれば……」以下の文章を出版された『勅語衍義』に読むと、ここには井上毅を反映させていないことが確認できる。

「何故なれば、国君の臣民を愛撫(あいぶ)するは、慈善の心に出で、臣民の君夫に忠孝なるは、恩義を忘れざるに出づ。臣民にして恩義を忘れんか、禽獣に若(し)かず。国君にして慈善の心なからんか、未だ其(その)天職を尽したりと謂(い)うべからず。此れに由りて之れを観れば、我邦の屹然(きつぜん)として東洋諸国の間に卓越するは、主として君臣父子の関係、其宜しきを得るに因ることを知るべく、又教育の基本とすべきこと、亦此れに外(ほか)ならざるを暁るべきなり。」

 つまり井上毅は、「徳を樹つること深厚なり」の皇祖皇宗の「徳」と臣民の「忠孝」が対になっていること、これは我が国の歴史を貫いて変わっていないことを主張しているのである。そして「国君にして慈善の心なからんか、未だ其天職を尽したりと謂うべからず」は教育勅語の解説になっていない、と批判しているのである。たしかに勅語は天皇のお言葉であるから、その解説として国君として云々は余分なものだろう。

 しかしこの点について、井上哲次郎は井上毅の修正意見をまったく受け入れなかったのである。


◇7 井上哲次郎は「君主の徳」を説明せず

 以上の事実から、二つの『勅語衍義』には、「徳を樹つること深厚なり」の 「徳」について決定的な違いがあるのではないか、とする仮説が成立する。明治天皇が「毅と熟議せよ」と仰せになったご不満とはこの点にあるのではないか。教科書ではなく私書扱いとなり、小学校修身書検定不許となった理由もここにあるのではないか。

 帝国憲法の解説書である『憲法義解』は井上毅の筆になるとされている。その憲法第一条の説明には「しらす」という天皇の統治を語って、「君主の徳は国民を統治するに在て一人一家に亨奉するの私事に非ざること」とある。

 一方、井上哲次郎は天皇の統治をあらわす「しらす」に言及しておらず、「国君の臣民を愛撫するは、慈善の心」と述べている。彼における天皇の統治は支那の有徳君主思想を前提としている、と言われてもやむを得ないだろう。

 井上毅の「皇祖皇宗の徳沢」には「しらす」という「君主の徳」が込められていて、「徳を樹つること深厚なり」につながっている。しかし井上哲次郎は「徳を樹つること深厚なり」の「徳」を説明できていない。

 上記の違いは、教育勅語の解釈において、看過できない重要な事実である。ならば、井上毅の考えた「君主の徳」とは、いかなるものか、次回、追究する。(つづく)


 ☆斎藤吉久注 佐藤雉鳴さんのご了解を得て、佐藤さんのウェブサイト「教育勅語・国家神道・人間宣言」〈 http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/index.html 〉から転載させていただきました。読者の便宜を考え、適宜、編集を加えています。


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3 「国家神道」異聞 by 佐藤雉鳴 第4回 GHQの教育勅語観 [教育勅語]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジン(2010年2月16日)からの転載です

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3 「国家神道」異聞 by 佐藤雉鳴
 第4回 GHQの教育勅語観
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◇1 日本人の著作の誤りのうえに

 ふたたびD・C・ホルトムである。彼には昭和20年9月22日付「日本の学校における神社神道についてのD・C・ホルトム博士の勧告」というのがある。

「教育勅語の奉読を取り巻く入念な儀式は排除されるべきである。教育勅語は、修正されていない儒教道徳だけでなく民主主義や国際主義の文言によって補完する、という見方で調査されるべきである」(『続・現代史資料10』。訳は筆者)

 この原文には、ordinary Confucian ethicsとある。これは「一般的な儒教の原則」というよりは「修正されていない儒教道徳」と訳して、前述のホルトムの「日本の儒教には一大修正が加えられた」が理解できる。

