即位の礼と大嘗祭が相次いで挙行されるのは新例 ──平成の御代替わり「2つの不都合」 5 [御代替わり]
以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
即位の礼と大嘗祭が相次いで挙行されるのは新例
──平成の御代替わり「2つの不都合」 5
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
さて、もうひとつの不都合、つまり、即位の礼と大嘗祭の日程について、です。
永田忠興元掌典補は問題点を、次のように指摘しています。
「即位礼の10日後に大嘗祭が行われるという日程も、再考する必要がありそうです。
昭和の御代替わりが行われたときもそうでした。京都御所で行われた紫宸殿の儀のあと、京都市内はどんちゃん騒ぎでした。天皇陛下の一世一度の重儀が行われる、もっとも静謐(せいひつ)が求められるときに、京都は喧噪の巷と化していたのです。
即位礼と大嘗祭とを、もっと期間を空けるべきだ、と民俗学者の柳田国男が書いているのを読んだことがあります」
赤堀又次郎『御即位及び大嘗祭』(大正3年3月)が、即位の礼および大嘗祭が行われる「時期」と「期日」について解説していますので、ご紹介します。
まず「時期」です。
「つつしみて按ずるに、登極令によれば、即位の礼と大嘗祭とは同時に相次いで挙行せられ、相離るべからざるものと定められたり。しかして大嘗祭には新穀を用ゐらるる例なれば、そのために秋冬のあいだに行はるることとなれるなり」
ご承知の通り、登極令は、即位の礼・大嘗祭について。以下のように定めています。
第4条 即位の礼および大嘗祭は秋冬の間において、これを行ふ。大嘗祭は即位の礼を訖(おは)りたるのち続いてこれを行ふ。
けれども、これは新例だったようです。
「古例は、即位の礼と大嘗祭とを必ずしも相続いて行はれしにはあらず。即位にはもとより定まれる時なく、大嘗祭は、新穀供進の関係よりして、7月以前に即位あれば、その年に大嘗祭を行はれ、8月以後に即位のときには、翌年、大嘗祭を行はれし例なり」
すでに平安前期の儀式書にそのことが記されています。
「貞観儀式に、『7月以前の即位には当年ことを行ひ、8月以後には明年ことを行ふ。諒闇の登極を謂ふにはあらず』といへる、これなり」
大行天皇の服喪期間に即位の礼・大嘗祭が行われないのはいうまでもありません。
「諒闇は凶事にして上下謹慎のなかにあり。その間に神事は行はざることなり。登極令第18条に、『諒闇中は、即位の礼および大嘗祭を行はず』と載せられしは、貞観儀式に伝へるところと同義なり」
それなら譲位の場合はどうなのか。
「いにしへは譲位の例ありしかば、諒闇登極ならぬ例あれど、いまはその慣例を改められて、天皇崩ずるときは皇嗣すなはち践祚あることに規定せられたれば、こののちはすべて諒闇登極のみとなりたり。ゆゑに践祚ののち1カ年以上を経たる秋冬のあいだに、即位の礼および大嘗祭は挙行せらるるなり」
こうして登極令のもとで行われた大正天皇の即位の礼、大嘗祭は大正4年の秋冬に行われることとなりました。明治天皇が崩御されたのは7月でしたから、当初は3年の予定でしたが、3年3月に昭憲皇太后が亡くなられ、一年延期されたのでした。
昭和天皇の場合は、大正天皇が崩御されたのが12月で、1年の服喪を経て、昭和3年秋に即位の大礼が行われました。
今上天皇の場合は、昭和天皇が崩御されたのが1月で、即位の礼・大嘗祭は翌2年秋に行われました。登極令も皇室服喪令も日本国憲法施行とともに廃止されましたが、これらの規定に準じて、挙行されたということでしょう。
さて、となると、次の御代替わりはどうでしょうか。伝えられるように、今上陛下の譲位にもとづく皇位継承が来年暮れだとすれば、即位の礼および大嘗祭は再来年の秋という日程になるのでしょうか。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
即位の礼と大嘗祭が相次いで挙行されるのは新例
──平成の御代替わり「2つの不都合」 5
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
さて、もうひとつの不都合、つまり、即位の礼と大嘗祭の日程について、です。
永田忠興元掌典補は問題点を、次のように指摘しています。
「即位礼の10日後に大嘗祭が行われるという日程も、再考する必要がありそうです。
