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皇室喪儀令と登極令の規定 ──平成の御代替わり「2つの不都合」 2 [御代替わり]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です


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皇室喪儀令と登極令の規定
──平成の御代替わり「2つの不都合」 2
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 平成の御代替わりでは、制度が整備されず、特別の組織もありませんでした。そのため官僚たちは、御代替わりという国家の重大事にもかかわらず、ひたすら眠い目をこすりつつ、毎日午前様の状態にならざるを得ませんでした。

 なぜそうなったのか。

 それは戦後70年間、皇室に関わる法制度が整備されなかったツケですが、それなら「従前の規定が廃止となり、新しい規定ができないものは、従前の例に準じて事務を処理すること」(依命通牒第3項。昭和22年5月)に基づき、戦前の皇室喪儀令および登極令に準じて「大喪使」「大礼使」を設置すればいいものを、政府はそうはしなかったのです。

 皇室喪儀令は、永田忠興元掌典補が指摘しているように、「大正天皇が崩御になる2カ月前の大正15年10月に公布された、大正天皇の御大喪に合わせたようなものでしたが、当時の頭脳を結集して制度が作られました。けれども平成の御代替わりにはそれがありませんでした」。

 明治の皇室典範(明治22年2月)は「第二章 践祚即位」で、

第10条 天皇崩ずるときは皇嗣すなはち践祚し、祖宗の神器を承く
第11条 即位の礼および大嘗祭は京都において、これを行ふ

 と定め、さらに皇室喪儀令(大正15年10月)には、「大喪使」について、こう定められていました。

第5条 天皇、太皇太后、皇太后、皇后崩御したるときは大喪儀に関する事務を掌理せしむるため、宮中に大喪使を置く
 大喪使の官制は別にこれを定む

 登極令(明治42年2月)も同様に、次のように「大礼使」について定めています。

第5条 即位の礼および大嘗祭を行ふときは、その事務を掌理せしむるため、宮中に大礼使を置く
 大礼使の官制は別にこれを定む
(原文は漢字片仮名交じりだが、適宜編集した)

 けれども、昭和から平成の御代替わりでは、「国の行事」とされ、内閣が主催した「大喪の礼」については、「大喪の礼委員会」(委員長は竹下登首相)が置かれましたが、即位礼・大嘗祭の事務を取り仕切る「大礼使」は設置されなかったのです。

 もとより昭和天皇の御大葬では、葬場殿の儀などは「国の行事」とされず、今上陛下の即位の礼・大嘗祭のうち、大嘗祭は「皇室行事」とされたのです。

 したがって、一貫して事務を掌握する「大喪使」「大礼使」が設置されるはずはなかったということでしょう。そのしわ寄せを職員たちは被ることになったというわけです。明治・大正の日本人の方が合理的、現実的ではなかったでしょうか。

タグ:御代替わり
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悠仁親王殿下の時代に飛んでいる ──支離滅裂な「論点整理」 1 [女性宮家創設論]

以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です


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悠仁親王殿下の時代に飛んでいる
──支離滅裂な「論点整理」 1
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 私は運動家ではありませんが、やむにやまれぬという思いから、組織も資金もないなか、「御代替わり諸儀礼を『国の行事』に」キャンペーンを、1人で始めました。現状では悪しき先例が踏襲されるに違いありません。改善への一歩を踏み出すために、同憂の士を心から求めます。
https://www.change.org/p/%E6%94%BF%E5%BA%9C-%E5%AE%AE%E5%86%85%E5%BA%81-%E5%BE%A1%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%8F%E3%82%8A%E8%AB%B8%E5%84%80%E7%A4%BC%E3%82%92-%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BA%8B-%E3%81%AB

 さて、以下、拙著『検証「女性宮家」論議──「1・5代」天皇論に取り憑かれた側近たちの謀叛』からの抜粋を続けます。一部に加筆修正があります。


第2章 有識者ヒアリングおよび「論点整理」を読む

第7節 支離滅裂な「論点整理」──変更された制度改革の目的意識


▽1 悠仁親王殿下の時代に飛んでいる
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 いわゆる「女性宮家」創設に関する「論点整理」がまとまり、平成24年10月5日、政府が公表しました〈http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/yushikisha.html〉。

 けれども、議論がますますおかしいのです。

 第1点は、政府の問題意識です。

 平成24年2月の段階で、政府は、ヒアリングを実施する趣旨を、

「現行の皇室典範の規定では、女性の皇族が皇族以外の方と婚姻された時は皇族の身分を離れることとなっていることから、今後、皇室の御活動をどのように安定的に維持し、天皇皇后両陛下のご負担をどう軽減していくかが緊急性の高い課題となっている」

 と説明していました。

 つまり、女性皇族の婚姻後の身分問題を検討する目的は、

(1)皇室の御活動の安定的維持
(2)天皇皇后両陛下のご負担の軽減

 の2つで、緊急性が高いという認識を政府は持っていました。たしかに、ご高齢で、ご健康問題を抱えておられるのに、陛下の御公務はご負担軽減策の実施にもかかわらず、増えています。

 2月からの有識者ヒアリングでは、

(1)象徴天皇制度と皇室の御活動の意義について
(2)今後、皇室の御活動の維持が困難となることについて

 など6項目の質問事項が提起されました。最大のキーワードは「皇室の御活動」でした。

 園部逸夫内閣官房参与(元最高裁判事)はヒアリングの質問タイムでたびたび、こう繰り返しています。

「天皇陛下の大変な数の御公務のご負担をとにかく減らさないと。それは大変なご負担の中なさっておられるわけでして、そうした天皇陛下の御公務に国民はありがたいという気持ちを抱いていると思いますが、国民として手伝えるのは天皇陛下の御公務のご負担を減らすことなんです。そのためには、どうしてもどなたかが皇族の身分をそのまま維持して、その皇族の身分で皇室のいろいろな御公務を天皇陛下や皇太子殿下や秋篠宮殿下以外の方も御分担できるようにする。そして、減らしていくというのが最大の目的です」

 御高齢になった天皇陛下のご負担軽減なら、緊急を要します。

 ところが、「論点整理」では、別の問題にすり替わっています。

「天皇陛下や皇族方は、憲法に定められた国事行為のほか、戦没者の慰霊、被災地のお見舞い、福祉施設の御訪問、国際親善の御活動、伝統・文化的な御活動などを通じて、国民との絆をより強固なものとされてきておられる」

「他方、(皇族女子の皇籍離脱によって)皇族数が減少し、そう遠くない将来において皇室が現在のような御活動を維持することが困難になる事態が生じることが懸念される」

「とりわけ、悠仁親王殿下の御世代が天皇に即位される頃には、現行の制度を前提にすると、天皇の御活動を様々な形で支え、また、摂政就任資格を有し、国事行為の代行が可能な皇族がほとんどいなくなる可能性が高く、憂慮されるところである」(「問題の所在」)

 2月の段階では、

「天皇皇后両陛下のご負担をどう軽減していくかが緊急性の高い課題となっている」

 と説明していたのに、「論点整理」では、悠仁親王殿下が皇位を継承される将来の問題に飛んでしまっています。

 これは「緊急性の高い問題」(「論点整理」)とはいえません。支離滅裂です。


以上、斎藤吉久『検証「女性宮家」論議』(iBooks)から抜粋。一部に加筆修正があります

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