 井上哲次郎・加藤玄智らの影響を受けたホルトムは、教育勅語をやはり全体としては儒教に沿ったものだと理解していた。しかし易姓革命の国の道徳に万世一系が語られている。「一大修正」としなければ矛盾する、とホルトムは考えたのではないか。

 ホルトムの日本国家主義の理解は日本人の著作から皮相的な文言を引用して並べただけのものであって、その本質に迫るものではない。なぜ「世界の民を救うという神聖な使命を担っていることの自覚」(「日本国家の宗教的基礎」)が生じたかも分析されていない。「天皇を神と見なし」(同)も、その歴史的経緯は一切語られていない。日本人著作者の誤りの上に立った研究成果がホルトムの『日本と天皇と神道』である。


◇2 「救世主願望で奮起させ……」

 CIEのなかで教育勅語にもっとも敏感だった一人が婦人教育担当のドノヴァンだった。彼女には昭和21年6月の「1890年の勅語について」という覚書がある。

「(クライマックス)斯の道は実に我が皇祖皇宗の遺訓にして、子孫臣民の倶に遵守すべき所、之を古今に通じて謬らず之を中外に施して悖らず──この文章は当初、世界征服の思想はなかったと思われるが、何にも増して、彼らを救世主願望で奮起させ熱烈な愛国者とし、皇道精神の世界拡張をかきたてたのである」(『続・現代史資料10』、訳は筆者)

 昭和20年12月に教育勅語の議論があり、すぐに行動がとられるべきだとの強い意見があったにもかかわらず、他の業務が忙しくて何の行動もとれなかったと記している。しかし本当は、教育勅語の英語版を読んだ限りでは、何が問題であるかがわからなかったのではないか。

 「之を古今に通じて謬らず之を中外に施して悖らず」の英語訳は、infallible for all ages and true in all place であった。解釈に誤りのある日本語からの翻訳であるから、この後半部分も誤ったままとなっている。しかしもし徳目に普遍性があるとしても、世界征服思想とは直接関連しない。

 ドノヴァンはダイクCIE局長と同様、教育勅語のこの第三段落を重視した。

 儒教道徳が世界征服の思想とは、超国家主義侵略思想とは思えない。しかし日本人の信ずる「斯の道」=「肇国の大義、神威」=「之」を「諸民族に光被」するという意味なら、「之を中外に施して悖らず」の文章は問題である。ドノヴァンがこう考えたとしても無理はないだろう。


◇3 「日本を中心とする世界征服」

 ダイクと安倍能成文部大臣との対談メモには肝心な部分での齟齬がある。ダイクが「之を中外に施して悖らず」を問題にしても、安倍大臣はその意味が理解できない。ドノヴァンのようなセンスを欠いていたというのが実態だろう。

「古今に一貫し中外に施して悖らざる皇国の道」(『国体の本義』)

「支那事変こそは、我が肇国の理想を東亜に布き、進んでこれを四海に普くせんとする聖業」(『臣民の道』)

「中外に施して悖ることなき道こそは、惟神の大道である(中略)あまねく神威を諸民族に光被せしめることによって、皇国の世界的使命は達成せられる」(『神社本義』)

「古今に通じて謬らず、中外に施して悖らざる国是」(鈴木貫太郎総理大臣)

 国家機関や国家の要人の言説を並べただけでも、みな教育勅語の「之を中外に施して悖らず」を基礎としている。そしてこれらはホルトムのいう「国家主義を再確認した聖典は教育勅語」との見方を支持するように見える。

「日本がそのいわゆる東亜の『聖戦』に国家の総力を挙げて戦っていることの根柢には、日本が救世主たるの使命を持っているとの信念が横たわっている」(『日本と天皇と神道』)