昭和の御代替わりが行われたときもそうでした。京都御所で行われた紫宸殿の儀のあと、京都市内はどんちゃん騒ぎでした。天皇陛下の一世一度の重儀が行われる、もっとも静謐(せいひつ)が求められるときに、京都は喧噪の巷と化していたのです。
即位礼と大嘗祭とを、もっと期間を空けるべきだ、と民俗学者の柳田国男が書いているのを読んだことがあります」
赤堀又次郎『御即位及び大嘗祭』(大正3年3月)が、即位の礼および大嘗祭が行われる「時期」と「期日」について解説していますので、ご紹介します。
まず「時期」です。
「つつしみて按ずるに、登極令によれば、即位の礼と大嘗祭とは同時に相次いで挙行せられ、相離るべからざるものと定められたり。しかして大嘗祭には新穀を用ゐらるる例なれば、そのために秋冬のあいだに行はるることとなれるなり」
ご承知の通り、登極令は、即位の礼・大嘗祭について。以下のように定めています。
第4条 即位の礼および大嘗祭は秋冬の間において、これを行ふ。大嘗祭は即位の礼を訖(おは)りたるのち続いてこれを行ふ。
けれども、これは新例だったようです。
「古例は、即位の礼と大嘗祭とを必ずしも相続いて行はれしにはあらず。即位にはもとより定まれる時なく、大嘗祭は、新穀供進の関係よりして、7月以前に即位あれば、その年に大嘗祭を行はれ、8月以後に即位のときには、翌年、大嘗祭を行はれし例なり」
すでに平安前期の儀式書にそのことが記されています。
「貞観儀式に、『7月以前の即位には当年ことを行ひ、8月以後には明年ことを行ふ。諒闇の登極を謂ふにはあらず』といへる、これなり」
大行天皇の服喪期間に即位の礼・大嘗祭が行われないのはいうまでもありません。
「諒闇は凶事にして上下謹慎のなかにあり。その間に神事は行はざることなり。登極令第18条に、『諒闇中は、即位の礼および大嘗祭を行はず』と載せられしは、貞観儀式に伝へるところと同義なり」
それなら譲位の場合はどうなのか。
「いにしへは譲位の例ありしかば、諒闇登極ならぬ例あれど、いまはその慣例を改められて、天皇崩ずるときは皇嗣すなはち践祚あることに規定せられたれば、こののちはすべて諒闇登極のみとなりたり。ゆゑに践祚ののち1カ年以上を経たる秋冬のあいだに、即位の礼および大嘗祭は挙行せらるるなり」
こうして登極令のもとで行われた大正天皇の即位の礼、大嘗祭は大正4年の秋冬に行われることとなりました。明治天皇が崩御されたのは7月でしたから、当初は3年の予定でしたが、3年3月に昭憲皇太后が亡くなられ、一年延期されたのでした。
昭和天皇の場合は、大正天皇が崩御されたのが12月で、1年の服喪を経て、昭和3年秋に即位の大礼が行われました。
今上天皇の場合は、昭和天皇が崩御されたのが1月で、即位の礼・大嘗祭は翌2年秋に行われました。登極令も皇室服喪令も日本国憲法施行とともに廃止されましたが、これらの規定に準じて、挙行されたということでしょう。
さて、となると、次の御代替わりはどうでしょうか。伝えられるように、今上陛下の譲位にもとづく皇位継承が来年暮れだとすれば、即位の礼および大嘗祭は再来年の秋という日程になるのでしょうか。
タグ:御代替わり
衣の裾から鎧が見える ──支離滅裂な「論点整理」 4 [女性宮家創設論]
以下は「誤解だらけの天皇・皇室」メールマガジンからの転載です
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
衣の裾から鎧が見える
──支離滅裂な「論点整理」 4
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
私は運動家ではありませんが、やむにやまれぬという思いから、組織も資金もないなか、「御代替わり諸儀礼を『国の行事』に」キャンペーンを、1人で始めました。現状では悪しき先例が踏襲されるに違いありません。改善への一歩を踏み出すために、同憂の士を心から求めます。
〈https://www.change.org/p/%E6%94%BF%E5%BA%9C-%E5%AE%AE%E5%86%85%E5%BA%81-%E5%BE%A1%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%8F%E3%82%8A%E8%AB%B8%E5%84%80%E7%A4%BC%E3%82%92-%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BA%8B-%E3%81%AB〉
さて、以下、拙著『検証「女性宮家」論議──「1・5代」天皇論に取り憑かれた側近たちの謀叛』からの抜粋を続けます。一部に加筆修正があります。
第2章 有識者ヒアリングおよび「論点整理」を読む
第7節 支離滅裂な「論点整理」──変更された制度改革の目的意識
▽4 衣の裾から鎧が見える
さらに、「論点整理」には、「別添2」の参考資料に、「2 天皇皇后両陛下・皇族殿下の御活動」が、じつに12ページにわたって説明されています。
「文仁親王同妃両殿下(秋篠宮)の御活動」
「正仁親王同妃両殿下(常陸宮)の御活動」
「崇仁親王同妃両殿下(三笠宮)の御活動」
「寛仁親王同妃両殿下の御活動」
「宜仁親王殿下(桂宮)の御活動」
「憲仁親王妃久子殿下(高円宮)の御活動」
が解説され、「総裁職など」の肩書きが列記されています。
政府の発想としては、国民との絆を強固にしてきたこれらのご活動が、将来、皇族の規模が縮小した場合、どうなるのか、と心配しているかに見えます。
けれども、第一に、皇族方の社会活動は、「天皇の御活動」を「分担」しているのではありません。各財団法人、社団法人にとっては名誉職でしょうから、宮様総裁が不在なら組織が成り立たないということはないでしょうし、将来、不都合が生じるなら、それは各団体が考えるべきことです。
既述したように、日本オリンピック委員会は旧皇族の子孫を会長とし、伊勢神宮では元内親王が臨時祭主をお務めですが、それぞれの事務や経費の負担については、それぞれが考えるべきことであって、政府が介入すべきことではないでしょう。
それぞれの団体の活動は、行政とは直接関係のない形で行われているはずです。たとえば、皇族方の社会福祉の分野でのご活動が高く評価されるのは当然ですが、政府がすべきことは社会福祉政策のいっそうの充実であって、行政とは一線を画すべき皇族方のご活動の維持を目的として、皇族の規模を確保することではないでしょう。
ましてや、これらの団体の活動維持のために、皇室制度を改革する必要など、まったくあり得ません。
制度改革が必要だとすれば、男統の絶えない皇室制度をこそ、真剣に、慎重に模索するのが、先決です。
政府はいったい、何のために、過去の歴史にない皇室制度改革に挑んでいるのでしょうか。「論点整理」は「終わりに」で、次のように棚上げしたはずの皇位継承論に言及しています。
「なお、今回の検討では、皇室の御活動維持の観点から、緊急性の高い女性皇族の婚姻後の身分の問題に絞って議論を行ったが、現在、皇太子殿下、秋篠宮殿下の次の世代の皇位継承資格者は、悠仁親王殿下お一方であり、安定的な皇位の継承を確保するという意味では、将来の不安が解消されているわけではない。安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる事項であり、国民各層の様々な議論も十分に踏まえながら、引き続き検討していく必要がある」
衣の裾から鎧が見える、ということではないのでしょうか。もともと「女性宮家」創設論は10年以上前に、女性天皇・女系継承容認論と一体のかたちで生まれたのです。
今回の「女性宮家」創設を直接的に提唱したと目される前侍従長(いまは元職。以下同じ)は
「皇位継承問題とは別の次元の問題」
と文庫本の後書きに明記し、民主党政権は皇室制度ヒアリングを行うに当たって、
「皇位継承問題とは切り離して行う」
と念押ししましたが、それらは真っ赤なウソだったことになります。
ごくふつうの人なら、よもや側近が悠久なる皇室の伝統とはまったく異質の天皇観に取り憑かれ、皇室の歴史に終止符を打つような謀叛を企てていることなど、およそ想像だにしないことでしょう。
しかし、ジャーナリズムやアカデミズムからも、そのような指摘も批判も聞かれません。「女性宮家」創設に反対する有識者から、提唱者である前侍従長に対する批判の言葉さえ聞いた試しがありません。
それどころか、「まえがきにかえて」で言及したように、マスメディアは前侍従長を重用し、前侍従長は皇室の歴史と伝統に相違する「1.5代」天皇論を小脇に抱えて全国を行脚しておいでです。
前侍従長の体験的天皇論は多くの国民に感動を与え、魅了しているようです。けれども、私にはむしろ、謀叛隠しのアリバイ工作のように見えます。つくづく日本の官僚は優秀だと驚嘆します。
しかしそれほど卓抜なる能力をお持ちならば、長い歴史をかけて形成されてきた天皇統治の意義は何か、わが祖先たちはいかなる志をもって世界にまれなる天皇制度を築いてきたのか、あらためて歴史を読み直していただけないものでしょうか?