「国家神道のイデオロギーで一番悪かった点は、領土拡張の思想的な地盤となり、侵略の運動がそこから起って来たからである。ことに神道の宣伝が、『古事記』の神話を用い、日本の使命は国を全世界に拡げようという根本ができたからである。例えば、皇室は天照大神から続いた現人神にあらせられる、また国民は神道の神々の子孫であり、『八紘一宇』の主義を宣伝し、各国は兄弟とならねばならないといったが、その真の意味は日本を中心とする世界征服にあった」(竹前栄治『日本占領 GHQ高官の証言』)(つづく)


 ☆斎藤吉久注 佐藤さんのご了解を得て、佐藤さんのウェブサイト「教育勅語・国家神道・人間宣言」〈http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/index.html〉から転載させていただきました。読者の便宜を考え、適宜、編集を加えています。
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3 「国家神道」異聞 by 佐藤雉鳴 第3回 「中外」の誤解 [教育勅語]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です

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3 「国家神道」異聞 by 佐藤雉鳴
第3回 「中外」の誤解
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◇1 「之(これ)を中外に施して悖(もと)らず」
 ホルトムやウッダードらの著作からすると、彼らのいう国家神道の聖典は教育勅語だというのであるから、これを検証せずして神道指令は理解できない。教育勅語は道徳紊乱(びんらん)を正すために渙発(かんぱつ)された明治天皇のお言葉である。それがなぜ国家神道の聖典だというのだろう?

 ダイクの語る教育勅語の「之を中外に施して悖らず」の「中外」が、官定解釈といわれた井上哲次郎『勅語衍義(えんぎ)』以降、つまり最初から誤解されてきたことは、当サイトの「教育勅語異聞」〈http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/kyouikuchokugo.html〉に述べたところである。この場合の「中外」は「国の内外」ではない。「宮廷の内と外」「朝廷と民間」が正しい解釈である。

 明治11(1878)年8月30日から同年11月9日までの北陸東海両道巡幸から戻られた天皇は、各地の実態をご覧になったことから、岩倉右大臣へ民政教育について叡慮(えいりょ)あらせられた。それについて元田永孚(もとだ・ながさね)は「古稀之記」に次のように記している。

「12月29日同僚相議して曰(いわく)、勤倹の旨、真の叡慮に発せり。是(これ)誠に天下の幸、速(すみやか)に中外に公布せられ施政の方鍼(ほうしん)を定めるべしと。余、佐々木と二人右大臣の邸を訪ひ面謁(めんえつ)を乞ひ、明年政始の時に於て勤倹の詔を公布せられんことを懇請す」

 そして翌明治12年3月、「興国の本は勤倹にあり。祖宗実に勤倹を以て国を建つ。」という内容の「利用厚生の詔」が渙発されたのである。これは内容のとおり国民に勤倹を促すものであるから、「中外に公布」は「宮廷の内と外」つまり「全国(民)に対し公的に広める」である。教育勅語の「中外」と同じであり、外国は関係がない。


◇2 徳目の普遍性

 この「之を中外に施して悖らず」をめぐっては、さまざまな文章が残されている。

◎大久保芳太郎著『教育勅語通證』(明治32年)

「之ヲ中外ニ施シテ悖ラスは、皇祖皇宗の遺訓にして子孫臣民の倶に遵守すべき所の道は内地に施行するもまたは外国に施設するも、悖戻(はいれい)することなくなり」

 日清戦争後の出版であるが、前後の文脈から「之」は「斯の道」であり「忠孝の道」としているから徳目について語っていると考えてよいだろう。この徳目は普遍的である、と述べていると解釈できる。誤解は訂正されていないものの、「日本の影響を世界に及ぼす」ことは感じられない。

◎田中巴之助『勅語玄義』(明治38年)

「天壌無窮の皇運が、すでに世界統一といふことに邁進すべき使命天運を有して居るのである……(中略)……『之を中外に施して悖らず』とは、姑らく(しばらく j消極的部面から温順に世界統一の洪謨(こうぼ)をお示し遊ばされたもので、其必然的気運の命ずる所、必ず積極的意義の忠孝徳化が、快活霊妙なる力となって、世界を信服せしめねばならぬ筈(はず)である」

 田中巴之助は「八紘一宇」を造語したといわれている田中智学である。参考にしたものは2版であって、これが日露戦争中から書かれていたか、戦後に書かれたかは確認できないが、いずれにしても気分は世界に向かっている。『世界統一の天業』では霊的統一主義などという言葉も用いている。


◇3 「大道を世界に宣布せよ」

◎堂屋敷竹次郎著『実践教育勅語真髄』(明治44年)

「此中外に施して悖らざる大道を世界に宣布せよとなり、此大道を以て中外を征服せよとなり、嗚呼世界統一は、天神が日本国に下し給ひたる唯一の使命たるを、炳々晃々として疑ふ可からず」

『実践教育勅語真髄』は日清日露戦争の後、日韓併合の翌年に出版されており、沢柳政太郎東北大学総長の序文や井上円了文博の題辞がある。したがってこの時期の一般的な教育勅語の解説書だとみて妥当だろう。

「我国の世界を統一せんとするは、一に此美麗なる忠孝仁義の大道を知らざる不孝者をして、幸福なる天神の目的に副はしめんとの至慈至誠心に外ならざる也」

 各国と日本との世界統一の根本精神の差異を述べているのであるが、中外に施して悖らざる大道を世界に宣布、という意識ははっきりしている。

 そしてこの明治44年には井上哲次郎の「教育勅語に関する所感」がある。「日本は仏蘭西と非常に違って教育勅語といふやうな聖典があるのであって」と述べ、「さうして又日清戦争日露戦争といふ二大戦争の前に此勅語が発布されて居りまするが此二大戦争に依(よ)って教育勅語の御精神は充分に実現されていると思ふ」と語っているのである。「一旦緩急あれば義勇公に奉じ以て天壌無窮の皇運を扶翼(ふよく)すべし」が実現されているということだろう。

◎徳富蘇峰「大正の青年と帝国の前途」(大正5年)『近代日本思想大系8』

「折角の教育勅語も、之を帝国的に奉承せずして、之を島国的に曲解し、之を積極的に拝戴せずして、之を消極的に僻受し、之を皇政復古、世界対立の維新改革の大精神に繋がずして、之を偏屈、固陋なる旧式の忠孝主義に語訳し、……(中略)……大和民族を世界に膨張せしむる、急先鋒の志士は、却て寥々世に聞ゆるなきが如かりしは、寧ろ甚大の恨事と云はずして何ぞや」

「帝国的に奉承」「大和民族を世界に膨張せしむる」という言葉は扇動的であるが、これもこの時代の雰囲気を表わしているだろう。


◇4 「世界的大真理」

◎田中智学『明治天皇勅教物がたり』(昭和5年)

「既に、皇祖皇宗の御遺訓たる斯道は、その儘『天地の公道』『世界の正義』で、決して日本一国の私の道でない。トいふ義は、元来日本建国の目的が、広く人類全体の絶対平和を築かうために、その基準たる三大綱に依って『国ヲ肇メ徳ヲ樹テ』られたのである。……(中略)……此三大綱は、建国の基準、国体の原則であって、彼の自由平等博愛などより、もっと根元的で公明正大な世界的大真理である」

 教育勅語の「斯の道」を解説して、日本書紀から引用し、「積慶(せきけい)」「重暉(ちょうき)」「養正(ようせい)」の三大綱によって「建国の目的」を語っている。

「故(か)れ蒙(くら)くして以て正を養ひ、此の西の偏(ほとり)を治(しら)せり。皇祖皇考(みおや)、乃神乃聖(かみひじり)にまして、慶(よろこび)を積み暉(ひかり)を重ね、多(さは)に年所(としのついで)を歴(へ)たまへり」(神武天皇・天業恢弘東征の詔)