以上、斎藤吉久『検証「女性宮家」論議』(iBooks)から抜粋。一部に加筆修正があります
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
衣の裾から鎧が見える
──支離滅裂な「論点整理」 4
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
私は運動家ではありませんが、やむにやまれぬという思いから、組織も資金もないなか、「御代替わり諸儀礼を『国の行事』に」キャンペーンを、1人で始めました。現状では悪しき先例が踏襲されるに違いありません。改善への一歩を踏み出すために、同憂の士を心から求めます。
〈https://www.change.org/p/%E6%94%BF%E5%BA%9C-%E5%AE%AE%E5%86%85%E5%BA%81-%E5%BE%A1%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%8F%E3%82%8A%E8%AB%B8%E5%84%80%E7%A4%BC%E3%82%92-%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A1%8C%E4%BA%8B-%E3%81%AB〉
さて、以下、拙著『検証「女性宮家」論議──「1・5代」天皇論に取り憑かれた側近たちの謀叛』からの抜粋を続けます。一部に加筆修正があります。
第2章 有識者ヒアリングおよび「論点整理」を読む
第7節 支離滅裂な「論点整理」──変更された制度改革の目的意識
▽4 衣の裾から鎧が見える
さらに、「論点整理」には、「別添2」の参考資料に、「2 天皇皇后両陛下・皇族殿下の御活動」が、じつに12ページにわたって説明されています。
「文仁親王同妃両殿下(秋篠宮)の御活動」
「正仁親王同妃両殿下(常陸宮)の御活動」
「崇仁親王同妃両殿下(三笠宮)の御活動」
「寛仁親王同妃両殿下の御活動」
「宜仁親王殿下(桂宮)の御活動」
「憲仁親王妃久子殿下(高円宮)の御活動」
が解説され、「総裁職など」の肩書きが列記されています。
政府の発想としては、国民との絆を強固にしてきたこれらのご活動が、将来、皇族の規模が縮小した場合、どうなるのか、と心配しているかに見えます。
けれども、第一に、皇族方の社会活動は、「天皇の御活動」を「分担」しているのではありません。各財団法人、社団法人にとっては名誉職でしょうから、宮様総裁が不在なら組織が成り立たないということはないでしょうし、将来、不都合が生じるなら、それは各団体が考えるべきことです。
既述したように、日本オリンピック委員会は旧皇族の子孫を会長とし、伊勢神宮では元内親王が臨時祭主をお務めですが、それぞれの事務や経費の負担については、それぞれが考えるべきことであって、政府が介入すべきことではないでしょう。
それぞれの団体の活動は、行政とは直接関係のない形で行われているはずです。たとえば、皇族方の社会福祉の分野でのご活動が高く評価されるのは当然ですが、政府がすべきことは社会福祉政策のいっそうの充実であって、行政とは一線を画すべき皇族方のご活動の維持を目的として、皇族の規模を確保することではないでしょう。
ましてや、これらの団体の活動維持のために、皇室制度を改革する必要など、まったくあり得ません。
制度改革が必要だとすれば、男統の絶えない皇室制度をこそ、真剣に、慎重に模索するのが、先決です。
政府はいったい、何のために、過去の歴史にない皇室制度改革に挑んでいるのでしょうか。「論点整理」は「終わりに」で、次のように棚上げしたはずの皇位継承論に言及しています。
「なお、今回の検討では、皇室の御活動維持の観点から、緊急性の高い女性皇族の婚姻後の身分の問題に絞って議論を行ったが、現在、皇太子殿下、秋篠宮殿下の次の世代の皇位継承資格者は、悠仁親王殿下お一方であり、安定的な皇位の継承を確保するという意味では、将来の不安が解消されているわけではない。安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる事項であり、国民各層の様々な議論も十分に踏まえながら、引き続き検討していく必要がある」
衣の裾から鎧が見える、ということではないのでしょうか。もともと「女性宮家」創設論は10年以上前に、女性天皇・女系継承容認論と一体のかたちで生まれたのです。
今回の「女性宮家」創設を直接的に提唱したと目される前侍従長(いまは元職。以下同じ)は
「皇位継承問題とは別の次元の問題」
と文庫本の後書きに明記し、民主党政権は皇室制度ヒアリングを行うに当たって、
「皇位継承問題とは切り離して行う」
と念押ししましたが、それらは真っ赤なウソだったことになります。
ごくふつうの人なら、よもや側近が悠久なる皇室の伝統とはまったく異質の天皇観に取り憑かれ、皇室の歴史に終止符を打つような謀叛を企てていることなど、およそ想像だにしないことでしょう。
しかし、ジャーナリズムやアカデミズムからも、そのような指摘も批判も聞かれません。「女性宮家」創設に反対する有識者から、提唱者である前侍従長に対する批判の言葉さえ聞いた試しがありません。
それどころか、「まえがきにかえて」で言及したように、マスメディアは前侍従長を重用し、前侍従長は皇室の歴史と伝統に相違する「1.5代」天皇論を小脇に抱えて全国を行脚しておいでです。
前侍従長の体験的天皇論は多くの国民に感動を与え、魅了しているようです。けれども、私にはむしろ、謀叛隠しのアリバイ工作のように見えます。つくづく日本の官僚は優秀だと驚嘆します。
しかしそれほど卓抜なる能力をお持ちならば、長い歴史をかけて形成されてきた天皇統治の意義は何か、わが祖先たちはいかなる志をもって世界にまれなる天皇制度を築いてきたのか、あらためて歴史を読み直していただけないものでしょうか?
以上、斎藤吉久『検証「女性宮家」論議』(iBooks)から抜粋。一部に加筆修正があります