 肇国の古伝承が「現に違はせ給はざるを以て、神代の古伝説の、虚偽ならざること」(本居宣長)として、教育勅語の基にあることは井上毅「梧陰存稿」に明らかである。ただしそれは、「しらす」という意義の君徳と臣民の徳目を、我が国体の精華・教育の淵源として諭されるためのものであった。

 しかし田中智学の「斯の道」は「天地の公道」「世界の正義」で「世界的大真理」となっている。これらは「古今に謬らず中外に悖らざる天地の公道だと喝破せられたのは、即ち神武天皇のご主張たる『人類同善世界一家』の皇猷(こうゆう)を直写せられた世界的大宣言と拝すべきであらう」にあるとおり、「中外に施して悖らず」の誤解が推進力となっている。

 また田中智学の「徳を樹つること深厚なり」の「徳」の解説も物足りない。「しらす」が一言も解説されていないからである。「世界的大真理」は井上毅のいわゆる起草七原則からはあり得ない。そして昭和17年の『思想国防の神髄』では「日本は武国なり、武を以て国土経営の精神を為し、民衆指導の目標と為して建鼎せられたる国也」と述べているのである。


◇5 誤解が集中した『国体の本義』
◎荒木貞夫『昭和日本の使命』(昭和7年)

「我建国の真精神と、日本国民としての大理想の、渾然たる融和合一の示現とも称すべき『皇道』は、その本質に於て、四海に宣布し、宇内に拡充すべきものである
 日本は、日本だけの平和と繁栄を守るだけで満足すべきではなく、更に東亜の天地にその理想を展べ、更に更に広くこれを世界に及ぼさねばならぬ。この大理想は、皇祖神武天皇東夷御親征の大事業を畢(お)へさせ給ひ、大和の橿原に……
 明治、大正の両時代を通じて、漸次に興隆したる、国民的意気を紹述して、更にこれを建国の大精神と合致せしめ以て皇道を四海に宣布する、これが昭和日本の真使命である」

 昭和7年の2月に出版された同書は4月には第20版となっている。全国に流布したと考えてよいだろう。満州事変の原因に支那の日本軽侮があるとして、武を用いることも降魔の剣を揮うことに外ならない、とも述べている。ほとんど田中智学とかわらない。

◎文部省『国体の本義』(昭和12年)
「我等が世界に貢献することは、ただ日本人たるの道を弥々発揮することによってのみなされる。国民は、国家の大本としての不易な国体と、古今に一貫し中外に施して悖らざる皇国の道とによって、惟れ新たなる日本を益々生成発展せしめ、以て弥々天壌無窮の皇運を扶翼し奉らねばならぬ。これ、我等国民の使命である」

『国体の本義』にある天皇御親政と天皇=現人神が大日本帝国憲法に違背したものであることは、当サイト「人間宣言異聞」〈http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/ningensengen.html〉に仔細を述べた。大日本帝国憲法と教育勅語に対する誤解がこの『国体の本義』に輻湊(ふくそう)しているといってもよい。

◎桐生悠々「世界大なる日本精神」(昭和13年)『日本平和論大系9』
「我には我に独自な、しかも「之を古今に通じて謬らず、之を中外に施して悖らざる」万古不易にして、世界大なる日本精神が存在するのに、何の必要あってか、ドイツの全体主義、名は全体主義であっても、実は非全体主義なる、しかも北方ゲルマン民族の興隆にのみ重きを置き、他の民族を排するが如き思想を、無批判的に、その儘輸入して、これに臣従するの理由があろう」

 いろいろな考え方があっても、教育勅語の「中外」の解釈はみな誤っている。桐生悠々はおそらく最も多く「之を古今に通じて謬らず、之を中外に施して悖らず」を引用したのではないかと思われるが、「中外」の誤解は他の著作者たちと同じである。


◇6 「国体が世界大に拡大する」
◎東亜聯盟同志会「昭和維新論」(昭和18年)『超国家主義』(現代日本思想大系第31)

「皇国日本の国体は世界の霊妙不思議として悠古の古より厳乎として存在したものであり、万邦にその比を絶する独自唯一の存在である。中外に施して悖らざる天地の公道たる皇道すなわち王道は、畏くも歴代祖宗によって厳として御伝持遊ばされ、歴世相承けて今日に至った。
 八紘一宇とは、この日本国体が世界大に拡大する姿をいうのである。すなわち御稜威の下、道義をもって世界が統一せられることであって、換言すれば天皇が世界の天皇と仰がせられ給うことにほかならない」

 東亜聯盟同志会の指導者は石原莞爾であって、この論調は彼の『最終戦争論』と同じものである。皇国日本の国体は万邦にその比を絶する、ということはその通りとしても、その「日本国体が世界大に拡大する」というような表現はホルトムが指摘する日本国家主義の本質的な基礎にほとんど同じである。「中外に施して悖らず」がその基盤にある。

◎林銑十郎『興亜の理念』(昭和18年)
「日本を結び、日本を統べます君であると同時に広くは世界を結び、統べます君である。ここに日本が八紘一宇の世界結びの中核体であることが自からはっきりとしてくるのである」

 これらの言説も基は「之を中外に施して悖らず」にあるだろう。


◇7 言質を与えた神祇院

◎神祇院『神社本義』(昭和19年)

「この万世易ることなき尊厳無比なる国体に基づき、太古に肇より無窮に通じ、中外に施して悖ることなき道こそは、惟神(かんながら)の大道である
 まことに天地の栄えゆく御代に生れあひ、天業恢弘の大御業に奉仕し得ることは、みたみわれらの無上の光栄であって、かくして皇国永遠の隆昌を期することができ、万邦をして各々その所を得しめ、あまねく神威を諸民族に光被せしめることによって、皇国の世界的使命は達成せられるのである」

 GHQ神道指令にいう過激なる国家主義を概括したような『神社本義』となっている。さしたる成果もないまま廃止となった神祇院である。しかし惟神の大道を中外に施して悖らず、皇国の世界的使命は神威を諸民族に光被せしめることとして、GHQに過激なる国家主義があたかも神道と関係があるかのような言質を与えたのは痛恨事としか言いようがない。

◎鈴木貫太郎総理大臣(施政方針演説)(昭和20年6月9日)『日本国会百年史』

「万邦をして各々其の所を得しめ、侵略なく搾取なく、四海同胞として人類の道義を明らかにし、其の文化を進むることは、実に我が皇室の肇国以来のご本旨であられるのであります。米英両国の非道は遂に此の古今に通じて謬らず、中外に施して悖らざる国是の遂行を、不能に陥れるに至ったものであります。即ち、帝国の戦争は実に人類正義の大道に基づくものでありまして、断乎戦い抜くばかりであります」

「古今に通じて謬らず、中外に施して悖らざる国是」は誤解の上に立ったものであるから、その具体的な内容は、本当のところはよく分からない。明治維新から日清日露戦争に勝利して、日韓併合まで50年も経っていない。すでに一等国の仲間入りを果たしている。我国の来歴を想えば由緒正しい肇国の古伝承がある。明治大帝は、之を中外に施して悖らず、と勅語に仰せられた。神州不滅が当然のこととなったのである。

 先の戦争へのそれぞれの思惑は異なったものがあるにしても、思想傾向を問わず、さまざまな人たちの言説に「之を中外に施して悖らず」がある。「肇国の大義を諸民族に施して悖らず」と同義であった。「中外に施して悖らざる国是」だから「聖戦」とされたのである。

 しかし「中外」解釈の誤りは訂正されていない。教育勅語の「中外」を「国の内外」と解釈できる根拠はひとつも存在しない。教育勅語についてGHQが疑問とした部分がここにある。(つづく)


☆斎藤吉久注 佐藤さんのご了解を得て、佐藤さんのウェブサイト「教育勅語・国家神道・人間宣言」〈http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/index.html〉から転載させていただきました。読者の便宜を考え、適宜、編集を加えています。

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